○独立行政法人国際協力機構内部規程等管理規程
(平成15年10月1日規程(総)第2号)
改正
平成16年3月31日規程(総)第6号
平成16年6月9日規程(総)第19号
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成20年9月30日規程(総)第22号
令和5年12月28日規程(総)第27号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における内部規程及び準内部規程(以下「内部規程等」という。)の制定等に関する必要な事項について定め、内部規程等の体系的整備と適正な管理を達成し、併せて内部規程等を通じた業務運営の弾力的運用及び透明性を確保し、もって機構の適正かつ効率的な経営を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「内部規程」とは、規程及び細則をいう。
(2) 「規程」とは、機構の諸制度の運営に関する基本事項を定めるものをいう。
(3) 「細則」とは、規程を実施するための細目のうち重要なものであって、内容に鑑み規程に至らない事項等を定めるものをいう。
(4) 「準内部規程」とは、内部規程の解釈、運用その他内部規程の施行に必要な細目を定めるもので、内部規程に準ずる内容を有するものをいう。
(5) 「施行」とは、内部規程の効力を発生させることをいう。
(6) 「公布」とは、制定された内部規程を機構の役職員が知りうる状態におくことをいう。
(内部規程等の制定)
第3条 内部規程等の起案は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める事務分掌に基づき当該内部規程等をつかさどる室、部、事務局又は研究所(以下「主管部等」という。)において行う。
2 内部規程等の決裁権者は、独立行政法人国際協力機構文書決裁に関する規程(平成16年規程(総)第5号)において定めるところによるものとする。
(内部規程等の拘束力)
第4条 内部規程等は、継続的拘束力を有する。
第2章 内部規程
(内部規程の制定方針)
第5条 内部規程の制定に当たっては、論理的な表現及び構成並びに法令及び他の内部規程との整合性に留意するものとする。
2 内部規程は、業務執行の硬直化を招かぬよう、その必要性を十分に検討し、必要最小限のものを制定するものとする。
3 内部規程は、公開するものとする。ただし、機構の業務遂行上又は組織運営上特に必要と認められる場合は、この限りではない。
(内部規程の形式等)
第6条 内部規程の形式及び分類は、法務・コンプライアンス担当特命審議役が別に定める。
(効力の発生と消滅)
第7条 内部規程の効力は、特に定めのあるものを除き、施行日から発生し、次の各号の一に該当する事実が発生したときをもって消滅する。
(1) 当該内部規程を改廃する内部規程が施行されたとき。
(2) 法令又は上位の規程等の制定、改廃に伴いこれに抵触するとき。
2 前項第2号に該当する場合、主管部等は、速やかに当該内部規程の改廃の手続をとらなければならない。
(効力の順位)
第8条 内部規程相互間の効力の順位は、次の原則に基づき決定するものとする。
(1) 形式の異なる内部規程相互の効力の順位は、規程、細則の順とする。
(2) 同一形式の内部規程相互間の効力の順位は、特に定めのあるものを除き、施行日の新しい順とする。
(運用)
第9条 内部規程の運用解釈に疑義が生じた場合は、主管部等において、総務部と協議の上その運用解釈を統一するものとする。ただし、他の部等の所管する内部規程との関連でその運用解釈に疑義が生じた場合は、前段の規定に係らず、総務部において、その運用解釈を統一するものとする。
(管理)
第10条 内部規程の管理は、総務部が行う。
2 総務部は、次の事項を処理する。
(1) 内部規程の制定、改廃及び公布に関する総合的統制
(2) 内部規程の審査
(3) 内部規程の制定、改廃に関する登録
(4) 内部規程の分類、編集
(審査)
第11条 前条第2項第2号に定める審査は、次の各号に関して行う。
(1) 制定の必要性
(2) 形式、分類及び制定手続きの適否
(3) 趣旨、内容の妥当性
(4) 関連法令及び他の内部規程との関連性
(5) 用語、表現の適否
(制定の様式)
第12条 内部規程の制定手続き及び管理に関する細目は、法務・コンプライアンス担当特命審議役が別に定める。
(登録)
第13条 内部規程は、総務部において登録する。
2 前項の登録は、内部規程登録台帳に、形式別、暦年別に、番号、名称、制定年月日、施行年月日その他必要事項を記載して行う。
(公布)
第14条 内部規程は、総務部において、制定後速やかに機構内の情報システムにより公布する。
(主務大臣への届出等)
第15条 制定された内部規程は、法令の定めがある場合に限り、主務大臣に対する認可申請又は届出をしなければならない。この場合において、申請又は届出は、主管部等において行うものとする。
第3章 準内部規程
(準内部規程の周知等)
第16条 準内部規程は、主管部等において、制定後速やかに機構内の情報システムにより周知する。
2 準内部規程の形式等については、法務・コンプライアンス担当特命審議役が別に定める。
(総務部の助言)
第17条 総務部は、準内部規程の制定及び解釈運用について、主管部等に対し、助言を行うことができる。
(報告)
第18条 準内部規程が制定されたときは、当該準内部規程の主管部等は、総務部に報告するものとする。
附 則
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規程に基づいて、機構の主要な内部規程が制定されるまでの間、機構の組織等に関する事項について特に必要な場合は、第4条に定める形式のほか、通達の形式により内部に規程を制定することができるものとする。
3 機構の主要な内部規程が制定されるまでの間、必要な場合は、第16条に定める制定権限を付与された者のほか、定めようとする内容を所掌する部等の長が準内部規程を作成することができるものとする。
4 第3章の規定については、平成17年4月に、それまでの運用状況を踏まえ、見直しを行うこととする。
附 則(平成16年3月31日規程(総)第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月9日規程(総)第19号)
この規程は、平成16年6月9日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日規程(総)第22号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規程(総)第27号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。