措置の実施について

2019年11月15日

本日、当機構は、下記の者について、資金協力事業における調達契約の当事者となること及び当機構との契約の相手方となることを認めない等の措置をとることとしました。

(措置の対象及び措置期間)
Constructora Nacional, S.A.(所在地 グアテマラ)
2019年11月15日から2021年5月14日まで(18ヵ月)

(措置の内容)
1.当機構が実施する資金協力事業(無償・有償)における調達契約において、措置の期間中、当事者となることを認めない、又は当該調達契約を資金協力の対象としない。ただし、明らかに資金協力受益国に対して不利益をもたらすと認められる場合等には、措置規程に基づき別途定める。

2.当機構が契約当事者となる契約において、措置の期間中、一般競争、指名競争、企画競争その他の契約競争に参加する資格を停止する。また随意契約の相手方としない。

3.上記1.及び2を適用する場合には、上記の者を構成員に含む共同企業体に対し、また、上記の者が下請け等として参加することについても、上記に準ずる措置を行う。

なお、本措置は、Constructora Nacional, S.A.がグアテマラ国「和平地域道路整備事業(2006年L/A調印)」(有償資金協力対象事業)に関連して、贈賄行為に関与したことが認められたことにより、実施するものです。