○内国旅費規程運用細則
(平成16年7月1日細則(総)第16号)
改正
平成16年7月16日細則(総)第19号
平成18年4月1日細則(総)第8号
平成18年4月1日細則(総)第10号
平成18年4月26日細則(総)第15号
平成20年8月26日細則(総)第18号
平成20年10月1日細則(総)第36号
平成20年12月9日細則(総)第54号
平成21年9月2日細則(総)第24号
平成23年6月30日細則(総)第34号
平成24年7月26日細則(総)第30号
平成27年9月28日細則(総)第18号
平成27年11月12日細則(総)第25号
平成28年9月26日細則(総)第22号
平成30年3月30日細則(総)第10号
令和2年3月31日細則(総)第7号
令和3年7月1日細則(総)第12号
令和5年7月28日細則(総)第10号
令和6年7月31日細則(総)第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構内国旅費規程(平成16年規程(総)第24号。以下「規程」という。)第25条第2項及び第30条の規定に基づき、規程の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員以外の者の旅費)
第2条 規程第14条の規定に基づき、職員以外の者の旅費は、原則として別表第1に定める当該者の相当等級により計算することとする。
(距離の計算方法)
第3条 規程第15条から第28条に基づき旅費の額を定める際の旅行の距離の計算は、以下のとおり行う。
(1) 在勤箇所からの距離を計算する場合、起点を在勤箇所の最寄駅(本部の場合、麹町駅。なお、「駅」とは鉄道の駅を原則とするが、鉄道が利用できない市町村にあっては、バス停とする。以下同じ。)とし、終点を用務先の最寄駅とする。
(2) 鉄道、航空機、バス等を乗り継いで用務先に向かう場合は、それぞれの距離を加算したものを在勤箇所から用務先までの距離とする。
第2章 特別車両料金等
(特別車両料金及び特別船室料金)
第4条 規程第15条第1項第3号及び第16条第1号イに定める「理事長が必要と認める者」は下記に掲げる者とする。
(1) 顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者
(2) 理事長又は副理事長に同行する職員であって特別車両又は特別船室によらなければ用務遂行上特に支障をきたすこととなる者
(3) 技術研修員の国内研修旅行に同行する職員等であって特別車両又は特別船室によらなければ用務遂行上特に支障をきたすこととなる者
(航空賃の支給)
第5条 規程第17条に規定する航空賃については、当該旅行における業務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、旅行命令権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認めるときは支給できることとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、旅行命令権者は、航空機の利用を伴う旅行命令等を行うことができる。この場合において、出張命令権者は、航空機の利用を要する理由を出張命令書等に明記しなければならない。
(1) 機構の債権保全のための業務等特に緊急を要する用務のため、航空機を利用して旅行する必要がある場合。
(2) 要人、来賓、役員等に同行する旅行であって、航空機を利用しなければ用務遂行上支障をきたすこととなる場合。
(3) 旅行者の急病その他これに準じるやむを得ない個別の事情がある場合。
3 規程第13条の規定による航空賃の精算に当たり、時刻表、運賃表等により航空賃が確認できない場合には、航空切符の半券若しくは航空運賃支払領収書又はこれらに代わる証拠書類を提出しなければならない。
(移転料の支給)
第6条 規程第22条第1項第1号に規定する移転料の額に関し、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第2条第2項に規定する本土と同条第1項に規定する沖縄との間の赴任の場合に支給する移転料の額は、当分の間、同号に規定する移転料の額の10分の3に相当する額を同号に規定する移転料の額に加算した額によることができるものとする。
第3章 日額旅費
(日額旅費支給の旅行)
第7条 規程第25条第1項の規定に基づき、規程第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、研修旅行とする。
(研修旅行の日額旅費)
第8条 研修旅行の日額旅費は、研修、訓練、講習、その他これに類する目的のための旅行について支給するものとし、その額は、別表第2に定めるところによる。
(普通旅費の支給)
第9条 研修旅行について、次の各号に掲げる場合の旅費は、前条の規定にかかわらず、規程の定めるところにより支給する。
(1) 用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
(2) 日額旅費を受けるものが、一時他の地に旅行する場合の旅費
第4章 近距離旅行等
(近距離旅行の取扱い)
第10条 規程第26条第1項に規定する旅行の旅行距離に基づく区分及び各旅行の取扱いについては、別表第3に定めるところによる。
(旅費の請求手続)
第11条 近距離旅行に係る旅費の請求手続は、規程第12条の規定にかかわらず、国際協力調達部長が別に定めるところによる。
(国際空港を利用する場合の旅費の取扱い)
第12条 機構の役員及び職員等が、規程に基づき旅費を支給されて、国際空港を利用し、国際線を利用する場合の旅費の取扱いは、別に定める。
第5章 旅費の一部支給
(旅費の一部支給)
第13条 規程第29条の規定に基づき、旅費の調整を行う場合において、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費に相当する旅費は、支給しないものとする。
第6章 委任
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか、規程の運用に必要な様式その他の手続きは、国際協力調達部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年7月16日細則(総)第19号)
この細則は、平成16年7月16日から施行する。
附 則(平成18年4月1日細則(総)第8号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日細則(総)第10号)
この細則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成18年4月26日細則(総)第15号)
この細則は、平成18年6月1日から施行し、平成18年6月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成20年8月26日細則(総)第18号)
この細則は、平成20年8月26日から施行し、平成20年9月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成20年10月1日細則(総)第36号)
この細則は、平成20年10月1日から施行し、平成20年10月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成20年12月9日細則(総)第54号)
この細則は、平成20年12月9日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年9月2日細則(総)第24号)
この細則は、平成21年9月24日から施行する。
附 則(平成23年6月30日細則(総)第34号)
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月26日細則(総)第30号)
この細則は、平成24年7月26日から施行する。
附 則(平成27年9月28日細則(総)第18号)
この細則は、平成27年9月28日から施行し、平成27年12月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成27年11月12日細則(総)第25号)
この規程は、平成27年11月12日から施行し、平成27年12月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成28年9月26日細則(総)第22号)
この細則は、平成28年9月30日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則(総)第10号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第7号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日細則(総)第12号)
この細則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年7月28日細則(総)第10号)
この細則は、令和5年7月28日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
この細則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
相当等級国家公務員国家公務員以外の者
俸給表の格付(級号俸)学歴年次(注1)
行政職(一)専門行政職研究職医療職(一)大学卒(注2)旧制高校、短期大学卒旧制中学、新制高校卒旧制尋常高等小学校、新制中学卒
理事相当指定職指定職指定職指定職その都度決定その都度決定その都度決定その都度決定
経営職相当10-1~
9-9~
8-1~
7-9~
6-1~
5-37~
5-1~
4-17~
30(28)年以上35年以上50年以上55年以上
執行職及び基幹職相当9-1~9-8
8-1~
7-1~
6-1~
5-17~
4-29~
7-1~7-8
6-1~
5-1~
4-1~
3-21~
5-1~36
4-1~
3-17~
4-1~4-16
3-1~
2-5~
1-33~
15(13)年以上19年以上30年以上35年以上
指導職及び業務職A9号俸以上相当5-1~5-16
4-1~4-28
3-1~
2-17~
3-1~3-20
2-1~
1-33~
3-1~3-16
2-21~
1-49~
2-1~2-4
1-1~1-32
5(3)年以上8年以上11年以上15年以上
業務職A1号俸から8号俸まで、業務職B及びC相当上記より下位号俸上記より下位号俸上記より下位号俸 5(3)年未満8年未満11年未満15年未満
注1 学歴年次には、同等学歴を含む。
注2 ( )内は、大学医学部、歯学部、昭和59年度入学以降の獣医学部及び平成18年度入学以降の薬学部卒業者のうち6年以上の在学が卒業要件となるものに適用する。
別表第2(第8条関係)
区分日額旅費支給額
日帰りの場合規程に定める鉄道賃、船賃又は車賃。ただし、最下級の旅客運賃による。
宿泊の場合期間15日未満の期間につき15日以上30日未満の期間につき30日以上の期間につき
宿泊施設独立行政法人国際協力機構の宿泊施設素泊料金に2,600円を加算した額
旅館等9,1008,2007,300
別表第3(第10条関係)
規程の適用区分及び支給すべき旅費の内容等
 在勤箇所
 0km 100km(片道50km)
区分近距離旅行出張
定義100km(片道50km)未満の旅行左以外の旅行。ただし、第8条に定める研修旅行を除く。
鉄道賃等別に定める場合を除き、規程第15条または16条に基づき支給。規程第15条から第18条までに基づき支給。
日当支給しない(規程第19条第2項)。規程第19条第1項に基づき定額を支給。
宿泊料宿泊を伴う場合に限り、規程第20条に基づき定額を支給。規程第20条に基づき定額を支給。
旅費請求手続国際協力調達部長が別に定める様式及び手続による。「出張命令(依頼)書」で処理。
別表第4  削除