2022年1月26日
調達・派遣業務部
契約履行中の契約相手方の団体情報に変更がある場合は、下記の手続きが必要です。各共同企業体の構成員の団体の情報に変更がある場合も同様です。その際、共同企業体代表者にも必ず連絡してください。
なお、草の根技術協力事業と民間連携事業において、採択済ではあるものの契約締結前の段階で団体情報に変更がある場合は、業務主管部署担当者までお問合せ下さい。
変更後の情報が確認出来る書類を添付してください。
全省庁統一資格の業者コードを連絡してください。(提出書類は不要)
変更後の情報が全省庁統一資格に反映されていない場合は、下記(2)を参照してください。
当機構との窓口担当者の変更は、電子メールに変更内容を記載して連絡してください。(提出書類は不要)
原則として、契約履行中の「権利義務の譲渡」は契約書において禁止されています。しかしながら、事業譲渡等により、やむを得ず権利義務の譲渡を行おうとする場合は、協議に応じます。また、組織再編(合併、分割等)により事業実施体制の変更がある場合も別途手続きが必要となりますので、できるだけ早期に契約担当者までご連絡ください。
以上