○外国旅費規程運用細則
(平成16年7月1日細則(総)第17号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構外国旅費規程(平成16年規程(総)第25号。以下「規程」という。)の各条の運用に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(職員以外の者の旅費)
第2条 規程第15条の規定に基づき、職員以外の者の旅費は、原則として別表第1に定める当該者の相当等級により計算することとする。
第2章 航空賃
(特定航空旅行)
第3条 規程第18条第1号ロ及び第2号イに規定する長時間にわたる航空路による旅行(特定航空旅行)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行
インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(航空賃支給の特例)
第4条 規程第18条第1号ハ及び第2号ロの規定に該当する職員が、次の各号に規定する旅行をする場合は、同条第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の直近上位の級の運賃を支給することができるものとする。
(1) 赴任のための旅行
(2) 飛行時間が24時間を越える(乗継待ち時間を除く。)航空路による旅行で途中乗継地で宿泊を行わないもの(休暇一時帰国のための旅行を除く。)
(3) 緊急に避難する可能性のある地域での旅行等理事長が特にやむを得ない事情があると認める旅行
2 規程第18条第2号イに規定する運賃を支給しようとする場合(理事長及び副理事長が旅行する場合を除く。)において、当該路線に設定された上級の運賃が、運賃の額等により同条第1号イに規定する運賃と同等級であるとみなされる場合は、同条第2号イの規定にかかわらず、下級の運賃を支給する。ただし、前項第3号に規定する旅行をする場合はこの限りではない。
(理事長等の代理として旅行する場合)
第5条 規程第18条第1号及び第2号に規定する航空旅行において、役員が理事長又は副理事長の代理(理事長の委任行為を伴うものに限る。)として機構の業務のため出張する場合には、最上級の運賃を支給することができるものとする。
第3章 宿泊料
(宿泊料の調整)
第6条 規程第21条の規定に基づく旅費の支給を受けて旅行を行う場合であって、ホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。)の宿泊料金が著しく高く、規程に定める宿泊料(以下「基準宿泊料」という。)の額では滞在が困難であると認められる場合の宿泊料の調整については、次の各号のとおりとする。
[規程第21条]
(1) 宿泊料の調整は、業務のため宿泊する地において、その地のホテル等の供給事情等により、基準宿泊料の範囲内では宿泊先の確保が困難な場合その他の真にやむを得ない理由により基準宿泊料を超える料金のホテル等に宿泊しなければならないと旅行命令権者が認める場合に限り行うことができるものとする。
(2) 宿泊料の調整は、ホテル等の室代として現に支払った額(以下「実宿泊料」という。)が、宿泊者の一夜当たりの基準宿泊料を超える場合に、その超過額を対象として行う。
(3) 基準宿泊料の額と実宿泊料との差額(以下「調整加算額」という。)は、概算払いすることができる。この場合、当該地域におけるホテル等の状況と宿泊料金、旅行日程上必要な事項を明らかにして旅行出発前に決裁により承認するものとする。
(4) 調整は、旅行終了後、旅行命令権者がその可否を決定し、精算時に調整加算額を追給又は概算した調整加算額を返納する。
(宿泊料支給の特例)
第7条 規程第21条及び第34条の規定に基づき、国際会議等に出席するために旅行する者が、同行する者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ業務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府機関等により宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、基準宿泊料を超過して現に支払った額を上限として、旅行命令権者が適当と認める額については、増額して支給することができるものとする。
第4章 削除
第8条 削除
第5章 在勤地等における旅費
(在勤地等における旅費の支給)
第9条 規程第20条、第21条、第22条、第31条及び第34条の規定に基づき、外国在勤の職員の在勤国内における出張(同一地域滞在30日まで)の場合に支給する日当、宿泊料及び食卓料の額は、第31条第1項に基づき別に定める場合を除き、規程別表第1に定める定額の10分の1に相当する額をそれぞれの額から減じた額によるものとする。
第9条の2 外国在勤の職員が、第三国に出張を命じられた場合の支度料については、規程第26条第3項の規定にかかわらず、これを支給しないこととする。
第6章 旅費の一部支給
(旅費の一部支給)
第10条 規程第34条の規定に基づき、旅費の調整を行う場合において、機構の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合は、当該旅費に相当する旅費は、支給しないものとする。
[規程第34条]
第7章 委任
(委任)
第11条 この細則に定めるもののほか、規程の運用に必要な様式その他の手続きは、国際協力調達部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成16年7月1日から施行する。
(旅費支出の年度所属区分)
2 外国旅行について、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が2会計年度にわたる場合の旅費は、当該2会計年度のうち前会計年度予算から概算で支出することができる。
3 前項の規定により支出して旅費の精算によって生ずる返納金又は追求金は、その精算を行った日の属する会計年度の収納又は支出とする。
附 則(平成16年7月16日細則(総)第20号)
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この細則は、平成16年7月16日から施行する。
附 則(平成18年4月1日細則(総)第11号)
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この細則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成20年3月11日細則(総)第2号)
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この細則は、平成20年3月11日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
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1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年8月22日細則(総)第17号)
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この細則は、平成20年8月22日から施行し、平成20年9月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成20年12月1日細則(総)第53号)
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この細則は、平成20年12月1日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年9月3日規程(総)第22号)
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この細則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日細則(総)第35号)
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この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年6月18日細則(総)第16号)
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この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則(総)第11号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日細則(総)第5号)
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第8号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
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この細則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 国家公務員 | 国家公務員以外の者 | ||||||
\ | 俸給表の格付(級号俸) | 学歴年次(注1) | ||||||
相当等級 | 行政職(一) | 専門行政職 | 研究職 | 医療職(一) | 大学卒業後(注2) | 旧制高校、短期大学卒業後 | 旧制中学、新制高校卒業後 | 旧制尋常高等小学校、新制中学卒業後 |
理事相当 | 指定職 | 指定職 | 指定職 | 指定職 | その都度決定 | その都度決定 | その都度決定 | その都度決定 |
経営職相当 | 10-1以上 | 8-1以上 | 6-1以上 | 5-1以上 | 30(28)年以上 | 35年以上 | 50年以上 | 55年以上 |
9-9以上 | 7-9以上 | 5-37以上 | 4-17以上 | |||||
執行職相当 | 9-1~9-8 | 7-1~7-8 | 5-1~5-36 | 4-1~4-16 | 22(20)年以上 | 27年以上 | 40年以上 | 45年以上 |
8-1以上 | 6-1以上 | 4-33以上 | 3-5以上 | |||||
7-9以上 | 5-9以上 | 3-57以上 | ||||||
基幹職相当 | 7-1~7-8 | 5-1~5-8 | 4-1~4-32 | 3-1~3-4 | 15(13)年以上 | 19年以上 | 30年以上 | 35年以上 |
6-1以上 | 4-1以上 | 3-17~3-56 | 2-5以上 | |||||
5-17以上 | 3-21以上 | 1-33以上 | ||||||
4-29以上 | ||||||||
指導職A3号俸以上相当 | 5-1~5-16 | 3-5~3-20 | 3-5~3-16 | 2-1~2-4 | 12(10)年以上 | 16年以上 | 25年以上 | 30年以上 |
4-9~4-28 | 2-29以上 | 2-49以上 | 1-17~1-32 | |||||
3-33以上 | ||||||||
指導職A1~2号俸及び指導職B7号俸以上相当 | 4-1~4-8 | 3-1~3-4 | 3-1~3-4 | 1-9~1-16 | 9(7)年以上 | 13年以上 | 20年以上 | 25年以上 |
3-13~3-32 | 2-13~2-28 | 2-33~2-48 | ||||||
指導職B1~6号俸相当 | 3-5~3-12 | 2-5~2-12 | 2-29~2-32 | 1-1~1-8 | 7(5)年以上 | 10年以上 | 15年以上 | 20年以上 |
2-29以上 | 1-45以上 | 1-61以上 | ||||||
業務職A9号俸以上相当 | 3-1~3-4 | 2-1~2-4 | 2-21~2-28 | ----- | 5(3)年以上 | 8年以上 | 11年以上 | 15年以上 |
2-17~2-28 | 1-33~1-44 | 1-49~1-60 | ||||||
業務職A1~8号俸相当 | 2-9~2-16 | 1-25~1-32 | 2-13~2-20 | ----- | 3(1)年以上 | 6年以上 | 9年以上 | 13年以上 |
1-45以上 | 1-41~1-48 | |||||||
業務職B相当 | 上記より下位号俸 | 上記より下位号俸 | 上記より下位号俸 | ----- | 3年未満 | 6年未満 | 9年未満 | 13年未満 |
注1 学歴年次には、同等学歴を含む。
注2 ( )内は、大学医学部、歯学部、昭和59年度入学以降の獣医学部及び平成18年度入学以降の薬学部卒業者のうち6年以上の在学が卒業要件となるものに適用する。
別紙様式
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