○独立行政法人国際協力機構事業実績統計規程
(平成16年3月22日規程(総)第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における事業実績統計の作成について基本的事項を定め、その正確かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において事業実績統計とは、機構が実施する各種事業に関し、その実績を機構外部へ公表することを目的として作成する統計資料をいう。
(事業実績統計の種類)
第3条 機構が作成する事業実績統計は、指定統計、個別統計の2種類とし、その意義は次の各号に定めるところによる。
(1) 指定統計は、企画部長が別に定める集計要領により継続的に取りまとめる事業実績統計をいう。
(2) 個別統計は、外部からの依頼等に基づき、随時或いは一定期間継続的に取りまとめられる事業実績統計をいう。
(事業実績統計の作成)
第4条 指定統計は、企画部長の承認を得て、企画部が作成する。
2 指定統計の集計項目、内容及び集計方法は、企画部長が別に定める集計要領によるものとする。
3 個別統計は、外部から依頼を受けた部等が作成し、企画部に協議するものとする。
4 個別統計の集計項目、内容及び集計方法は、集計要領に準ずるものとする。ただし、集計要領により難いときは、この限りでない。
(事業実績統計の作成に対する協力)
第5条 事業実績統計を作成する部等の長は、事業実績統計の作成にあたり関係各部の協力を必要とする場合には、その作成に必要な基礎資料の内容を明らかにし、関係各部の長に対し、必要な資料の提供を求めるものとする。各部室等の長は求めがあった場合は、必要な資料を提供するものとする。
(実施細則等)
第6条 この規程の実施のための手続その他実施に必要な事項は、企画部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年3月22日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規程(総)第6号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成22年9月30日規程(情)第31号)
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この規程は、平成22年10月1日から施行する。