○独立行政法人国際協力機構監事及び監事監査規程
(平成16年4月7日規程(総)第15号)
改正
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成20年10月1日規程(総)第29号
平成22年9月29日規程(総)第26号
平成27年3月31日規程(総)第14号
令和7年1月31日規程(総)第3号
第1章 総論
(監事の権限・職責)
第1条 監事は、主務大臣から任命された独立の機関として、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の業務を監査することにより、機構の健全な業務運営を確保し、社会的信頼に応える良質な機構の統治体制の確立に資する責務を負う。
2 前項の責務を全うするため、監事は、法令等に基づき、役員(監事を除く。)、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者並びに職員、非常勤勤務者及びその他名称の如何を問わず機構の指揮命令を受けて業務に従事する者(派遣労働者を含む。)(以下「役職員等」という。)に対して事務及び事業の報告を求め、機構の業務及び財産状況の調査、機構が主務大臣に提出する書類の調査、重要な会議への出席、役職員等及び会計監査人から受領した財務諸表等に関する報告内容の監査等を行う。また、監査の結果については主務大臣及び理事長に報告し、必要と認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出するなど、適切な措置を講じる。
3 監事は、役員(監事を除く。)に法令違反等の事実があると認めるときは、遅滞なく、理事長に報告するとともに、主務大臣に報告するものとする。
(監査の目的)
第2条 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「法」という。)第19条第4項の規定に基づく監事の監査(以下「監査」という。)は、機構の業務の適正かつ能率的な運営を確保することを目的とする。
(監査の基本姿勢)
第3条 監査の基本姿勢は、次の各号に定めるところによる。
(1) 業務の運営実態を的確に把握し、その課題を十分に認識すること。
(2) 合理的な判断に基づき意見を形成すること。
(3) 公正・不偏の態度を保持すること。
第2章 監事に関する事項
(本規程等の整備に対する監事の関与)
第4条 機構は、本規程等の整備に対する監事の関与を確保するものとする。
(理事長との定期的な会合)
第5条 監事は、理事長との定期的な会合を実施する。
2 監事は、理事長との常時意思疎通を確保するために、必要と認められるときには、いつでも理事長との意見交換を求めることができる。
(監査の事務を行う職員)
第6条 監事は、その職務を執行するため、機構をして、監事の指揮命令に基づき監査に関する事務に従事する専任職員を配置させることができる。
2 監事は、その職務執行上必要と認めるときは、機構の了解のもと前項の職員以外の職員等を臨時に監査の事務に従事させることができる。
3 機構は、前2項の規定により監査の事務に従事する職員等が、監査上の秘密を保持するよう、必要な措置を講じるものとする。
4 機構は、第1項及び第2項の規定により監査の事務に従事する職員等に関し、監事の指揮命令権、監事監査業務に係る人事評価・懲戒処分等に対する監事の関与等、業務上の独立性の確保、その他監事の職務が適切に執行できるような態勢を取らなければならない。
第3章 監事監査に関する事項
(監査の方法)
第7条 監査は、書面監査及び実地監査により行うものとする。
(監査の時期等)
第8条 監査は、定期又は臨時に行う。
2 監事は、監査を実施しようとするときは、あらかじめ理事長に通知するものとする。
3 監事が外部関係機関への監査を行うときは、事前に当該機関へ通知するものとする。
4 定期監査において、監事は、年度当初に当該年度の監査方針、監査項目、監査方法、監査実施時期その他必要と認められる事項を記載した監査計画を作成し、これを理事長に通知するものとする。この場合において、監事は、それまでの監査計画を十分に勘案し、監査計画を作成するものとする。
(監査後の措置)
第9条 監事は、法第19条第4項に基づき、監査の方法及び結果を正確かつ明瞭に記載した監査報告を作成し、主務大臣及び理事長に報告するものとする。ただし、軽微な事項については、文書又は口頭で担当理事又は担当部門(独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める機構の機関及び本部の部等をいう。)の長に通知することができる。
2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法第19条第9項の規定に基づき、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
3 監事は、前項により指摘した改善又は是正を必要とする事項については、その後の処理状況を確認するものとする。
(役職員等の協力義務)
第10条 役職員等は、監事及び監査の事務を行う職員等による監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
第4章 監事によるモニタリングに必要な事項
(監査の情報共有)
第11条 監事は、監事間の協議を通じ円滑な情報共有を図るものとする。
2 監事は、会計監査人と積極的に情報交換を図り、必要なときは会計監査人による監査報告の説明を求めることができる。
3 監事は、監査室や業績評価を行う部等から、随時監査に関連する説明や報告、重要書類の閲覧を求めることができる。
(会議への出席及び意見の開陳)
第12条 監事は、監事が必要と判断したときは理事会等に出席し、意見を述べることができる。
(役職員等の応答義務)
第13条 役職員等は、監事及び監査の事務を行う職員等から文書提出又は説明を求められた場合、応答しなければならない。
(監事の調査を受ける文書)
第14条 機構が、法令に基づき、主務大臣に提出する文書は、事前に監事に回付し、その調査を受けなければならない。
(監事の監査を受ける文書)
第15条 財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書は、事前に監事に回付し、その監査を受けなければならない。
(監事への報告)
第16条 役職員等の不正な行為、法令に違反する事実、著しく不当な事実その他の業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事項が発生したとき、関係責任者は、直ちに監事に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月7日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日規程(総)第29号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日規程(総)第26号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程(総)第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日規程(総)第3号)
この規程は、令和7年1月31日から施行する。