○独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令
(平成20年8月27日政令第259号)
 内閣は、独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第100号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項、第4項及び第9項並びに第8条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次

第1章 関係政令の整理(第1条-第7条)
第2章 経過措置(第8条-第10条)
附則

第1章 関係政令の整理
(地方税法施行令の一部改正)
第1条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第37条の6及び第51条の9中「第3号イ、ロ若しくはニ又は第4号イ」を「第4号イ、ロ若しくはニ又は第5号イ」に改める。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第2条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の一部を次のように改正する。
第1条中「独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第14条」を「独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第37条」に改める。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第3条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人国際協力機構の項中「第15条第1項」を「第31条第1項」に改める。
(行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部改正)
第4条 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令第323号)の一部を次のように改正する。
第3条第5号中「国際協力銀行法(平成11年法律第35号)第23条第2項第1号」を「独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第2号イ」に、「定める者」を「指定する者」に改める。
(金融庁組織令の一部改正)
第5条 金融庁組織令(平成10年政令第392号)の一部を次のように改正する。
第3条第3号に次のように加える。
ツ 独立行政法人国際協力機構
(外務省組織令の一部改正)
第6条 外務省組織令(平成12年政令第249号)の一部を次のように改正する。
第11条中第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号を第12号とし、第14号を第13号とする。
第78条第5号を削る。
(財務省組織令の一部改正)
第7条 財務省組織令(平成12年政令第250号)の一部を次のように改正する。
第3条第33号、第8条第11号、第19条第2号及び第62条第3号中「国際協力銀行」の下に「及び独立行政法人国際協力機構」を加える。
第2章 経過措置
(国が承継する資産の範囲等)
第8条 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める資産とする。
2 前項の資産は、一般会計に帰属する。
(承継計画書の作成基準)
第9条 法附則第2条第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、法の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
(1) 法附則第11条の規定による改正前の国際協力銀行法(平成11年法律第35号。以下次号において「改正前国際協力銀行法」という。)第23条第2項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務を機構が承継するものとすること。
(2) 改正前国際協力銀行法第56条第1号に規定する役員及び職員その他の管理業務に係る権利及び義務のうち、外務大臣及び財務大臣が協議して定めるところにより機構が承継することとされたものを機構が承継するものとすること。
(承継資産に係る評価委員の任命等)
第10条 法附則第2条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣及び財務大臣が任命する。
(1) 外務省の職員 1人
(2) 財務省の職員 2人
(3) 独立行政法人国際協力機構の役員 1人
(4) 学識経験のある者 2人
2 法附則第2条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第2条第8項の規定による評価に関する庶務は、外務省国際協力局政策課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
附 則
この政令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、公布の日から施行する。