○理事会運営細則
(平成15年10月1日細則(総)第1号) |
|
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の理事会の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 機構に組織、業務運営及び内部統制に関する重要事項を審議し、及び報告する理事会を置く。
2 理事会は、経営理事会及び執行理事会に分けて実施する。
(理事会の付議事項)
第3条 経営理事会は、経営及び業務に関する戦略、内部統制その他の理事長が前条第1項の趣旨に照らして必要と判断する重要事項を審議し、及び報告するものとして実施する。
2 執行理事会は、個別案件に関する重要事項その他の総務部担当理事が前条第1項の趣旨に照らして必要と判断する重要事項を審議し、及び報告するものとして実施する。
(構成)
第4条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(開催)
第5条 経営理事会は、理事長(理事長に事故があるときは、副理事長。以下この条及び次条において同じ。)が招集する。
2 執行理事会は、理事長又は副理事長が招集する。
3 経営理事会は、原則として各月の第2及び第4木曜日に開催し、執行理事会は、原則として毎週火曜日に開催する。ただし、理事長(執行理事会においては理事長又は副理事長)が必要と認めるときは、臨時に理事会を開催することができる。
(監事等の出席)
第6条 監事は、自らが必要と判断したときには、理事会に出席し意見を述べることができる。
2 上級審議役及び最高デジタル責任者は、理事長が必要と認めるとき又は自らが必要と判断したときには、理事会に陪席することができる。
3 理事会には、理事長室長、監査室長、総務部長、人事部長、財務部長、管理部長、企画部長、研究所長及び付議議題を所掌する部等(独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)第4条に定める部等をいう。以下同じ。)の長又は研究所の副所長が陪席することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めるときは、付議事項に関係ある者を理事会に出席又は陪席させることができる。
5 前4項の規定にかかわらず、理事会において内部統制に関する重要事項を審議するときは、理事長がその付議事項に応じ、出席者及び陪席者を変更することができる。
(付議手続)
第7条 理事会に付議する事項は、総務部においてとりまとめ、出席者に通知する。
(議事)
第8条 理事会の議事については、総務部担当理事(総務部担当理事が不在のときは、出席する理事の中で就任日が一番早い理事。)が議題を提出し、その議事を整理する。
(説明等)
第9条 理事会における付議事項の説明及び報告は、原則として付議事項を所掌する理事が行う。
(議事録)
第10条 理事会については、議事録を作成するものとする。
(準内部規程への委任)
第11条 理事会に関する付議、陪席者、議事録作成その他の手続の細目は、総務部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日細則(総)第24号)
|
この細則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日細則(総)第4号)
|
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月9日細則(総)第13号)
|
この細則は、平成16年6月9日から施行する。
附 則(平成16年10月19日細則(総)第33号)
|
この細則は、平成16年10月19日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
|
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日細則(総)第37号)
|
この細則は平成20年10月1日より施行する。
附 則(平成20年12月26日細則(総)第55号)
|
この細則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年1月21日細則(総)第2号)
|
この細則は、平成23年1月21日から施行する。
附 則(平成27年3月27日細則(総)第8号)
|
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日細則(総)第24号)
|
この細則は、平成27年11月10日から施行する。
附 則(平成28年9月26日細則(総)第22号)
|
この細則は、平成28年9月30日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則(総)第6号)
|
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則(総)第12号)
|
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日細則(総)第11号)
|
この細則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年8月29日細則(総)第11号)
|
この細則は、令和5年8月29日から施行し、改正後の細則による第6条第2項の規定は令和5年6月1日から適用する。