業務実施契約(単独型)における契約管理ガイドライン

2013年7月
(2013年11月改正)
(2014年4月改正)
(2017年9月改正)
(2021年12月改正)
(2023年10月改正)
調達・派遣業務部

今般、標記ガイドラインを改正しましたので、公開します。

1.主な改正点

2023年11月10日

  • (1)分任監督職員の削除
  • 「業務実施契約における契約管理ガイドライン(2023年10月改定)」の改定と同様に、「業務実施契約(単独型)における契約管理ガイドライン」においても、分任監督職員を削除する。
  • (2)打合簿(新雛型)及び支払計画書の導入
  • 「業務実施契約における契約管理ガイドライン(同上)」の改定と同様に支払計画の変更(前金払・部分払の追加・削除)については打合簿(様式2)及び支払計画書(様式3)による確認とする。
  • 参考資料として打合簿事例集(単独型)を整備する。併せて、実務において打合簿の取交しが不要とされていた内容をガイドライン本文及び事例集に反映する。
  • (3)「国内業務」の「準備/整理業務」への変更
  • 経理処理ガイドライン(2023年10月)の改定にて「国内業務」は、現地業務のための準備や整理、調査等の業務であり、また、日本国内に限らず第三国での実施も可能であることからJICAからは場理、調査等の業務であり、また、日本国内に限らず第三国での実施も可能であることからJICAからは場所の指定は行わないものとし「準備業務」に変更した。これに伴い、ガイドライン本文、コンサルタント等業務従事月報及び業務従事計画/実績表(様式1)の「国内業務」を「準備/整理業務」に変更する。

2022年1月4日

2017年9月20日

  • (1)分任監督職員の配置
  • 分任監督職員は基本的に設置する必要がない旨を明示した。(p.2)
  • (2)事務手続きに係る記述の明確化
  • 変更契約や打合簿による合意が必要となる事項や、日当・宿泊料の逓減方法を明示した。(p.3)

2014年4月21日

  • (1)中間概算払の廃止及び部分払の積算方法変更に伴う変更
  • 支払い方法の整理に伴い、関連打合簿事例を削除。(旧打合簿事例3(中間概算払関連)、4(部分払関連))
  • 各種支払についてはウェブサイト記載の「コンサルタント等契約における支払の請求について」を参照するよう記載。(P.2)
  • 中間概算払廃止に伴い、様式「コンサルタント業務従事月報」より中間概算払いに関する記載を削除。(月報様式)
  • (2)費目構成の変更
  • 費目構成を現在の費目名に修正(P.4)
  • 単独型でも一般業務費、機材費を含む契約もあることから、これらの費目を追加するとともに、これらについては契約に含む場合のみ記載である旨説明を追記。(P.4)
  • (3)その他
  • 和暦を西暦に統一。

2.本ガイドラインの適用

2023年10月以降に公示する案件については契約締結時から適用する。2023年10月以前に公示した案件については、基本的には2023年11月から適用することとするが、発注者、受注者双方で合意が得られたものは2023年10月からの適用も可とする。

以上