2018年11月22日
調達部
今般、2018年12月1日以降の業務実施契約(単独型)の公示について、競争参加者の「専任の技術者」については、国籍の制限を設けないこととしました。
この緩和策は原則としての方針であり、具体的な制限等については、個別の公示を参照してください。
この制限緩和の内容については、「業務実施契約(単独型)公示にかかる競争手続き(2018年12月1日以降の公示から適用)」に反映していますので、ご確認ください。
機構ウェブサイト「コンサルタント等契約案件公示(業務実施契約(単独型))」からアクセスしてください。
制限緩和の反映に加え、以下の軽微な変更を行っています。
(1)関連公益法人等にかかるJICA財務諸表上の情報公開について、これまで当機構ウェブサイトにのみに記述していたが、今回、「業務実施契約(単独型)公示にかかる競争手続き(2018年12月1日以降の公示から適用)」に明記した。
(2)これまで、整理番号を付与する際の情報シートに記載されていた1)反社会的勢力の排除、及び2)特定個人情報等の保護について、「業務実施契約(単独型)公示にかかる競争手続き(2018年12月1日以降の公示から適用)」に明記し、プロポーザルの提出に際し、これらについて誓約を求めることとした。
(注)この関係で、「プロポーザル提出頭紙」の様式が変更されています(「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」参照)。古い様式でプロポーザルを提出されたとしても、失格とはせず、契約交渉に際して誓約を求めることとします。
(3)2016年4月25日のおしらせ「業務実施契約(単独型)にかかる競争参加資格要件等の変更について」(個人コンサルタントの「補強」を認めることとした変更)を反映した。
この制限緩和を反映させるため、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」を改正しました。
制限緩和の反映に加え、業務実施契約(単独型)に関連して変更されている内容は以下のとおりです。
プロポーザル評価にあたっての考え方、視点を解説した「プロポーザル評価の視点」(ガイドライン別添資料2)において、以下の追記を行っていますので、ご留意ください。
1)「国際機関や途上国政府機関からの直接受注」を高く評価する。
2)個人コンサルタントのバックアップ体制等については、具体的な記述がない限り、原則60点以下の評価とする。
以上