○後援等の名義使用に関する取扱細則
(平成18年2月15日細則(総)第3号)
改正
平成20年10月1日細則(総)第34号
平成24年2月21日細則(総)第7号
平成24年11月26日細則(総)第39号
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、機構以外の団体が催す行事に対し、後援、協力(協賛を含む。)又は共催(以下「後援等」という。)の名義使用を承認する基準、手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、後援等の名義に関する用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 後援、協力又は協賛 行事の趣旨に賛同の意思を表示し、又はその開催を援助(資金援助は除く。)すること。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参画し、主催者と共同して行事を執行すること。
(供与する名義)
第3条 供用する名義は原則として「JICA」又は「独立行政法人国際協力機構」とする。ただし、申請を受領した部署が必要と認める場合は、各部署、機関等の名称で承認できるものとする。
(承認の基準)
第4条 機構が後援等の名義使用を承認する行事は、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。
(1) 行事の主催者が、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条に定める反社会的勢力に該当せず、かつ次のいずれかに該当するものであること。
イ 国又は地方公共団体
ロ 公益法人又はこれに準ずる団体
ハ 民間非営利団体又はこれに準ずる団体
ニ その他の団体等で社会的信頼性を有し、その存在、基礎が明確であり事業遂行能力が十分あると判断されるもの
(2) 行事の内容が、次のすべてに該当するものであること。
イ 国際協力に対する国民の理解の増進に寄与し、機構の事業の推進に有益であると認められること。
ロ 営利を目的とするものでないこと。
ハ 宗教的目的を有するものでないこと。
ニ 政治的目的を有するものでないこと。
ホ 公の秩序及び善良な風俗を乱すものではないこと。
ヘ 社会的妥当性を欠くものでないこと。
(申請の手続等)
第5条 後援、協力又は協賛の名義使用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として当該行事の開催予定日の30日前までに、その旨を機構に申請しなければならない。
2 機構は、前項の申請を受理したときは、速やかにその可否を審査し、文書で申請者に通知する。
(機構の負担)
第6条 第2条第1号に揚げる名義の使用を承認した行事に対し、必要と認めるときは、機構は次に定める範囲で行事の開催を援助することができる。
(1) 施設の一時使用
(2) 職員等の派遣
(3) 広報資料等の提供
2 共催名義を使用する行事及び前項に基づき機構が援助する行事については、申請者と機構の負担する範囲に関して事前に協議するものとする。
(実施報告)
第7条 機構は、名義使用を承認された者に対し、当該行事の終了後、実施報告書の提出を求めるものとする。
(申請事項の変更届)
第8条 機構は、名義使用を承認された者に対し、申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届の提出を求めるものとする。
(名義使用の取消し)
第9条 名義使用を承認された者が、第4条に定める基準に反していた場合又は申請書類に虚偽の記載があった場合は、機構は名義使用の取消しを行うものとする。
(特例)
第10条 外国において後援等を行おうとする場合その他特別な事情により、この細則の規定により難い場合は、総務部長の承認を得て別の取扱いをすることができる。
(準内部規程への授権)
第11条 申請の様式等その他この細則の実施に必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成18年2月15日から施行する。
附 則(平成20年10月1日細則(総)第34号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月21日細則(総)第7号)
この細則は、平成24年2月21日から施行する。
附 則(平成24年11月26日細則(総)第39号)
この細則は、平成24年11月26日から施行する。