エージェント契約書フォーム

  1. 被援助国、案件の特殊事情によりフォームに拠りがたい場合は、事前に担当者に相談下さい。但し、被援助国の義務規定および契約認証が必要な旨の条項は必須です。
  2. JICAの認証を得るため、契約書は交換公文(E/N)及び贈与契約(G/A)の内容(贈与の目的、協力内容、供与限度額の範囲内かつ、タームごとの範囲内、調達先、被援助国側の義務等)と抵触しないようご留意下さい。
  3. エージェント契約書フォームのScope of Service等については、国債に応じて該当する項目が異なりますので、案件に適するものを選択してください。
  4. 支払いはB/A, A/Pによる旨の記載がない場合には認証に差し支えますのでご留意下さい。また、契約書の支払手続条項とA/Pの記載とで齟齬のあるものは支払いが受けられません。
  5. 役務経費の分割払いをする場合は、分割の割合(%)に対し1円でも超過することのないように支払額を設定下さい。また、国内の会計処理上、1,000円未満は切り捨て、その分については最終払いに積み上げて下さい。 実施経費については、2か月ごと実費を請求していただくことになりますので、上記の条件とは異なります。
  6. 諸条件の変化(供与期限の延長、契約業務内容の変更等)により契約内容と支払手続の整合性が確保できない場合は契約の修正が必要となり、修正契約書についても認証を得ることとなります。なお、契約の履行期限を延長する場合は、被援助国実施機関から履行期限延長にかかるレター取り付け、もしくは、被援助国実施機関との議事録を添付し、履行期限延長の理由を付した書類をJICAに提出し、JICAの承認を得たうえで修正契約書の署名を行ってください。

修正契約書については、コンサルタント契約書の修正契約書(英語版)を参考にしてください。その場合、"Consultant"を"Agent"と読み替えてください。