○独立行政法人国際協力機構環境マネジメント規程
(平成16年4月6日規程(総)第14号) |
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(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がその業務において環境配慮、環境保全等の環境マネジメントに組織的・制度的に取り組むための基本的事項を定めることを目的とする。
(環境方針の策定)
第2条 機構は、環境マネジメントに関する基本理念及び基本的方向性を「環境方針」として策定する。
(環境マネジメントシステムの確立)
第3条 機構は、前条に定める環境方針の実現のため、環境マネジメントにおける組織内体制・手続き等のしくみを、機構の環境マネジメントシステム(以下「EMS」という。)として構築し、EMSの運用を通じて環境マネジメントを行う。
2 EMSの適用対象範囲は、機構が実施する事業並びに機構本部及び国内機関の事務全般とする。
3 機構は、前条に定める環境方針及び総務部長が別に定める環境マネジメント要領(以下「要領」という。)に基づき、環境配慮活動の推進並びに環境法規制等の遵守を実現するための中・長期的な到達点である中長期目標及び短期的な到達点である年度目標を策定する。
4 機構は、EMSが適切に運用されているか否かを、自らが証拠に基づき客観的に評価するために、要領の定めるところにより、EMSレビューを実施する。
(環境マネジメントの実施体制の構成)
第4条 環境マネジメントの実施体制の構成は、次のとおりとする。
(1) 環境マネジメント最高責任者
(2) 環境マネジメント副最高責任者
(3) 環境マネジメント総括責任者
(4) 環境マネジメント副総括責任者
(5) 環境マネジメント責任者
(6) 環境マネジメント副責任者
(7) 環境マネジメント推進員
(8) 環境マネジメント推進会議
(9) EMS事務局
(10) EMSレビュー責任者
(11) EMSレビュー実施者
2 環境マネジメント最高責任者は理事長をもって充てる。
3 環境マネジメント副最高責任者は副理事長をもって充てる。
4 環境マネジメント総括責任者は、総務部を担当する理事をもって充てる。
5 環境マネジメント副総括責任者は、総務部長をもって充てる。
6 環境マネジメント責任者、環境マネジメント副責任者、環境マネジメント推進員、環境マネジメント推進会議、EMS事務局、EMSレビュー責任者及びEMSレビュー実施者については、要領に定める。
(環境マネジメント最高責任者及び環境マネジメント副最高責任者の役割)
第5条 環境マネジメント最高責任者は、環境マネジメントを推進するため、次の各号の業務を行う。
(1) 環境方針の策定及び改正
(2) EMSの運営に必要な人的、物的及び財政的資源の確保
2 環境マネジメント副最高責任者は、環境マネジメント最高責任者を補佐し、環境マネジメント最高責任者に事故あるときにはその職務を代行するものとする。
(環境マネジメント総括責任者及び環境マネジメント副総括責任者の役割)
第6条 環境マネジメント総括責任者は、EMSを運営管理するため、次の各号の業務を行う。
(1) EMSの確立(中長期目標及び年度目標の策定を含む。)
(2) EMSの運営管理(中長期目標及び年度目標の達成推進を含む。)及び見直し
(3) 環境マネジメント最高責任者及び環境マネジメント副最高責任者へのEMS運営状況報告
(4) EMSレビュー責任者及びEMSレビュー実施者の任命
2 環境マネジメント副総括責任者は、環境マネジメント総括責任者を補佐し、環境マネジメント総括責任者に事故あるときにはその職務を代行するものとする。
(環境マネジメント責任者等の役割)
第7条 環境マネジメント責任者、環境マネジメント副責任者、環境マネジメント推進員、環境マネジメント推進会議、EMS事務局、EMSレビュー責任者及びEMSレビュー実施者の役割については、要領に定める。
(環境方針等の公表)
第8条 環境方針、中長期目標及び年度目標その他EMSに関連する文書類は、要領に定める方法により、公表するものとする。
(運用細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、EMSの運用に関する必要な事項は、要領に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月6日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成25年10月25日規程(総)第39号)
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この規程は、平成25年10月29日から施行する。