○独立行政法人国際協力機構外国旅費規程
(平成16年7月1日規程(総)第25号)
改正
平成20年6月16日規程(総)第14号
平成20年8月12日規程(総)第17号
平成20年10月16日規程(総)第57号
平成20年12月9日規程(総)第59号
平成21年9月3日規程(総)第22号
平成22年12月28日規程(総)第39号
平成23年3月31日規程(総)第16号
平成23年6月30日規程(総)第35号
平成23年12月21日規程(総)第48号
平成24年3月26日規程(総)第9号
平成24年7月27日規程(総)第28号
平成30年7月26日規程(総)第15号
令和2年3月31日規程(総)第9号
令和6年3月29日規程(総)第18号
令和6年7月31日規程(総)第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員及び職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者が、機構の用務のため、本邦と外国との間及び外国における旅行をする場合の旅費の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が機構の用務(以下「用務」という。)のため、一時その在勤地を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 外国勤務を命ぜられ、外国勤務より帰任を命ぜられ、又は外国勤務中他の外国勤務地へ転勤を命ぜられた職員が、その転勤に伴う移転のため、旧在勤地から新在勤地へ旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が、生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において、「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が外国の在勤地において退職又は休職(以下「退職等」という。)となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 外国在勤の職員の配偶者が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第25条第1項第1号又は第2号の規定に該当する外国旅行中死亡した場合には、当該職員
(5) 別に定めるところにより、休暇帰国を許された者が在勤地と本邦との間を旅行する場合には、当該職員
(6) 別に定めるところにより、職員の扶養親族で一時呼寄せを許された者が本邦と当該職員の在勤地との間を旅行する場合には、当該職員
3 職員以外の者が機構の依頼に応じ、用務を遂行するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給することができる。
4 この規程により旅費の支給を受けることのできる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に定めるものを旅費として支給することができる。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることのできなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 旅行雑費
(4) 扶養親族移転料については、前3号に準じて計算した額
5 この規程により旅費の支給を受けることができる者が、自己の責に帰せざる理由により旅費の全部又は一部を喪失した場合には、次の各号に定める額を支給することができる。
(1) 現に所持していた旅費額(切符類を含む。以下この項において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、この規程の定めにより支給することのできる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、理事長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便、信書便、電子メール等の通信による連絡手段によっては、用務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、所定の旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭その他の方法により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭その他の方法により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の赴任又は1月以上の期間の出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第2号又は第4号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項第1号及び第3号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを出納命令役等に提出しなければならない。
第13条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前条の規定による旅費の精算をしなければならない。ただし、やむを得ない理由のため旅行命令権者の承認を得た場合は、その期間を延長することができる。
(本邦通過の場合の旅費)
第14条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、独立行政法人国際協力機構内国旅費規程(平成16年規程(総)第24号。以下「内国旅費規程」という。)の規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び宿泊料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この規程に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、内国旅費規程第24条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。
(職員以外の者の旅費)
第15条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が用務の内容、旅行者の社会的地位等を考慮して、相当すると認められる等級の職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。
第2章 旅費の額
(鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び必要な料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃及び必要な料金
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃及び必要な料金
(船賃)
第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び必要な料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃及び必要な料金
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃及び必要な料金
(航空賃)
第18条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 理事長及び副理事長については、最上級の運賃
ロ 役員(イに該当する者を除く。)並びに経営職、執行職及び基幹職6号俸以上の基幹職の者並びに長時間にわたる航空路による旅行として別〔外国旅費規程運用細則〕に定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする基幹職5号俸以下の基幹職の者、専任職の者、指導職A3号俸以上の指導職の者、特定職A48号俸以上の特定職の者及び専門職3号から5号までの専門職の者については、最上級の直近下位の級の運賃
ハ イ及びロに掲げる者以外の職員については、ロに規定する運賃の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員並びに経営職、執行職及び基幹職6号俸以上の基幹職の者並びに特定航空旅行をする基幹職5号俸以下の基幹職の者、専任職の者、指導職A3号俸以上の指導職の者、特定職A48号俸以上の特定職の者及び専門職3号から5号までの専門職の者については、上級の運賃
ロ イに掲げる者以外の職員については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 役員及び理事長が必要と認める者が、用務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(車賃)
第19条 車賃の額は、実費額による。
(日当)
第20条 日当の額は、旅行先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
3 第16条の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の定額の10分の7に相当する額による。
(食卓料)
第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第23条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額(以下この条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)に、その100分の10に相当する額を加算した額
(3) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路につき、家財の積みおろし又は積込みに利用する港が、別表第3に掲げる港に該当する場合には、定額(前2号の規定に該当する場合には、これらの規定によって計算した額。以下次号において同じ。)にそれぞれ同表に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額
(4) 移転に伴う家財の輸送の経路のうちに含まれる陸路の距離が別表第4に掲げる場合には、定額にそれぞれ同表に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが、第25条第1項第2号の規定に該当し、扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可のあった日における居住地から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額を差し引いた額による。
4 前項の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同項の移転料の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
5 移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前各項の規定を適用する。
(着後手当)
第24条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第1の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。
2 職員が新在勤地に到着後、借上職員住宅(在外職員用借上住宅の設置に関する細則(平成21年細則(人)第22号)第1条に定めるものをいう。以下同じ。)又は総務部長が別に定める宿舎(以下、「別に定める宿舎」という。)に直ちに居住する場合の着後手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1の日当定額の7日分及び宿泊料定額の7夜分に相当する額を支給するものとする。
3 新在勤地が本邦である場合の着後手当の額は、前2項の規定にかかわらず、内国旅費規程の規定による日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、職員が新在勤地に到着後直ちに職員住宅(独立行政法人国際協力機構職員住宅規程(平成18年規程(人)第12号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)又は自宅(持家及び借家にかかわりなく、職員又は職員の家族が居住していて、そこに職員の家族又は職員が入居した場合、同一生計を営むことができる状態にある住居をいう。以下同じ。)に居住する場合、内国旅費規程の規定による日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額を支給するものとする。
(扶養親族移転料)
第25条 扶養親族移転料は、次の各号の一に該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際理事長の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。
(2) 外国に在勤中理事長の許可を受け、同一在勤地について1回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後理事長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費の全額並びに日当、宿泊料、食卓料、着後手当及び支度料の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新在勤地とみなして内国旅費規程第24条第1項第1号に準じて計算した額による。
4 第2項に基づく扶養親族移転料のうち着後手当相当額については、扶養親族が新在勤地又は本邦内の他の地に到着後直ちに第24条第2項に規定する借上職員住宅若しくは別に定める宿舎(第1項第2号の規定による場合は、職員の居住する住宅を含む。)又は第24条第3項に規定する職員住宅若しくは自宅に居住する場合、各項に基づいて支給される着後手当を基準として計算した額による。
5 前3項の規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 第23条第6項の規定は、第2項から第4項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(支度料)
第26条 支度料の額は、出張及び赴任の区分並びに出張にあっては、その旅行期間に応じた別表第5の定額による。
2 本邦から外国に赴任又は出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けた者である場合には、その者に対して支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による定額から、その赴任又は出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
3 外国在勤の職員が、他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、前に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
(旅行雑費)
第27条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、健康証明料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料、入出国税、入出国手数料、空港利用税その他国際協力調達部長が別に定める経費の実費額による。
(死亡手当)
第28条 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合には別表第5の定額により、同項第4号に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。
2 職員が第3条第2項第2号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属個所所在地(所属個所がない場合には東京都。以下同じ。)を旧在勤地とみなして内国旅費規程第27条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属個所所在地を新在勤地とみなして内国旅費規程第27条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国在勤の職員の配偶者が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。
(1) 配偶者が第25条第1項第1号の規定に該当する旅行中死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(2) 配偶者が第25条第1項第2号の規定に該当する旅行中死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第3条第2項第2号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(退職者等の旅費)
第29条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費
(イ) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
(ロ) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から旧所属個所所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 職員が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国在勤の職員が本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費
イ 退職等の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた内国旅費規程第19条第1項及び第20条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から旧所属個所所在地までの内国旅費規程の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費
イ 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には、出張地を旧在勤地とみなして第1号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ロ 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には、前号イの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ハ 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰った場合に限り、イ又はロに規定する旅費のほか、次に規定する旅費
(イ) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第20条第1項及び第21条第1項又は内国旅費規程第19条第1項及び第20条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については15日分、宿泊料については15夜分を超えることができない。
(ロ) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(支度料を除く。)
(ハ) 旧在勤地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旧在勤地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費
(5) 外国在勤の職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において、家財又は扶養親族を旧在勤地から本邦に移転する必要があるときは、当該各号に規定する旅費のほか、旧在勤地から旧所属個所所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2 理事長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号ロ、第3号ロ又は第4号ハに規定する期間を延長することができる。
(遺族の旅費)
第30条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、職員の旧在勤地から旧所属個所所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに旧所属個所所在地を居住地とみなして内国旅費規程第28条第3項の規定により計算した旅費とする。
(在勤国内の旅費)
第31条 海外在勤の職員が在勤国内を旅行する場合に支給する旅費の額は、当該在勤国を管轄する在外事務所長が別表第1に定める額を上限として別に定めるところによることができるものとする。
2 前項の場合において、宿泊料については、本邦からの出張者への同行等前項により定めた額に拠ることが適当でない場合においては、当該別に定める額にかかわらず、別表第1に定める額を上限として支給することができるものとする。
(休暇帰国の旅費)
第32条 第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、職員の在勤地と本邦における旧所属個所所在地の間の往復について出張の例に準じて計算した旅費とする。ただし、航空賃の額については、第18条第1号ロ及び第2号イの規定にかかわらず、同条第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃によるものとする。
2 前項の場合において、職員が当該休暇帰国に際して扶養親族を随伴するときは、第25条第2項の規定に準じて計算した旅費(着後手当及び支度料に相当する部分を除く。)に相当する額を前項の旅費に加算して支給する。
(子女一時呼寄せの旅費)
第33条 第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、業務職C以下の職員の本邦と在勤地との間の往復について出張の例に準じて計算した航空賃、船賃、鉄道賃及び車賃(この条において「運賃」という。)の合計額から、子については20,000円を、配偶者については50,000円を差引いた額とする。ただし、子の運賃で学生割引が適用される旅行については、運賃の額は、割引を行った額とする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第34条 旅行命令権者は、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの規程による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。
3 前2項に定めるもののほか、この規程の規定により難い特別の事情がある場合は、旅行命令権者は、国際協力調達部長の承認を受けて、この規程と異なる取扱いをすることができる。
(実施細則)
第35条 機構の役職員及び役職員以外の者が、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条に掲げる業務により旅行する場合の旅費は、専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)により支給する。
第36条 この規程の実施のための手続きその他必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成16年7月1日から7月31日までの間、指導職及び業務職の者に係る旅費に関して、この規程の規定に定める額が、その者に係るこの規程の施行前に機構が準用していた国際協力事業団外国旅費規程(昭和50年規程第23号)の規定に定める額(以下「従前の額」という。)を下回るときは、従前の額をもって旅費の額とする。
附 則(平成20年6月16日規程(総)第14号)
この規程は、平成20年6月16日から施行する。
附 則(平成20年8月12日規程(総)第17号)
この規程は、平成20年8月12日から施行し、平成20年9月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成20年10月16日規程(総)第57号)
この規程は、平成20年10月16日から施行する。
附 則(平成20年12月9日規程(総)第59号)
この規程は、平成20年12月9日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年9月3日規程(総)第22号)
1 この規程は、平成21年9月3日から施行する。ただし、第6条、第26条、第27条及び別表第5にかかる改正は、平成21年10月1日に施行し、同日以降に出発する旅行に適用する。
2 外国旅費規程運用細則(平成16年細則(総)第17号)の一部を次のように改正する。
第9条中「第31条に」を「第31条第1項に」に改める。
附 則(平成22年12月28日規程(総)第39号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(総)第16号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規程(総)第35号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規程(総)第48号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規程(総)第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月27日規程(総)第28号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規程(総)第15号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程(総)第18号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規程(総)第23号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第20条から第22条まで、第24条及び第31条関係)
(単位:円)
区分日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料(1夜につき)
指定都市甲地方乙地方丙地方指定都市甲地方乙地方丙地方
理事長及び副理事長10,5008,5007,0006,00032,00026,50021,50019,0008,500
役員及び経営職の者(理事長及び副理事長を除く)8,3007,0005,6005,10025,70021,50017,20015,5007,700
執行職、基幹職、特定執行職、特定基幹職及び専門職6号の者7,2006,2005,0004,50022,50018,80015,10013,5006,700
専任職、指導職、業務職A、特定専任職、特定職A、特定職B60号俸以上及び専門職2号から5号までの者6,2005,2004,2003,80019,30016,10012,90011,6005,800
業務職B、業務職C、特定職B1号俸からB59号俸まで、特定職C及び専門職1号の者5,3004,4003,6003,20016,10013,40010,8009,7004,800
備考 
1 指定都市とは、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域をいう。
2 甲地方とは、次の地域のうち、指定都市の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域をいう。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
3 丙地方とは、次の地域のうち、指定都市の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域をいう。
(1) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前項第3号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(2) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(3) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(4) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
4 乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
5 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。
別表第2(第23条関係)
1/2
(単位:円)
区分鉄道鉄道鉄道鉄道鉄道
100km未満100km以上
500km未満
500km以上
1,000km未満
1,000km以上
1,500km未満
1,500km以上
2,000km未満
役員158,000211,000300,000377,000475,000
経営職、執行職及び特定執行職の者141,000188,000269,000338,000425,000
基幹職並びに専任職、指導職、業務職A、特定基幹職、特定専任職、特定職A、特定職B60号俸以上及び専門職2号から6号までの者116,000154,000220,000276,000348,000
業務職B、業務職C、特定職B1号俸からB59号俸まで、特定職C及び専門職1号の者95,000126,000180,000226,000285,000
2/2
区分鉄道鉄道鉄道鉄道鉄道
2,000km以上
5,000km未満
5,000km以上
10,000km未満
10,000km以上
15,000km未満
15,000km以上
20,000km未満
20,000km以上
役員583,000643,000702,000760,000820,000
経営職、執行職及び特定執行職の者521,000575,000628,000680,000734,000
基幹職並びに専任職、指導職、業務職A、特定基幹職、特定専任職、特定職A、特定職B60号俸以上及び専門職2号から6号までの者428,000471,000514,000556,000601,000
業務職B、業務職C、特定職B1号俸からB59号俸まで、特定職C及び専門職1号の者 350,000386,000421,000456,000493,000
備考: 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3(第23条関係)
地域割合
北アメリカ諸国の東海岸モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン100分の30
北アメリカ諸国の西海岸バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル100分の45
メキシコ及び中央アメリカ諸国アカブルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン100分の20
カリブ海諸国ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ100分の45
南アメリカ諸国ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリャオ、ガヤキル、ヴェナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン100分の45
西アフリカ諸国ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ100分の20
別表第4(第23条関係)
距離割合
100km以上 300km未満100分の15
300km以上 500km未満100分の20
500km以上 1,000km未満100分の25
1,000km以上 2,000km未満100分の30
2,000km以上100分の35
別表第5(第26条関係)
(単位:円)
区分支度料死亡手当
出張赴任
旅行期間1月以上3月未満旅行期間3月以上
理事長及び副理事長143,500169,000200,000640,000
役員(理事長及び副理事長を除く)104,720123,200200,000640,000
経営職の者104,720123,200190,000580,000
執行職及び特定執行職の者94,910111,650180,000520,000
基幹職、特定基幹職及び専門職6号の者85,090100,100150,000460,000
専任職、指導職A3号俸以上、特定専任職、特定職A48号俸以上及び専門職3号から5号までの者80,18094,330150,000460,000
指導職A1号俸以上2号俸以下、指導職B7号俸以上及び特定職A29号俸以上A47号俸以下の者75,27088,550150,000460,000
指導職B1号俸以上6号俸以下及び特定職A1号俸以上A28号俸以下の者65,45077,000150,000460,000
業務職、特定職B、特定職C及び専門職1号から2号までの者65,45077,000120,000400,000