円借款における環境配慮のためのJBICガイドライン

1999年10月

II.チェック項目と解説

チェック項目と解説について

本チェック項目と解説は、JBICが供与する円借款における主要融資対象17セクターについて作成されており、「I.本ガイドラインの目的」の別紙にいうプロジェクトの分類との関係はない。
ま た、プロジェクトの実施に伴う環境影響の内容は、プロジェクトの規模、立地場所の現状等によってさまざまであり、本チェック項目と解説が全ての可能性を網 羅しているものではない。このため、実際の環境配慮に当たってはプロジェクトの特徴に応じた項目の補足・追加を行う必要がある。

1.道路・鉄道

公害

1.施設の利用による大気汚染
車の排気ガス(CO,NOx)による大気汚染については、総量的には交通量と排出原単位に相関する。局地的な高濃度及び居住者への影響を軽減するため、道 路のルート決定に当たっては市街地部のバイパス化、道路設計に当たっては円滑な走行を確保するための道路容量の確保、信号制御の効果的運用、植栽帯の設置 等の措置が講じられる必要がある。

2.施設の設置に起因する水系変化による水生生物、漁業その他の水利用への影響
盛土築造による水域減少・堰止め・水路変更、トンネル掘削による地下水体系の変化、橋梁護岸工築造による魚類等の生息環境の変化等が発生する場合 がある。それに伴い、漁業、水道、灌漑用水、工業用水等、自然環境・社会環境に大きな影響が予想される場合には、水理調査の上、構造的対応がなされる必要 がある。

3.施設の利用に伴う排水、施設の設置により生ずる裸地からの土壌流出及びそれらによる下流水質悪化
道路面・軌道敷からの雨水流下、道路のパーキング・サービスエリア、鉄道駅施設利用に伴う汚水排水、大規模な切取・盛土からの土砂流出等による公共用水域の水質悪化、土壌汚染に係る影響が調査され、水質及び土壌保全上、支障を及ぼさないような設計・工法である必要がある。

4.施設周辺の騒音・振動
走行車/車両により、沿道/沿線住民・家屋に与える騒音・振動の影響について、特に都市部人家連担地域において考慮される必要があり、適切なルート選定、緩衝地帯の設定、遮音壁の設置等の所要の措置が講じられる必要がある。

5.施設の設置による地盤変状
シルト、ピート等の軟弱地盤における盛土及び掘削等により周辺地域の田畑、家屋等へ地盤沈下・隆起の影響が及ぶ場合がある。その場合には、軟弱地盤対策工(例えば、土壌の補強・入替え)等の措置が講じられる必要がある。

6.地盤沈下
発電所用水を地下水から取水する場合、叉は地熱発電における蒸気の採取の場合、地盤沈下の可能性とその影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

7.湖沼、河川水位への影響
発電所用水を地下水、河川又は湖沼から取水する場合、地下水の取水による地下水位への影響、河川又は湖沼の水位等などへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

8.産業廃棄物による影響
石灰灰の産業廃棄物の処理による影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
貴重な植物、陸生動物が存在する場合、それらに対する影響等が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
発電所措置による景観の変化について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置及び利用による歴史的・文化的遺産への影響
貴重な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.土地利用への影響
下記について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

  1. 既存の土地利用及び都市計画等将来の土地利用に対する影響。
  2. 燃料の輸送、冷却水の取放水等による漁業、船舶航行等の海域利用への影響。
  3. 発電所の設置に伴う農用地の転用、森林面積の変化等による農業、林業への影響。

その他

1.建設工事中の環境影響
工事中における水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、資機材の輸送、掘削土砂の処理等による影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

2.空港
(空港の新設又は用地拡張を伴う既存空港の整備)

公害

1.空港の設置による水系変化による水生生物、漁業その他の水利用への影響
新たな空港用地内に主要な水系が存在する場合、その処置(切断、切り回し、用地内に地下水路の設置等)による水生生物、漁業その他の水利用への影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.施設の利用に伴う排水、施設の設置により生ずる裸地からの土壌流出及びそれらによる下流水質悪化
(1) 旅客ターミナルビルの新設がある場合、当該国の排水・水質基準に適合する排水処理施設が設置される必要がある。
(2) 旅客ターミナルビルの増設がある場合、十分な容量を持つ既存の排水処理施設があるか、又は、新たな排水処理施設が設置される必要がある。
(3) 大規模な切土、盛土からの土砂流出等による公共用水域の水質悪化について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.空港の利用による騒音
新設又は延長する滑走路の延長線上又はその周辺で空港に近い地域に、大規模な集落・病院・学校等が存在している場合には、航空機の離着陸に伴う騒音によるそれらへの影響の程度が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.空港の設置による生態系への影響
新たな空港用地が、森林、湖沼等に大きく掛かっている場合、当該森林、湖沼等における貴重な生態系への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.空港の設置による海岸・河岸の浸食
新たな用地が海又は河川の一部を埋め立てて造成される場合、周辺の海流又は水流の変化によって、海岸又は河岸が浸食されるかどうか検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.景観への影響
特殊な景観及び主要眺望点からの眺望に与える影響の検討がなされ、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.空港の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
空港敷地内に存在する既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.住民移転等
移転を余儀なくされる住民の生活状況等について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
周辺に、工事中の土砂流出による汚濁を受ける可能性のある海、河川、湖沼又は低地における田畑等 がある場合で、大規模な切土、盛土、精緻のための大規模な土工事のある場合、又は、海、河川、湖沼等の埋め立てが行われる場合には、工事中の土砂流出によ る汚濁を防ぐような工事上の措置が講じられる必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

3.港 湾

公害

1.立地工場等による大気汚染
(1) 工業港等のプロジェクトでは立地する工場等からの排気が大気汚染を生じる可能性があるので、排ガス対策が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。
(2) その他、港湾の利用に伴う道路交通量の増大・集中などによる大気汚染についても留意され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.水質汚濁
(1) 防波堤等の建設により、水域の閉鎖性が増大し、港湾内の水質の悪化を招くことがある。これにより水産資源への影響、悪臭等による港湾環境の悪化等を生じるので、必要に応じ排水処理等による水域への汚濁負荷の低減、海水交換効率の改善等の措置が講じられる必要がある。

(2)
i. 港 湾、とりわけ工業港(工業立地を前提として港湾で、通常用地造成計画も含まれている)では、立地する工場からの排出物による水質の悪化を生じるおそれがあ るので十分にRY有為する必要がある。この場合、排水等についての借入国の規制等も勘案して、適正な措置が取られることを確認することが必要である。
ii. また船舶からのビルジ等の排水について適正な処理施設が設置されている必要がある。
iii. 石油タンク、タンカーベース等が港湾に立地する場合には、事故時等の油等の流出対策が計画される必要がある。

(3) 埋立地からの浸透物
埋立地に有害物、廃棄物等が投入される場合、これが海水中に浸透して水質の悪化を招く恐れがあるので、このようなものが埋立材となっている場合には適切な護岸構造、投入方法等となっていることを確認する必要がある。

3.立地工場等による騒音・振動
港湾に立地する工場や、道路交通の増加による騒音、振動等について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

4.その他
埋立地造成、港湾の掘込等による地下水系への影響(水位低下、塩化)や地下水利用等による地盤沈下など上述の影響以外のものについても必要に応じ検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
港湾の立地に伴う干潟の消失による鳥類への影響、天然漁礁の消失及び流況の変化による魚貝類への影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.施設の設置による自然海浜等の消失
港湾の立地による自然海浜等の消失及び海浜利用(海水浴等の場になっているか否か)への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.施設の設置に伴う流況変化等による漂砂への影響
港湾の立地により、波浪、潮流が変化し漂砂等への影響を生じることから、海底地形を含む海浜の変化を生じる可能性がある。この影響は、浸食・堆積といった 形で表れ、単に環境上の問題ではなく港湾機能、周辺地域の人名・財産にも係わる問題となるので重要である。よって、必要に応じ適正な海岸保全措置が講じら れる必要がある。

4.景観への影響
港湾の立地により景観悪化が問題となり得るので、国公立公園、自然公園等景観の重要な地域に影響が予想される場合には、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.漁業への影響
漁業補償等の所要の措置が講じられる必要がある。

4.住民移転等
移転を余儀なくされる住民の生活状況等について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響

(1) 水質汚濁

i.
a. 浚渫工事により、底質の舞い上がり等を生じる可能性があるので、周辺に養殖漁業など、にごりの影響を受けるものがある場合には、シルトプロテクター等適正な対策が講じられる必要がある。
b. 特に、底質に有害物質が堆積している場合には、必要に応じて工事区域のモニタリングを行う等の処置が必要となる。
c. また浚渫土砂は、沖捨て或いは埋立地へ投入されることとなるが、沖捨ての場合には、当然にごりの発生等があるので、漁業、生態系への影響を留意する必要がある。また埋立地への投入の場合にも、余水の発生があるので必要に応じ適正な対策工法がとられる必要がある。
d. 上述のにごりの発生、対策の重要度は、底質の性状、海域の利用状況、波浪、潮流等による。

ii. その他、工事によるにごりの発生があるのは以下のようなものである。 DDM工法(深層混合処理工法)。防波堤、護岸等の基礎石投入工。

(2) 騒音・振動
杭打工事、地盤改良工事(サンドコンパクション工法)等では騒音、振動を生じる可能性がある。周辺に民家が集中している場合、重要な建築物等が立地している場合には、工法選定に留意する必要があり、必要に応じて設計の変更等も行われる必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

4.上水道

公害

1.消毒用塩素による大気汚染等
従業員や環境に被害を与えることのないように、消毒用塩素の貯留設備、注入設備等が設計される必要がある。また、運転・維持管理計画が適切である必要がある。

2.施設の設置により生ずる裸土からの土壌流出による下流水質悪化
施設の建設によって生じる裸土から土壌が断続的に多量に流出することによる下流水質悪化について検討され、被覆等の防止措置が講じられる必要がある。

3.ポンプ場及び浄水場周辺の騒音・振動
ポンプ場や浄水場からの騒音等について検討され、適切な緩衝地帯(あるいは、居住地からの距離)が確保される必要がある。

4.地盤沈下(地下水を水源とする場合)
地下水を水源とする場合、地下水の過剰汲み上げによる地盤沈下の可能性とその影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

5.浄水場汚泥の処理
浄水処理に伴って発生する汚泥は、埋め立て等によって適正に処理される必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置による生態系への影響
配管網やアクセス道路等による貴重な森林等の生態系への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
特殊な景観及び主要眺望点からの眺望に与える影響の検討がなされ、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.他の水利用への影響
取水による既存水利用への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
工事施工計画が地域への悪影響を軽減するような機械配置、工事方法、工期になっている必要がある。

2.環境モニタリング
上記のチェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断さ れる項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニタ リング体制がとられる必要がある。

5.下水道

公害

1.下水処理場周辺への悪臭
人家が下水処理場に隣接している場合、臭気に十分配慮される必要がある。

2.下水処理場放流水による下流水質悪化
下水処理場放流水による下流水質の悪化について検討され、放流水質・放流位置が適切に設定される必要がある。

3.下水処理場周辺への騒音
下水処理場からの騒音について検討され、適切な緩衝地帯(あるいは、居住地からの距離)が確保される必要がある。

4.下水処理場汚泥の処理
下水処理場で発生する汚泥は埋め立て等によって適切に処理される必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置による生態系への影響
配管網やアクセス道路等による貴重な森林等の生態系への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
特殊な景観及び主要眺望点からの眺望に与える影響の検討がなされ、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.下流における水利用への影響
下水処理場の放流口は他の水利用に対する影響を考慮して選定される必要がある。特に、上水道の取水口が近隣にある場合は、それに対する影響に十分配慮され、所要の措置が講じられる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
工事施工計画が地域への悪影響を軽減するような機械配置、工事方法、工期になっている必要がある。

2.環境モニタリング
上記のチェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断さ れる項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニタ リング体制がとられる必要がある。

6.火力発電

公害

1.化石燃料の燃焼等に伴い発生するばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物による大気汚染
ばいじん、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)等の排出による大気汚染について検討され、当該国(地域)における大気環境に係わる基準に適合した適切な設計、O&M、モニタリング体制とされる必要がある。

2.火力発電所周辺への悪臭
発電所の運転に伴い発生する悪臭(地熱の場合のH2S等)による影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.温排水、埋め立てによる水生生物、漁業、その外の水利用への影響
(1)温排水の拡散による水温上昇の水生生物、漁業等への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。
(2)埋め立てによる水生生物、漁業、その他の水利用への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

4.一般排水による水質汚濁
排水が放流先の水域の水質に及ぼす影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

5.火力発電所周辺への騒音・振動
運転開始後の発電所の敷地周辺の騒音及び振動についての影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。特に、ガスタービンの場合が重要。

6.地盤沈下
発電所用水を地下水から取水する場合、又は地熱発電における蒸気の採取の場合、地盤沈下の可能性とその影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

7.湖沼、下線水位への影響
発電所用水を地下水、河川又は湖沼から取水する場合、地下水の取水による地下水位への影響、河川又は湖沼の水位等への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

8.産業廃棄物による影響
石炭灰の産業廃棄物の処理による影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
貴重な植物、陸生動物が存在する場合、それらに対する影響等が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
発電所設置による景観の変化について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.土地利用への影響
下記について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。
(1)既存の土地利用及び都市計画等将来の土地利用に対する影響。
(2)燃料の輸送、冷却水の取放水等による漁業、船舶航行等の海域利用への影響。
(3)発電所の設置に伴う農用地の転用、森林面積の変化等による農業、林業への影響。

その他

1.建設工事中の環境影響
工事中における水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、資機材の輸送、掘削土砂の処理等による影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのためのモニタリン グ体制が取られる必要がある。

7.水力発電

公害

1.貯水池及び下流の水質(水温を含む)の悪化
生活・産業排水等に起因する貯水池等の水質悪化及び水質悪化による発電、潅漑、上水、漁業等の水利用に対する影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
アクセス道路、ダム等の工作物の設置、貯水池の水質の悪化、下流流量の減少などによる集水域全体における主要及び貴重な魚類、動物、植物への影響等について検討され、植生保全計画、緑化計画、貴重種の保全計画等の策定、維持放流量設定等の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
アクセス道路、ダム等工作物の設置による貴重な景観の変化について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
水没する恐れのある道路、鉄道、橋梁など重要な既設インフラストラクチャーについて検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.住民移転等
水没によって移転を余儀無くされる住民の生活状況等について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

4.交通への影響
ダムの設置による船運など交通への影響が検討され、必要に応じ補償計画等の措置が講じられる必要がある。

5.他の下流水利用への影響
ダム及び発電所の運用計画が、下流の潅漑、上水、漁業等の水利用に支障を及ぼすことがないよう所要の維持流量を放流する計画である必要がある。

6.マラリア等の虫及び水を媒介とする病気の発生
ダム等工作物の設置地域の病気の中で、貯水池等の設置により病気の発生が著しく助長される可能性があるものについて検討され、必要に応じて予防計画が策定される必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
(1)工事中の騒音、ダスト、におい、振動によって著しい生活環境の変化を受ける人家の密集の程度について検討され、必要に応じて防止計画等が策定される必要がある。
(2)汚濁水の発生
汚濁水の発生による下流水質の悪化について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるがモニタリングする必要があると判断さ れる項目がある場合、又は2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニタリ ング体制が取られる必要がある。

8.送変電・配電

公害

1.感電
静電・電磁誘導により鉄柵等の金属物で感電することはないか検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

送電線−地上高が低すぎないか
変電所−簡単に立入れるような構造になっていないか

自然環境問題

1.施設の設置による生態系への影響
線下、鉄塔用地確保のため伐採がなされる場合、降雨による土砂流出、地崩れの可能性とその影響等が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
観光地を経過する送電線による景観の変化について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
マイクロ波回線の伝搬路の障害、ラジオ・TVの受信障害、道路横断部・河川横断部の通行制限等の可能性について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.土地利用への影響
線下土地、鉄塔敷地周辺の利用度の低下の可能性について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
(1)仮工事等で使用する借地は元通りに整地されることを確認する必要がある。
(2)他の設備への妨害
工事中に送電線の電線が規定の高さまで張り上げられていないため通行に支障 が出ないか確認する必要がある。
(3)基礎工事による水質汚染
泥水処理の適切性を確認する必要がある。
海岸近くでの地下水汲み上げによる地下水の塩水化について検討される必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

9.工業一般

公害

1.ばい煙発生施設、粉じん発生施設等からのばい煙、粉じん等による大気汚染
ばい煙、粉じん等による大気汚染について検討され、借入国(地域)における大気環境に係る基準に適合した適切な設計、O&M、モニタリング体制とされる必要がある。

2.工場周辺の悪臭
工場の運転、操業に伴い発生する悪臭による影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.施設の設置による水生生物、漁業その他の水利用への影響
埋め立てを伴う場合には、その影響について検討がなされ、所要の措置が講じられる必要がある。

4.排水による水質汚濁
工業排水、冷却水、生活排水等による水質汚濁について検討され、借入国(地域)における水質環境に係る基準に適合した適切な設計、O&M、モニタリング体制とされる必要がある。

5.工場周辺への騒音・振動
近隣住民に対する影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

6.地盤沈下
工業用水の汲み上げによる地盤沈下の可能性とその影響が検討され、所要の措置 が講じられる必要がある。

7.土壌汚染
有害物質により土壌が汚染されないよう所要の措置が講じられる必要がある。

8.産業廃棄物の処理
(1)廃棄物には、有害物質(重金属等)を含む有害廃棄物と紙、木くず等の一般廃棄物がある。
(2)産業廃棄物の処理による影響が検討され、地表水、地下水等を汚染しないよう所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
生態系に対する影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
設置物等による景観の変化について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置及び利用による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
土地、建物等の社会、経済的価値の低下等の可能性が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.住民移転、土地利用への影響等
現状について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

4.交通への影響
過度の交通障害を避けるため最適なアクセスルートへの工場関連車両の誘導、バイパスの建設等の措置が講じられる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
下記の項目等について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。
(1)アクセス道路
i. 交通渋滞、事故
ii. 有害物質の路上への漏出による周辺住民への健康被害と財産被害
(2)土壌流出
河川の汚濁
(3)騒音・振動
(4)ダスト及びガス
周辺住民の健康、農作物への影響

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

10.鉱山開発

公害

1.粉じん等による大気汚染
採掘場、破砕プラントからの粉じん等について鉱床タイプより予想される汚染内容の推定、過去の事例との比較等から大気環境への影響の検討が行われ、所要の措置が講じられる必要がある。

2.鉱山開発に起因する水系変化による水生生物、漁業、その他の水利用への影響
開発による地下水、地表水の水系に対する影響、洪水の発生の可能性等について検討がなされ、所要の措置が講じられる必要がある。

3.鉱山開発により生ずる裸地からの土壌流出による下流水質悪化、鉱山排水中の重金属等による水質汚濁
(1)開発によって生じる裸地からの土砂流出等による公共水域の水質悪化、土壌汚染について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。
(2)湖沼、河川、地下水等の水質汚濁を避けるため、借入国(地域)における水質に係る基準に適合するように所要の措置が講じられる必要がある。

4.採掘場周辺の騒音・振動
採掘場からの騒音・振動による近隣住民に対する影響が検討され、その軽減のため所要の措置が講じられる必要がある。

5.採掘場からのズリ等
土砂・ズリ堆積場の確保及びその適切な管理が行われる必要がある。ズリの骨材への有効利用等が検討されていることが望ましい。

自然環境問題

1.鉱山開発による生態系への影響
森林地帯、絶滅危機種、繁殖地等への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
自然景観を保全するための採掘方法が採用され、採掘跡地が適切に管理される必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置及び利用による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既存インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.住民移転等
移転を余儀なくされる住民の生活情況等について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
工事施工計画が地域への悪影響を軽減するような機会配置、工事方法、工期になっている必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

11.石油・ガスパイプライン

公害

1.施設の設置に起因する水系変化による水生生物、漁業、その他の水利用への影響
施設の設置により予想される影響の検討が行われ、所要の措置が講じられる必要がある。

2.水質汚濁
特に石油パイプラインの場合には、事故時等の石油の流出対策が計画される必要がある。

3.ポンプ場周辺の騒音・振動
影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置による生態系への影響
施設の設置による生態系への影響(野生生物への影響。海底パイプラインの場合はサンゴ、漁場への影響。)について検討され、適切な設計とするなどの措置が講じられる必要がある。特に、 貴重な野生生物についてはその通路が確保される必要がある。

2.景観への影響
パイプラインによる景観の変化について検討され、適切な設計とするなどの措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.住民移転等
移転を余儀無くされる住民の生活状況等について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.交通への影響
交通への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
工事施工計画が地域への悪影響を軽減するような機械配置、工事方法、工期になっている必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるがモニタリングする必要があると判断さ れる場合、又は2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニタリング体制が 取られる必要がある。

12.セメントプラント


*石灰石採掘場での環境問題は、鉱山開発と同様。

公害

1.キルン、破砕プラント等からの硫黄酸化物、ばいじん、粉じん等による大気汚染
ばい煙、粉じん等による大気汚染について検討され、借入国(地域)における大気環境に係る基準に適合した適切な設計、O&M,モニタリング体制とされる必要がある。

2.鉱山開発に起因する水系変化による水生生物、漁業、その他の水利用への影響
開発による地下水、地表水の水系に対する影響、洪水の発生の可能性などについて検討がなされ、所要の措置が講じられる必要がある。

3.鉱山開発により生じる裸地からの土壌流出による下流水質悪化、鉱山排水中の重金属による水質汚濁
(1)開発によって生じる裸地からの土砂流出等による公共用水域の水質悪化、土壌汚染について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。
(2)湖沼、河川、地下水等の水質汚濁を避けるため、借入国(地域)における水質に係る基準に適合するような所要の措置が講じられる必要がある。

4.工場周辺への騒音・振動
破砕プラント、キルンからの騒音・振動による近隣住民に対する影響について検討され、その軽減のため所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
森林地帯、絶滅危機種、繁殖地等への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
(1)自然景観を保全するための採掘方法が採用され、採掘跡地が適切に管理される必要がある。
(2)設置物等による景観の変化について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.交通への影響
周辺交通への影響が検討され、その影響の軽減のために最適な輸送方法が採用される必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
工事施工計画が地域への悪影響を軽減するような機械配置、工事方法、工期になっている必要がある。

2.環境モニタリング
上記のチェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断さ れる項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニタ リング体制がとられる必要がある。

13.肥料プラント

公害

1.アンモニア等による大気汚染
アンモニア等による大気汚染について検討され、借入国(地域)における大気環境に係る基準に適合した適切な設計・O&M・モニタリング体制とされる必要がある。

2.アンモニア等による悪臭
アンモニア等による悪臭の影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.排水中のアンモニア、窒素化合物等による水質汚濁
(1) 水質汚濁物質として、アンモニア・窒素化合物、油、クロム、毒性物質、下水設備からの有機汚染物質・病原菌、プラント工程からの固体廃棄物等がある。
(2) 下流の給水・漁場・水浴・動物の水飲場・灌漑などの水利用の保護のため、適切な排水処理施設が設置される必要がある。
(3) 借入国(地域)における水質環境に係る基準に適合した計画・設計・モニタリング体制とされる必要がある。

4.産業廃棄物の処理
産業廃棄物の処理による影響が検討され、地表水、地下水を汚染しないよう所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
生態系に対する影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
設置物等による景観の変化について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.交通への影響
過度の交通障害を避けるため、最適なアクセスルートへの工場関連車両の誘導、バイパスの建設等の措置が講じられる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
(1) 建設中の土砂の流出
建設中の土砂流出を管理(一時的なため池など)する手段が講じられる必要がある。
(2) 露出部分の風食
風食、景観美の悪化を防ぐため、切り崩し、埋めた部分の舗装等が行われる必要がある。
(3) その他の建設段階の危険
作業員の事故安全対策、伝染病(特にマラリヤ)、スラム化、ダスト・蒸気・騒音・振動対策、交通妨害、地下水汚染、出水・浚渫・埋め立てによる洪水対策などが行われる必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

14.放水路

公害

1.現川の流量低下に伴う水質汚濁
放水路により現川の流量(特に低水時)が減少する場合、それによる水質への影響を小さくするように設計される必要がある。

2.放水路周辺の地下水位の低下等
(1) 放水路掘削による地下水位の低下に起因する軟弱地盤地帯の地盤沈下や地下水利用への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。
(2) 掘削による塩水遡上が取水及び周辺地帯へ及ぼす影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
森林、沼沢地等の貴重な生態系が放水路及びその近隣に存在する場合には、それらへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
特殊な景観及び主要眺望点からの眺望に与える影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.下流水利用への影響
下流の灌漑、上水道、漁業等の水利用に支障を及ぼすことがないよう所要の措置が講じられる必要がある。

その他

1. 建設工事中の環境影響
工事施工計画が地域への悪影響を軽減するような機械配置、工事方法、工期になっ ている必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

15.林業

自然環境問題

1.林業による生態系への影響

下記の検討結果等に基づき所要の措置が講じられる必要がある。

(1) 生物的生産量、エネルギー、物質収支に関する影響
新規植林、択伐等に伴う森林生態系の生物的生産量の変化並びにこれに伴うエネルギー及びCO2、N、P等の物質の収支の変化等が検討されている必要がある。

なお、これらの指標について定量的データが得られない場合は、定性的評価でも止むを得ない。

(2) 植物群落生態系への影響
造林等に伴う森林の植物群落への影響、すなわち、優勢樹種の変化、林床部環境の変化に伴う下草等の変化が検討されている必要がある。

(3) 森林生息小動物、昆虫等への影響
森林に生息する各種の小動物(鳥類を含む)、昆虫微生物等の育成に関して新規植林、択伐等が与える影響が検討されている必要がある。

(4) 種の保存の観点からみた貴重な動植物等への影響

種の保存に関しては、当該プロジェクトエリア以外の地域における種の保存状況を考慮する必要がある。

2.森林の水源涵養機能への影響
当該森林を水源とする流域全体に及ぼす水文学的影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3. 森林の治山機能等への影響
地滑りの防止等森林の治山機能に関して、造林等が及ぼす影響及び土壌流亡等に関する影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.森林において営まれる第1次産業等への経済的影響
森林において現在営まれている農耕、牧畜、狩猟及び採取等の第1次産業について森林の態様変化に伴って生じる影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.文化的影響
森林にかかわって現在既に住民によって行われている宗教、祭祀等文化的諸行為への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.社会的影響
森林における土地所有権、入会権、樹木等に係わる私的利用権に及ぼす影響並びにこれによる村落共同体等の地域社会への影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

その他

1.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

16.灌漑

公害

1.農薬散布等による大気汚染
農薬散布による大気汚染が生じないよう適切な散布方法が採用される要がある。

2.施設の設置に起因する水系変化による水生生物、漁業、その他の水利用等への影響
現況の水系が変わることによる利水等への影響、浸食等の増加による災害の発生(特殊な地形・地質が含まれる場合等)等について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3. 灌漑排水による水質汚濁
灌漑排水による人の健康(カドミウム、シアン等)及び生活環境(PH、BOD等)に対する影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
主要及び貴重な魚類、動物、植物等に対する影響について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
特殊な景観及び主要眺望点からの眺望に与える影響の検討がなされ、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような場所を事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.住民移転、土地利用への影響等
移転住民への配慮が十分なされる必要がある。住民により利用されている森林、沼地が保全され、また既存の土地利用(低位利用も含む)と新たな土地利用計画が調和のとれたものとなっている必要がある。

4.他の水利用への影響
水源管理、水配分、施設の配置、機能及び管理が適切になされる必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
工事施工計画が地域への悪影響を軽減するような機械配置、工事方法、工期になっている必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのための適切なモニ タリング体制が取られる必要がある。

17.廃棄物処理

公害

1.廃棄物の収集運搬に伴う交通騒音、大気汚染
ごみの収集・運搬車両の走行による騒音、大気汚染について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.廃棄物の破砕・選別に伴い発生する騒音、振動、悪臭
ごみの破砕・選別作業に伴う騒音、振動、悪臭について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.廃棄物の焼却、コンポスト化等による悪臭、騒音、大気汚染
ごみ焼却施設のごみピット及びコンポスト施設からの悪臭の発生、施設の稼働による騒音の発生について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。さらに、ごみ焼却施設においては、ごみの焼却による大気汚染について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

4.破砕・選別、焼却、コンポスト化等により生じる残渣等の処理
ごみの破砕・選別工程で発生する処理残渣、ごみの焼却により発生する焼却灰及び飛灰、コンポスト施設で発生するコンポスト化不適物などについて検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

5.最終処分場周辺へのごみの飛散、悪臭、衛生害虫、浸出液
最終処分場周辺へのごみの飛散、悪臭、衛生害虫、浸出液について検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

自然環境問題

1.施設の設置及び利用による生態系への影響
貴重な植物、陸生植物が存在する場合、それらに対する影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

2.景観への影響
特殊な景観及び主要眺望点からの眺望に与える影響の検討がなされ、所要の措置が講じられる必要がある。

社会環境問題

1.施設の設置による歴史的・文化的遺産への影響
重要な歴史的・文化的遺産に損傷を与えるような事業予定地としないよう配慮される必要がある。かかる場所を事業予定地とせざるを得ない場合、工事工程、予算の変更を含めた保全措置が講じられる必要がある。

2.既設インフラストラクチャーへの影響
既設インフラストラクチャーへの影響が検討され、所要の措置が講じられる必要がある。

3.最終処分場の下流における水利用への影響
浸出液の処理水質及び放流口は、他の水利用に対する影響を考慮して選定される必要がある。

その他

1.建設工事中の環境影響
工事施工計画が地域への悪影響を軽減するような機械配置、工事方法、工期になっている必要がある。

2.環境モニタリング
上記の各チェック項目について、1)影響は少ないと考えられるが、モニタリングする必要があると判断 される項目がある場合、又は、2)対策が講じられるが、その対策が有効に働いているかどうかをモニタリングする必要がある場合には、そのためのモニタリン グ体制が取られる必要がある。