(プロポーザル型技術協力プロジェクトは「PROTECO(提案型技術協力)」に名前をかえました。)
※PROTECO: Proposal-type Technical Cooperation
PROTECO(提案型技術協力)は、JICAが開発途上国で実施している技術協力プロジェクトについて、民間の皆さまの活力、創意、ノウハウをより一層活かすために、技術協力プロジェクトの形成または準備段階から参加いただき、プロジェクトの実施を一括してお願いする制度です。
この制度には、開発途上国の要請書を踏まえてプロジェクトを公示する要請対応タイプ(タイプA)と、JICAが対象国と開発課題を公示してプロジェクトの提案を募り、JICAとともにプロジェクトを形成する課題開発タイプ(タイプB)があります。各々のタイプは次のとおりです。
開発途上国政府から正式要請書が提出されているプロジェクトについて、JICAが実施条件を公示して、民間の皆さまからプロポーザルを募り、最良のプロポーザルを提出いただい方とJICAとでプロジェクト実施準備のための調査や相手国政府との協議を行ったうえで、プロジェクトの実施計画を策定します。
その後、相手国政府と国際約束を締結し、JICAと相手国関係機関との間でプロジェクトの実施方針を確認したのちに、プロポーザル提出者にプロジェクトの実施をお願いします。
民間の皆さまの創意とノウハウをプロジェクトの形成段階から具体的に反映させるため、JICAが対象国と開発課題を実施条件として公示し、民間の皆さまからプロポーザルを募り、最良のプロポーザルを提出いただいた方とJICAとでプロジェクト形成のための調査等を行い、相手国関係者とともにプロジェクトの計画案を策定します。
この計画案に基づく相手国政府からの正式要請書を取り付けた後にプロポーザル提出者とJICAとでプロジェクトの実施準備のための調査を行い、プロジェクトの最終的な実施計画を策定します。
その後、相手国政府と国際約束を締結し、JICAと相手国関係機関との間でプロジェクトの実施方針を確認したのちに、プロポーザル提出者にプロジェクトの実施をお願いします。
JICAの全ての協力対象国を対象とします。ただし、安全管理等を考慮して、当面は、原則としてJICA事務所の所在国とします。
なお、課題開発タイプに関しては、国際約束の形成が難しいと予想される国については対象から外します。
要請対応タイプ及び課題開発タイプの各々の公示内容は次のとおりです。
開発途上国政府からの要請書に基づき、プロジェクトの要請内容、目的、協力の実施条件、要請の背景等を公示します。
要請書のない段階で、対象国、その国の開発課題、公募内容、これに関する背景等を公示します。
なお、課題開発タイプの主な公示対象分野は次のとおりです。
なお、要請対応タイプ、課題開発タイプともに、わが国の政府援助政策との整合性を確認する観点等から、JICAでの決定に先立って外務省等にて検討がなされた上で公示します。
これまでに公示した案件の進捗状況
本制度は日本の民間企業・NGO(※1)、私立大学、公益法人、地方自治体の国際交流団体等でJICAの技術協力プロジェクトを実施する能力のある団体を対象とします。当面は、国立の機関、独立行政法人、地方自治体、特殊法人は除きます。
ただし、参加の資格要件としては、次の3要件を満たしていることが必要となります。
参加を希望する場合は、原則として、JICAコンサルタント等登録を済まされていることが望ましいですが、下記の書類を提出していただければ資格審査を行います。
(1)設立趣意書
(2)設立者名簿
(3)定款(※2)又はこれに代わるもの
(4)役職員名簿類(上記要件1.の宣誓書を兼ねる。)
(5)直近2年間の事業報告書
(6)直近2年間の収支報告書
(7)代表者の印鑑証明書(資格審査の段階においては、代表者の使用印鑑届をもってこれに代えることができる。)
(8)法人登記簿謄本(法人格を有する団体に限る。)
(9)直近1年間の納税証明書
(10)本年度事業計画書
(11)本年度収支予算書
(※1)「日本のNGO」とは、日本に主たる事務所を有するNGOのことを指します。
(※2)受託希望団体の組織活動の根本原則を記載した書面です。団体の設立を担当する者(設立者、発起人)が定めたもので、団体の目的、名称、事務所、資産に関する規定、理事(役員)の任免に関する規定、職員たる資格の得喪に関する規定などの法定の組織に関する基本事項が記載されたものです。
公示内容の検討からプロポーザル審査での最良のプロジェクト提案者の決定、具体的な契約内容の決定まで、首尾一貫した検討・審査方針及び公正性、透明性を確保することを前提に、JICAに選考委員会等を設置し、外部有識者のご意見も賜ります。
具体的には、(1)公示内容の決定、(2)提出いただいたプロポーザルの審査、(3)業務計画書の作成指示や要員計画など契約内容の決定において、(1)及び(2)については実施担当部長を、(3)については調達部長を委員長に関係部署の委員から構成される選考委員会を設置し、検討を行うこととしています。プロポーザルの審査では、JICAが実施する国別援助研究会などでご協力いただいている外部有識者からご意見を賜っています。
皆さまから提出いただくプロポーザルについては、次のような項目を審査させていただきます。
| 要請対応タイプ | 課題開発タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 1. 団体としての経験・能力 | 1. 団体としての経験・能力 | ||
| (1)団体の事業方針・設立の背景 | (1)団体の事業方針・設立の背景 | ||
| (2)海外での類似事業経験 | (2)海外での類似事業経験 | ||
| (3)対象国または類似地域での事業経験 | (3)対象国または類似地域での事業経験 | ||
| (4)現地及び国内での事業支援体制 | (4)現地及び国内での事業支援体制 | ||
| 2. 提案された事業の内容 | 2. 提案された事業の内容 | ||
| (1)実施方針の妥当性 | (1)実施方針の妥当性 | ||
| (2)実施方法の妥当性 | (2)実施方法の妥当性 | ||
| (3)自立発展性 | (3)自立発展性 | ||
| 3. 当該事業実施のための諸条件 | 3. 当該事業実施のための諸条件 | ||
| (1)実施スケジュールの妥当性 | (1)実施スケジュールの妥当性 | ||
| (2)要員計画の妥当性 | (2)要員計画の妥当性 | ||
| (3)事業規模の妥当性 | (3)事業規模の妥当性 | ||
| 4. 事業責任者の経験・能力等 | 4. 事業責任者の経験・能力等 | ||
| (1)類似業務の経験 | (1)類似業務の経験 | ||
| (2)海外業務の経験 | (2)海外業務の経験 | ||
| (3)当該地域で必要な語学力 | (3)当該地域で必要な語学力 | ||
| (4)責任者としての統括能力 | (4)責任者としての統括能力 | ||
(注)太字部分は審査のうえで特に重視する事項。
PROTECO(提案型技術協力)は、従来多大な時間と資金を要していたプロポーザルの策定作業を可能な限り軽減する観点から、プロポーザル審査で選考された最良のプロジェクト提案者が、JICAと共同で、プロジェクトの実施計画策定段階から相手国政府関係者と協議をして、プロジェクトの計画案を策定する制度としました。
そのため、提出していただくプロポーザルについては、PDM(プロジェクト・デザイン・マトリクス)を添付不要とするなど、記載項目を可能な限り簡単なものとしています。要請書など各種関連情報を参考にしつつ、プロジェクト目標を達成するために必要な活動内容、実施方法、事業規模、専門家派遣などの投入内容を、貴団体の経験・ノウハウを活かして作成・提出して下さい。
要請対応タイプは途上国政府からの正式要請に基づき公示を行うことから、プロポーザルには、正式要請内容の分析に基づき、妥当かつ具体的なプロジェクト実施スケジュールの記載が求められます。詳しくは要請対応タイプの「プロポーザル作成要領」をご参照ください。
課題開発タイプは採択させた頂いた団体とJICAが共同してプロジェクト形成を行うことから、プロポーザルをご提出いただく段階では、詳細な事業計画等は必要ありません。公示された開発課題の分析に基づき、効果的かつ妥当なプロジェクトの内容について提案をお願いします。詳しくは課題開発タイプの「プロポーザル作成要領」をご参照ください。
実施期間やコストを含めた事業規模は、JICAの予算の範囲内で、プロジェクト形成調査やプロジェクト準備のための調査等の結果により決定します。
(1)本制度の下で実施される事業は、非営利事業との位置付けではありますが、業務委託契約を締結し、直接人件費及び諸経費を支払うこととしています。諸経費については、直接人件費にJICAが定める料率(非公開。また法人と個人(法人格を有しない任意団体を含みます。)では料率が異なります。)を乗じた額を上限にお支払いいたします。
(2)また、海外に派遣されている期間については、上記の人件費の他に、JICAの規程に基づいた日当及び宿泊費をお支払いいたします。
(1)複数の団体による共同提案を認めます。
(2)プロポーザルでは本邦研修も提案することができますが、本邦研修は、JICAが定める研修実施要領に基づき、実施団体は本邦研修を所掌するJICA国内機関と研修実施契約を別途締結して実施します。
(3)プロジェクトの目的を達成する見込みがないと明らかに認められるときには、プロジェクト実施に係る契約を締結しないこともありますので、あらかじめご了承ください。
(4)契約は1会計年度内とし、契約終了時に双方で成果の達成状況などプロジェクトの進捗を確認します。契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき、契約に違反している等プロジェクトの進捗に明らかな問題が確認された場合には、契約を更新しないこともあります。
(5)プロジェクト・マネージャー(事業責任者)は、原則として、日本国籍を有し、プロジェクト提案団体と雇用関係にある方とします。雇用関係は雇用保険で確認させていただきます。また、団体の代表者や65歳以上の方の場合は、所属を名簿などで確認させていただきます。
なお、プロジェクト・マネージャーは、プロジェクトの全ての期間にわたって同一人物が配置されることを求めるものではありませんが、プロジェクトの責任者であるという立場上できる限り交替しないことが望ましいと考えています。
また、プロジェクトをご提案いただいた際に、プロジェクト・マネージャーとして指名されている方とのインタビューを予定していますので、あらかじめご了承ください。
(6)その他の要員については、プロジェクト提案団体との雇用関係あるいはその他の契約関係にある方とします。補強要員の起用も可能です。その場合、補強にかかる同意書を本人あるいは本人が所属する団体から取り付けてください。
(7)業務に従事する人員のうち、本邦から派遣する人員については外国人を含めることは認めません。ただし、現地または第三国のNGO等団体または個人に対して業務の一部を再委託する場合において、それら再委託業務に外国人が従事することは可能です。
(8)上記のとおりプロジェクトの事業規模はJICAと共同で実施する調査で詳細を検討しますが、プロポーザルを作成していただくご参考までに「PROTECO(提案型技術協力)積算ガイドライン」(PDF/596KB)を添付します。
(1)プロポーザルは要請書を参考に、プロジェクト目標を達成するために必要な活動内容、実施方法、事業規模、専門家派遣などの投入内容を、貴団体の経験・ノウハウを活かして作成・提出して下さい。実施する技術協力プロジェクトの内容は、JICAと最良のプロポーザルを提出した団体により事前評価調査団及び実施協議調査団を派遣して、要請書及び採択されたプロポーザルをもとに相手国政府との協議により決定します。
(2)上記のとおり、事前評価調査等については、調査団員として参団をお願いします。調査実施に要する人件費等は、(準備期間と整理期間を含む。)は、JICAの所属先給与補填制度により支給します(準備期間と整理期間を含みます。)。なお、先方政府との合意文書(Record of Discussions:R/D)署名までの間は、JICAとプロジェクト実施予定団体双方の権利義務及びプロジェクト形成の中止等について定めた「覚書」を締結します。
(1)実施する技術協力プロジェクトの内容は、JICAと最良のプロポーザルを提出した団体によるプロジェクト形成調査団を派遣し、採択されたプロポーザルをもとに相手国政府と協議を行い、相手国からの要請書を採択したうえで、さらに事前評価調査団及び実施協議調査団等を派遣し、相手国政府と詳細を詰め決定します。
(2)プロジェクト形成調査及び事前評価調査等については、調査団員として参団をお願いします。調査実施に要する人件費等は、(準備期間と整理期間を含む。)は、JICAの所属先給与補填制度により支給します(準備期間と整理期間を含みます。)。なお、先方政府との合意文書(Record of Discussions:R/D)署名までの間は、JICAとプロジェクト実施予定団体双方の権利義務及びプロジェクト形成の中止等について定めた「覚書」を締結します。
標準的なプロジェクトの流れです。
要請対応タイプ

課題開発タイプ
