○独立行政法人国際協力機構文書決裁に関する規程
(平成16年3月31日規程(総)第5号) |
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(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における文書の決裁に関する事項について定め、もって意思決定に係る責任と権限を明確化するとともに、併せて事務の合理的かつ機動的運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、起案文書の内容を、機構の意思として決定することをいう。
(2) 「起案文書」とは、決裁に至るまでの原案を記載した法人文書をいう。
(3) 「決裁権者」とは、起案文書の内容を機構の意思として決定する権限を有する者として、この規程及び総務部長が別に定める基準(以下「決裁・合議基準表」という。)により指定された者をいう。
(4) 「合議」とは、起案文書に関し、関係する部、室、事務局若しくは研究所又は国内機関若しくは在外事務所(以下「部」という。)又は部内室若しくは課に対して同意を求めることをいう。
(5) 「協議」とは、起案を行おうとする部、部内室又は課が、起案の参考とするため他の部、部内室又は課に対して意見を求めることをいう。
(6) 「上位の決裁者」とは、 理事長、副理事長、担当理事、主管部の長(研究所においては副所長。以下「部長」という。)、主管次長(青年海外協力隊事務局訓練所においては所長。以下「次長」という。)、主管課の長(以下「課長」という。)の順(部内室においては、部長、主管部内室の長(以下「部内室長」という。)の順)に上位とし、決裁に係る事項に関し、当該決裁者より上位にある者をいう。
(本規程適用の範囲)
第3条 機構の事務に関する決裁は、本規程の定めるところによる。
2 この規程に定めのない事項については、その重要性を勘案の上、この規程に定める決裁手続き及び決裁権限を準用するものとする。
(起案)
第4条 起案文書は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「組織規程」という。)の定めるところにより、当該事項を所掌する部、部内室又は課において作成する。
2 起案文書の起案に当たって、事案が2以上の部、部内室又は課の所掌にわたるときは、事前に関係する部、部内室又は課の間で調整のうえ、最も関係の深い部、部内室又は課が起案する。
(合議)
第5条 起案文書のうち、他の部、部内室又は課の所掌事務に関連するものは、決裁・合議基準表に基づき、関係する部、部内室又は課へ合議しなければならない。この場合において、起案する部、部内室又は課は、原則として合議する部、部内室又は課と起案文書の内容等について事前に協議するものとする。ただし、起案文書の内容が定型的なものである場合には、起案する部、部内室又は課は、その判断により事前協議を省略することができる。
2 前項による合議は、起案文書の内容について直接的かつ重要な関連性を有する事項を所掌する部、部内室又は課に限定的に行うものとする。
3 前2項の規定による合議が整わない場合には、当該起案文書は廃案とする。ただし、起案部は合議が整わない理由を付し、総務部の合議、理事会付議を経て、理事長の決裁を求めることができる。
(総務部への合議・協議)
第6条 起案する部、部内室又は課は、理事長又は副理事長の決裁する事項については、起案文書の内容について総務部に合議又は協議しなければならない。総務部は、当該起案文書について、合議又は協議とすることの判断を行う。ただし、人事、人件費及び監査に関する事項又は企画部に合議又は協議するものについてはこの限りではない。
(企画部への合議・協議)
第7条 起案する部、部内室又は課は、業務に関する理事長又は副理事長の決裁する事項については、起案文書の内容について企画部に合議又は協議しなければならない。企画部は、当該起案文書について、合議又は協議とすることの判断を行う。
第8条 削除
(複数部署への合議)
第9条 合議先が複数にわたる場合、起案文書を同時に合議することにより決裁手続を行うことができる。
(協議)
第10条 起案する部、部内室又は課は、起案しようとする事項が他の部、部内室又は課の所掌事務と関係があるときは、当該部、部内室又は課の意見を起案の参考とするため、起案に先立ち、当該部、部内室又は課と協議することができる。
2 起案する部、部内室又は課は、決裁後に、協議を行った部、部内室又は課に対して当該決裁に係る決裁書のコピーを配布しなければならない。
第11条 削除
(他規程への委任)
第12条 この規程及び決裁・合議基準表に定めのないものについては、各部の長がこの規程及び決裁・合議基準表に準じこれを定める。
(上位の決裁者による決裁)
第13条 理事長以外の者が決裁を行うとされた事項について、その内容が重要又は異例に属すると認められる場合には、その程度に応じて、上位の決裁者の決裁を受けるものとする。
(理事長の決裁事項)
第14条 理事長は、機構の業務運営に関する基本方針その他機構の業務運営上特に重要な事項を決裁するものとし、別表第1欄1(理事長決裁事項)に掲げる事項は、理事長の決裁を要するものとする。
[別表第1]
2 前項に基づく決裁手続の順序は、担当理事、副理事長、理事長の順とする。
(理事の決裁事項)
第15条 理事は、自己の掌理する業務に関して、機構の基本方針に基づく業務運営の基本計画その他業務運営上重要な事項を決裁するものとし、別表第1欄2(理事決裁事項)に掲げる事項は、理事の決裁を要するものとする。
[別表第1]
(部長の決裁事項)
第16条 部長は、機構の業務運営の基本計画に基づく事務の実施及び執行管理に関する事項を決裁するものとし、部長の決裁を要する事項は、主管部の所掌業務で、理事長及び理事の決裁を要する事項以外の事項とする。
2 前項に基づく決裁手続きの順序は、課長、次長、部長の順(部内室においては、部内室長、部長の順)とする。
(部内室長又は課長の決裁事項)
第17条 部内室長又は課長は、部の業務計画に基づく部内室又は課の所掌業務の実施及び執行管理に関する事項を決裁するものとし、部内室長又は課長の決裁を要する事項は、部長の決裁事項のうち、部内室又は課の所掌業務で、同一の態様で反復継続する業務の処理その他軽易なもののほか、主管部長が別に定めるものとする。
(決裁権限の委譲)
第18条 部長は、第16条の規定に基づく自己の決裁事項の一部について、あらかじめ指定する次長等(部内室においては、部内室長等)に決裁権限の一部を委任することができる。
[第16条]
(代理決裁権者)
第19条 決裁権者が、傷病その他やむを得ない事由により一時不在であり、かつ、当該文書の施行が急を要するとき(以下この条において「支障あるとき」という。)は、別表第2に掲げるところにより、第1順位者を代理決裁権者とし、第1順位者も不在等であるときは、第2順位者を代理決裁権者とする。
[別表第2]
2 前条の規定に基づき部長が決裁権限の一部を次長又は課長以外の者(部内室においては、部内室長以外の者)に委譲した場合であって、支障あるときの代理決裁権者は、委譲を受けた決裁事項に係る別表第2の決裁区分に応じて別表第2を準用する。この場合において、別表第2中の決裁区分が部長であるときの代理決裁権者は、別表第2中の決裁権者が次長であるときの例による。
3 前項の規定にかかわらず、前項の場合における代理決裁権者が、委譲を受けた決裁事項に係る別表第2の決裁区分に定める別表第2の決裁権者となることを妨げない。
4 前3項の場合において、代理決裁権者は、事後速やかにその旨を上位の決裁権者に報告するものとする。ただし、各決裁権者があらかじめ報告しなくてもよい旨を指示している場合は、この限りでない。
(規程管理)
第20条 本規程の解釈に疑義が生じた場合には、総務部長がその取扱いにつき定めるものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月27日規程(総)第34号)
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この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程(総)第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日規程(総)第27号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程(総)第6号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規程(総)第8号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月2日規程(総)第35号)
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この規程は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規程(総)第16号)
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この規程は、平成28年9月30日から施行する。
附 則(平成29年5月19日規程(総)第16号)
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この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規程(総)第17号)
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この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月29日規程(総)第19号)
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この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日規程(総)第11号)
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この規程は、令和5年7月31日から施行する。
別表第1(第14条及び第15条関係)
業務 | 欄1(理事長の決裁事項) | 欄2(理事の決裁事項) |
組織・業務運営に関する事項 | 1 機構の組織・業務運営及び内部統制に関する基本方針 | 1 業務運営の評価に係る基準、方法その他の実施計画 |
2 中期計画及び年度計画の策定及び変更 | 2 規程(理事長決裁事項を除く。)の制定及び改廃 | |
3 中期計画及び年度計画に基づき実施する業務の評価等に関する重要事項(業務実績等報告書を含む。) | 3 機構内部の組織横断的な検討に資する委員会の設置及び委員の任免(ただし、設置については重要な委員会を除く。) | |
4 理事会の運営方針 | 4 法令等に基づく申請、届出、報告等のうち、重要なもの | |
5 特に重要な戦略の策定、改定に関すること | 5 訴訟の対応方針のうち、重要なもの | |
6 組織規程、文書決裁に関する規程、内部規程等管理規程、役員、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者(以下、「役員等」という。)の給与又は手当及び退職金を定める全ての規程、会計規程、業務方法書その他総務部長が必要と認める重要な規程の制定及び改廃 | 6 関係省庁による監察、監査、検査のうち、重要なもの | |
7 組織・業務運営に関する重要な諮問委員会の設置及び委員の任免 | 7 文書、情報管理及び情報公開に関する事項で重要なもの | |
8 機構内部の組織横断的な検討に資する重要な委員会の設置 | 8 安全対策に係る渡航基準措置の決定及び変更その他の指示のうち、重要なもの | |
9 法令等に基づく申請、届出、報告等のうち、特に重要なもの | 9 個別案件に関する事項で重要なもの | |
10 訴訟の対応方針のうち、特に重要なもの | 10 その他機構の組織・業務運営及び内部統制に関する事項で重要なもの | |
11 関係省庁による監察、監査、検査のうち、特に重要なもの | ||
12 内部監査計画 | ||
13 安全対策に係る退避及びその解除その他の重要な指示 | ||
14 個別案件に関する事項で特に重要なもの | ||
15 その他機構の組織・業務運営及び内部統制に関する事項で特に重要なもの | ||
人事事項 | 1 役員等(理事長及び監事を除く。)の任命・委嘱 | 1 職員(期限を定めた労働契約に基づき雇用された職員を除く。以下本表において同じ。)の任命 |
2 役員等(理事長及び監事を除く。)及び職員の懲戒等 | 2 職員の給与、退職金その他の待遇 | |
3 役員等の兼職又は兼業の承認(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の3に定める任命権者の承認を要するものについては、主務大臣の承認を要するものを除き、理事長が承認権限を有する者に限る。) | 3 職員の研修計画 | |
4 その他役員等及び職員人事で重要なもの | 4 職員の服務に関する事項 | |
5 職員人事の実施計画 | ||
6 職員の採用計画 | ||
7 職員人事(重要なものを除く。) | ||
財務・経理事項 | 1 有償資金協力部門の予算概算要求 | 1 複数年度にまたがり、かつ契約金額が8億円以上の契約の締結 |
2 有償資金協力部門の負債調達方針 | 2 文書照会に対する回答、事故報告その他これに準ずる会計検査に関する重要事項 | |
3 支出予算の作成及び変更 | 3 重要財産の取得及び処分、固定資産事故報告その他これらに準ずる資産管理に関する重要事項 | |
4 財務諸表等の作成 | 4 重要な契約及びこれらに関する重要事項 | |
5 その他財務・経理に関する事項で特に重要なもの | 5 その他財務・経理に関する事項で重要なもの |
別表第2(第19条関係)
決裁区分 | 決裁権者 | 代理決裁権者 | |
第一順位 | 第二順位 | ||
理事長 | 理事長 | 副理事長 | 担当理事 |
担当理事 | 担当理事 | 担当部長 | 担当理事が予め指名する者 |
部長 | 部長 | 部長が予め指名する次長、審議役又は参事役(次長、審議役及び参事役を置かない部は、部長が予め指名する者) | 部長が予め指名する者 |
次長 | 部長 | 部長が予め指名する者 | |
部内室長 | 部内室長 | 部長が予め指名する次長、審議役、参事役、部内副室長又は企画役(次長、審議役、参事役、部内副室長及び企画役のいずれも置かない部は、部長が予め指名する者) | 部長又は部長が予め指名する者 |
課長 | 課長 | 部長が予め指名する次長、審議役、参事役又は企画役(次長、審議役、参事役及び企画役のいずれも置かない部は、部長が予め指名する者) | 部長又は部長が予め指名する者 |