2022年3月11日
調達・派遣業務部
2022年3月1日から厚生労働省による水際措置が見直されました。
主な変更点は、以下のとおりです。
(1)入国後の待機のため自宅等まで移動する際に、公共交通機関の使用が可能となります(ただし、入国後24時間以内に移動を完了すること)。
(2)(a)指定国・地域以外からの帰国・入国者かつワクチン3回目追加接種者、(b)指定国・地域からの帰国者・入国者かつワクチン3回目追加未接種で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機の後、検査結果が陰性であった方、については自主隔離が不要となります。
これに伴い、JICAから受注者各社に配付しています「コンサルタント等契約における渡航再開についての経費の取扱い(2021年10月25日版)(JICA(OU)第3-18033号)」を改訂します。具体的には、本邦における一時隔離関連経費として、空港から隔離施設(自宅、ホテル等)までの交通手段について、公共交通機関を使用できない場合に限り交通手段に要する費用(以下、「レンタカー代等」)を経費計上できることとしていましたが、3月1日以降の入国の分は該当の交通手段に要する費用を経費計上しないことと致します。
(注)以前の水際対策に基づいた対応をしていた場合、経過措置として、以下の通りと致します。
また、上記(2)に関し、自主隔離が不要となった方が、自主的にホテル泊をする場合の日当、宿泊料は不支給とします。
この交通手段に要する費用の点の変更を反映した、「渡航再開に当たっての経費の取扱い(2022年3月8日版)を以下のサイトに掲載しました。
交通手段に要する費用以外に、以下の点も合わせて改訂しました。
1)適用期間を2023年3月末までに延長
2)研修・招へいガイドライン(2022年4月改訂予定)の改訂後は日当・宿泊料単価については改訂後の単価を適用
3)現地渡航再開に当たっての経費の取扱いの別添2:打合簿事例(本邦帰国時一時隔離)雛型の修正(隔離期間は水際対策で義務付けられている日数を上限とし、期間証明として1)宿泊施設の領収書、2)該当期間の水際対策の参考資料を添付すること)
以上