使用料等の算出方法(根拠)

独立行政法人等情報公開法における手数料積算の考え方

1.開示請求手数料

開示請求手数料の額は、行政機関情報公開法施行令を参酌し、開示請求書の提出があってから決定通知書を発出するまでの各事務に要するコストについて、人件費・庁費の単価にそれぞれの事務の所要時間を乗じた額に、決定通知書の郵送料を加えて設定している。

開示請求に係る事務コストとしては、
(1)開示請求書の記載事項の確認等の受付事務
(2)請求のあった法人文書の探索事務
(3)開示・不開示の審査事務
(4)決定通知書の記載等の書面作成事務
(5)決定通知書の送付事務および郵送料
のコストが想定される。これらのうち、(2)については、法人文書の探索に要する時間は、法人文書の文書管理の事情等により様々であるが、探索にほとんど時間を要しない場合が見込まれることを理由として、(3)については、開示請求事案の中には、審査を要せず開示できるものがあること、また不開示情報を保護することは国民全体の利益を保護するものであることを理由として、それぞれ公費(国民全体)で当該コストを負担するものとして積算に含めず、(1)、(4)および(5)のみを積算して算出したものである。

2.開示実施手数料

開示実施手数料の額は、行政機関情報公開法施行令を参酌し、法人文書の種別(媒体)および開示の実施の方法毎に、開示の実施の準備に要する人件費、庁費、媒体代、写し等の作成を業者に委託する場合のコストをもとに、従量逓増制を基本として設定する。なお、部分開示の事務コストについては、部分開示に係る事務を必要としない場合があること等から、部分開示のコストを公費(国民全体)で負担することとし、積算に含めないこととした。
なお、媒体代、写し等の作成を業者に委託する場合のコストについては、独立行政法人等情報公開法に対応した国際協力事業団情報公開関連内部規程立案時における実態価格を基本に算出したものである。

※写しの送付に係る送料については、別途実費を徴収するので、開示実施手数料の積算には含めていない。

〈参考〉人件費および庁費の1時間あたりの単価算出の基本的な考え方