○独立行政法人国際協力機構内部監査規程
(平成16年4月27日規程(監)第16号) |
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(規程制定の目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)第44条に規定する内部監査(以下「監査」という。)の目的及び範囲並びに責任及び権限を明確にすることを目的とする。
(監査の目的と範囲)
第2条 監査は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の業務が適正かつ効率的に執行されているか検証し又は評価し、必要に応じ助言又は勧告を行うことにより、内部統制の充実及び強化を図ることを目的とする。
2 監査は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)第2条の規定に基づき設置される全ての機関(以下「機関」という。)の業務を対象とする。
(監査室職員の権限)
第3条 監査室長及び監査室職員は、監査実施上必要ある場合、いかなる機関に対しても必要な資料の作成及び提出又は必要な事項に係る説明を求めることができる。
2 前項の求めがあったときは、当該機関はこれに協力するものとし、正当な理由なくこれを拒否することができない。
3 監査室長及び監査室職員は、監査の円滑な遂行に資するため、必要に応じ機構内のいかなる会議にも出席することができる。
4 監査室長及び監査室職員は、必要により機構外の関係先に照会又は確認を求めることができる。
(監査室職員の遵守事項)
第4条 監査室長及び監査室職員は、監査業務の実施に当たって、公正かつ不偏の態度及び客観性の保持に努めなければならない。
2 監査室長及び監査室職員は、監査実施中に知り得た事項について、これを漏洩してはならない。
(監事及び会計監査人との連携)
第5条 監査室長は、監事及び会計監査人と連絡調整し、監査の効率的な実施に努めるものとする。
(監査計画)
第6条 監査室長は、毎年度当初、監査計画を策定し、理事長の承認を得るものとする。年度途中で当該計画内容に重要な変更がある場合にも、理事長の承認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長の命により、又は理事長の承認を得て、監査室長は臨時に監査を実施することができる。
(監査の実施)
第7条 監査は、第13条に定める場合を除き、理事長直属の監査室において、監査室長が統括して監査室職員により実施する。
[第13条]
2 監査室長は、監査実施上必要と認めたときは、前項の監査室職員以外の機構職員又は機構以外の者から監査実施の支援を受けることができる。
3 監査室長及び監査室職員は、過去1年間に自らが責任を負った特定の業務についての監査を行ってはならない。
(監査実施の通知)
第8条 監査室長は、監査を実施するときは、監査しようとする本部の部、室、事務局及び研究所並びに国内機関、在外事務所、支所及び出張所(以下「監査対象の部等」という。)の長に対し、監査項目、実施時期等を事前に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、臨時に監査を実施する場合においては、事前通知を省略することができる。
(監査の方法)
第9条 監査は、実地監査、書面監査又はその他適切な方法により行う。
(監査実施結果の通知と措置)
第10条 監査室長は、監査の実施結果に基づき、監査実施結果概要、改善を必要とする事項及び改善提案を、監査対象の部等の長に対して通知する。
2 監査対象の部等の長は、通知された改善提案に対する改善計画等の措置を監査室長に対して回答する。
(監査結果の報告)
第11条 監査室長は、前条第2項に規定する措置を含む監査結果に基づき監査報告書を作成し、理事長に報告するとともに、必要に応じて理事会に説明する。
2 監査室長は、監査の総括結果について、定期的に理事長に報告するとともに、理事会に説明する。
(監査結果のフォローアップ)
第12条 監査室長は、監査終了後、監査対象の部等の長から回答を受けた措置の実行状況につき確認し、その結果について理事長に報告する。
(内部通報に関する監査)
第13条 独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)第19条第2号に規定する事務について監査を実施する場合、理事長は監査室職員以外の機構職員を監査責任者及び監査担当者として任命するものとする。
2 本規程第3条から第5条までの規定、第7条第2項及び第3項、第8条から第10条までの規定、第11条第1項並びに第12条の規定は、前項による監査について準用する。この場合、本規程第3条、第4条、第5条、第7条第2項及び第3項、第8条、第10条、第11条第1項並びに第12条中「監査室長」とあるのは「第13条第1項により任命された監査責任者」と、第3条、第4条、第7条第2項及び第3項中「監査室職員」とあるのは「第13条第1項により任命された監査担当者」と読み替えるものとする。
[第3条] [第5条] [第7条第2項] [第3項] [第8条] [第10条] [第11条第1項] [第12条] [第3条] [第4条] [第5条] [第7条第2項] [第3項] [第8条] [第10条] [第11条第1項] [第12条] [第13条第1項] [第3条] [第4条] [第7条第2項] [第3項] [第13条第1項]
(準内部規程への委任)
第14条 この規程の実施に必要な手続その他必要な事項は、監査室長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月27日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程(総)第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規程(監)第21号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成27年6月16日規程(監)第22号)
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この規程は、平成27年6月16日から施行する。
附 則(令和3年8月17日規程(監)第21号)
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この規程は、令和3年8月17日から施行する。
附 則(令和5年10月23日規程(監)第20号)
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この規程は、令和5年10月23日から施行する。