○職員就業規則運用細則
(平成15年11月27日細則(人)第23号) |
|
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ハラスメント及び性的搾取・虐待の防止(第3条-第9条)
第3章 証人等になる場合の措置(第10条)
第4章 寄稿等をする場合の措置(第11条)
第5章 時差出勤(第12条-第18条)
第6章 休日勤務の振替(第19条-第24条)
第7章 出張中の休日勤務の振替(第25条-第28条)
第8章 時間外勤務等の制限又は免除(第29条-第29条の4)
第8章の2 在宅勤務(第29条の5)
第9章 遅刻及び早退(第30条)
第10章 欠勤(第31条)
第11章 年次有給休暇等(第32条-第38条)
第12章 特別有給休暇(第39条-第43条の2)
第13章 介護休業等(第44条-第49条の2)
第14章 生理休暇(第50条)
第15章 育児時間(第51条)
第16章 育児休業(第52条-第59条)
第16章の2 出生時育児休業(第59条の2-第59条の5)
第17章 部分休業(第60条-第63条)
第18章 育児短時間勤務(第64条-第70条)
第19章 母性健康管理(第71条-第74条)
第20章 組合休暇(第75条)
第20章の2 勤務地限定制度(第75条の2-第75条の9)
第21章 出張復命(第76条)
第22章 自己研鑽のための休職(第77条-第79条)
第23章 配偶者同伴休職(第80条-第82条)
第24章 希望退職(第83条-第83条の3)
第25章 再雇用等(第84条-第87条の2)
第26章 削除第27章 表彰(第101条-第107条)
第28章 懲戒等(第108条-第113条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「職員就業規則」という。)の各条の運用に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(人事部長への委任事項)
第2条 この細則に定めるもののほか、職員就業規則の運用について必要な様式その他の手続は、人事部長が別に定める。
第2章 ハラスメント及び性的搾取・虐待の防止
(運用方針)
第3条 職員就業規則第5条から第5条の5に定めるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業(出生時育児休業を含む。以下この章において同じ。)・介護休業等に関するハラスメント、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメント(以下「ハラスメント」と総称する。)及び性的搾取・虐待の防止に関しては、本章に定める方針により運用する。
(定義)
第4条 本章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシャルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の者から機構の職員とみなされる状況において他の者を不快にさせる職場外における性的な言動。
(2) パワーハラスメント 他の者に対する、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、他の者の就業環境を害する行為(次に掲げるものを含む。)
(イ)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(ロ)脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(ハ)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(ニ)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(ホ)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(ニ)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
(3) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 他の者の就業環境を害するような他の者の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動並びに他の者の就業環境を害するような妊娠・出産等に関する言動(不妊治療に対する言動を含む。)。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動はこれに該当しない。
(4) 性的指向・性自認に関する言動によるハラスメント 他の者の就業環境を害するような他の者の恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向又は自己の性別についての認識に関する言動(他の者の性的指向又は性自認を本人の同意なく他者に開示することを含む。)。
(5) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消すること。
(6) 性的搾取・虐待 勤務中又は第三者から機構の職員とみなされる状況において、他者に対する自らの優位性を利用することにより、性的行為の要求又はそのあっせんをすること(取引としての性交渉も含む。)、及び、力の行使により、又は強制的若しくは不平等な環境下で、他者の身体を性的に侵害し、又はその脅威を与えること。
(7) ハラスメントに起因する問題 セクシャルハラスメントのために職員等の就業環境が害されること及びセクシャルハラスメントへの対応に起因して職員等がその勤務条件につき不利益を受けること並びにパワーハラスメント又は妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント又は性的指向・性自認に関する言動によるものなどのあらゆるハラスメントのために職員等の就業環境が害されること。
(監督者の責務)
第5条 課長相当職以上にある職員(以下「監督者」という。)は、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントに関し、監督する職員等の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせ、及び勤務環境を害する言動を見逃さないよう、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 監督者は、職員等からハラスメントに関する苦情の申出又は相談があった場合及びハラスメントに起因する問題が生じた場合には、当該職員等が職場において不利益を受けることがないよう、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(周知及び啓発)
第6条 人事部長は、ハラスメント及び性的搾取・虐待を行わないようにするために職員等が認識すべき事項及びハラスメント及び性的搾取・虐待に起因する問題が生じた場合において職員等に望まれる対応等について指針を定め、職員等に周知及び啓発するものとする。
2 人事部長は、ハラスメント及び性的搾取・虐待の防止等を図るため、職員に対し必要な研修、講習等を実施するよう努めるものとする。
3 人事部長は、新たに職員となった者に対し、ハラスメント及び性的搾取・虐待に関する基本的な事項について理解させるため、並びに新たに監督者となった者に対し、ハラスメント及び性的搾取・虐待防止等に関しその求められる役割について理解させるため、必要な研修を実施するものとする。
(苦情相談への対応)
第7条 人事部長は、苦情相談に対応するにあたり必要な体制を整備し、全職員等に明示する。
2 人事部長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談が職員等からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける者(以下「相談員」という。)を配置する。
3 職員等は、相談員に対し、苦情相談の実施を随時申し入れることができる。
4 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する指導、助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
5 相談員は、苦情相談に対応するに当っては、次項の場合を除き、その内容を相談員以外の者に見聞され、又は外部に漏らしてはならない。
6 相談員は、放置すると当該職員等の勤務環境が害されるおそれがあると判断する場合には、本人の承諾を得た上で、直ちに監督者又は人事部に連絡するものとする。
7 監督者又は人事部長は、相談員から前項の連絡を受けたときは、事実関係を確認したうえで、当該職員等が受けているハラスメントの性格及び態様に応じ、関係者に対して事案に即した適切な指導を行う。
第7条の2 人事部長は、ハラスメント及び性的搾取・虐待に関する苦情の申出及び相談が職員等からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける窓口(以下本条において「苦情相談窓口」という。)を指定し、周知する。
2 前項に定める苦情相談窓口への苦情の申出又は相談に関する公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「公益通報者保護法」という。)第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者は、人事部長及び人事部長が書面により指名する職員とする。この場合において、独立行政法人国際協力機構内部通報規程(令和7年規程(総)第1号。以下「内部通報規程」という。)第5条第3項の規定を準用する。
(内部通報規程の準用)
第7条の3 苦情相談窓口への苦情の申出又は相談が、公益通報者保護法第2条に規定する公益通報に該当すると判断される場合には、内部通報規程第11条から第19条の規定を準用する。この場合において、「第5条第2項の規定に基づき指名した」とあるのは「職員就業規則運用細則(平成15年細則(人)第23号)第7条の2第2項の規定に基づき指名した」と、「内部通報」とあるのは「苦情相談窓口への苦情の申出又は相談」と、「内部通報対応業務従事者」とあるのは「職員就業規則運用細則第7条の2第2項に規定する業務従事者」と、「監査室長」とあるのは「人事部長」と読み替える。
(事後対応措置)
第8条 人事部長は、職員にハラスメント及び性的搾取・虐待に該当する行為が行われたと認める場合には、事案に適正に対処するため、内容及び状況に応じ、雇用管理上の措置を講ずる。
2 調査の結果、人事部長が職員に懲戒事由に該当する行為があると認める場合の対応は、第28章の手続きによる。
[第28章]
(プライバシーの保護)
第9条 ハラスメント及び性的搾取・虐待に係る対応においては、職員等のプライバシーが保護されるよう留意しなければならない。
第3章 証人等になる場合の措置
(運用方針)
第10条 職員は、職員就業規則第6条により、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、職員就業規則第4条第2号に定める職務上の秘密を守るべき義務に基づき、任命権者である理事長の許可を得なければならない。
2 前項に定める許可は、国政調査、地方公共団体の議会の調査、犯罪捜査又は民事若しくは刑事の裁判その他の前項に定める法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合の手続において、職務上の秘密が特別の保護を受けるか否かを問わず、必要なものとする。
第4章 寄稿等をする場合の措置
(運用方針)
第11条 職員が職員就業規則第7条により、業務に関連して対外的に寄稿、出版、講演等で発表又は発言する場合は、当該職員が所属長に事前に内容を報告し、承認を受けることをもって足りるものとする。ただし、承認権者が重要と判断する場合は、関係理事の承認を受けさせるものとする。
第5章 時差出勤
(運用方針)
第12条 職員就業規則第10条に定める時差出勤に関しては、本章に定める方針により運用する。
(時差出勤制度の目的)
第13条 時差出勤制度は、次を目的とする。
(1) 業務の効率的実施
イ 予算作業など季節的業務への対応
ロ 在外事務所等との時差への対応
ハ 関係機関の業務時間等への対応
(2) 母性保護及び家庭責任を支援する現行諸制度の補完
(3) 自己啓発及び社会活動への対応並びに通勤混雑回避による職員の健康の保持及び増進
第14条 削除
(利用の手続)
第15条 対象者が、職員就業規則第9条に定める始業時刻及び終業時刻を基本としつつ、職員就業規則第10条に定める就業時間による勤務を行うことを希望する場合は、前日までに所属長に申し出て、許可を得るものとする。
[職員就業規則第9条] [職員就業規則第10条]
2 所属長は、対象者から申出を受けた場合は、業務上の支障等を勘案し、特段の問題がなければこれを許可する。
第16条及び
第17条 削除
(人事異動後の取扱い)
第18条 月の途中で人事異動する場合、新しい部署での所属長は、業務の都合、他の職員の勤務時間並びに職員の事情及び意思を確認した上で、勤務時間の変更を命じることができるものとする。
第6章 休日勤務の振替
(休日勤務を命ずる場合の原則)
第19条 職員就業規則第12条に基づき、休日に勤務を命ずるのは、職員の健康管理等の観点から、当該業務がその休日においてしか処理することができないなどやむを得ない特別の事情がある場合に限定するものとする。
(休日の定義)
第20条 本章及び次章において休日とは、職員就業規則第11条に規定する休日をいう。
(休日勤務実施命令)
第21条 所属長は、職員に対して特に休日に勤務を命ずる必要がある場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を特定して休日勤務命令を発するものとする。
(1) 勤務を命じようとする休日
(2) 勤務開始時刻、勤務終了時刻及び勤務時間
(3) 用件
2 前項第2号に規定する勤務時間の特定は、4時間(休憩時間を含まない。以下この条及び次条において同じ。)又は8時間15分(45分間の休憩時間を含む。以下この条及び次条において同じ。)を単位として行うものとする。ただし、8時間15分を超える場合は、この限りでない。
3 勤務時間が8時間15分又は8時間15分を超える時間の勤務を命ずる場合の勤務開始時刻は、命令を受ける職員に特別の事情がない限り、平日における始業時刻とする。
4 8時間45分(45分間の休憩時間を含む。)を超える勤務を命ずる場合は、第2項に定める休憩時間に加え、更に15分間の休憩時間を与えるものとする。
5 第1項において命ぜられた休日の勤務は、平日の勤務とみなす。
(振替休日取得指示)
第22条 前条の規定により休日勤務命令を発する場合には、次条の規定に該当する場合を除き、勤務を命じた休日を起算日とする7日以内の日を指定して振替休日を付与しなければならない。
2 前項の規定により付与すべき振替休日は、次の各号に掲げる休日における勤務時間の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 勤務時間が4時間以下の場合は「半日」
(2) 勤務時間が4時間を超えて8時間15分以下の場合は「1日」
(3) 勤務時間が8時間15分を超える場合は、「1日」の振替休日を付与した上、8時間15分を超えて勤務した時間(休憩時間を除く。)については超過勤務手当を支給する。
(振替休日取得指示の例外)
第23条 休日勤務命令を発する場合において、次の各号に該当するときは、当該休日勤務に対して振替休日は付与せず、勤務時間のすべて(休憩時間を除く。)について超過勤務手当を支給する。
(1) 第21条第1項の規定に基づく休日勤務命令を発する場合において、その勤務時間の過半が深夜時間帯(午後10時から翌日午前5時まで)であるとき。
[第21条第1項]
(2) 第21条第1項の規定にかかわらず、緊急に業務を処理するために休日に勤務を命ずる必要がある場合であって、かつ、勤務開始時刻及び勤務終了時刻を特定し、又は勤務時間を限定して命ずることができないとき。
[第21条第1項]
2 前項において命ぜられた休日の勤務は、第21条第5項の規定にかかわらず、休日の勤務とみなす。
[第21条第5項]
(休日勤務の命令及び確認等)
第24条 所属長は、休日勤務命令を発する場合には、休日勤務実施命令・振替休日取得指示書に必要事項を記載し、これを確認しなければならない。第21条の規定により命ずる勤務が8時間15分を超える場合及び前条第1項に該当する場合には、超過勤務手当支給細則(平成15年細則(人)第19号)第2条第1項の規定に基づき、超過勤務実施命令書に必要事項を記載し、手続を行わなければならない。
第7章 出張中の休日勤務の振替
(休日における国内出張を命ずる場合の原則)
第25条 休日に国内出張を命ずるのは、職員の健康管理等の観点から、当該業務がその休日においてしか処理することができないなどやむを得ない特別の事情がある場合に限定するものとする。
(振替休日の付与及び超過勤務手当の取扱い)
第26条 休日において国内出張を命じた場合には、次のとおり取り扱う。
(1) 当該日が単に旅行(移動)だけの場合 休日を取得したものとみなし、振替休日の付与又は超過勤務手当の支給は行わない。
(2) 当該日に業務を命じた場合又は当該日が旅行(移動)であっても旅行時間中に特段の業務指示をした場合(研修旅行の引率が主たる用務であり、旅行時間中も研修員の監理・監督を行うような場合等) 振替休日の付与又は超過勤務手当の支給を行う。
(3) 前号の場合においては、当該業務を遂行するために必要とみなされる時間をあらかじめ特定して出張を命ずることとする。
(海外出張中の休日の原則)
第27条 海外出張中の休日に業務を命じる場合は、職員の健康管理等の観点から、緊急援助隊として派遣された際の業務等、当該業務がその休日でなければ処理することができないやむを得ない特別の事情がある場合に限定するものとする。
(振替休日の付与の取扱い)
第28条 海外出張中の休日に業務を命じた場合には、次のとおり取り扱う。
(1) 当該日が単に旅行(移動)だけの場合 休日を取得したものとみなし、振替休日の付与は行わない。
(2) 当該日に業務を命じた場合 業務を命じる際に、振替休日を指定のうえ付与しなければならない。
(3) 前号の場合においては、当該業務を遂行するために必要とみなされる時間をあらかじめ特定して、海外出張における休日勤務実施命令・振替休日取得承認願により人事部長の承認を得たうえで、業務を命じることとする。ただし、当該出張期間中、承認を得た内容に変更が生じた場合は、帰国後、同様式に出張復命書を添付して、改めて人事部長の承認を得るものとする。
第8章 時間外勤務等の制限又は免除
(妊産婦に対する制限の手続)
第29条 職員就業規則第15条に基づき妊娠中の女性及び出産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)である職員が、時間外勤務、休日勤務又は深夜業の免除(以下この条において「時間外勤務等」という。)を求めるときは、人事部長が別に定める様式により、時間外勤務等が免除されることとなる初日(以下この条において「免除開始予定日」という。)から1箇月前までに、所属長に申請しなければならない。
2 申請をしようとする者は、免除開始予定日及び時間外勤務等の免除を受ける期間(以下この条において「免除期間」という。)を明らかにしなければならない。
3 時間外勤務等の免除は、1回の申請につき1箇月以上1年以内の範囲とし、申請の回数に制限はないものとする。
4 第1項に規定する申請がされた後免除開始予定日の前日までに、申請をした職員が妊産婦でなくなったときは、当該申請は、されなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、所属長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
5 免除期間において、次のいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務等の免除措置は、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 免除期間の最終日の前日までに、申請をした職員が妊産婦でなくなったこと。
(2) 免除期間の最終日までに、職員就業規則第28条第1項第4号の規定により特別有給休暇を受ける期間、職員就業規則第29条の規定による介護休業期間、職員就業規則第33条の規定による育児休業期間又は職員就業規則第37条の2の規定による出生時育児休業期間が始まったこと。
6 前項第1号の事由が生じた場合には、当該職員は、所属長に対して、その旨を遅滞なく通知しなければならない。
(育児又は介護のための時間外勤務の免除手続)
第29条の2 職員就業規則第16条に基づき育児又は介護のための時間外勤務の免除を求める者は、人事部長が別に定める様式により、原則として、時間外勤務を免除されることとなる初日(以下この条において「免除開始予定日」という。)から1箇月前までに、所属長に申請しなければならない。
2 申請をしようとする者は、免除開始予定日及び時間外勤務の免除を受ける期間(以下この条において「免除期間」という。)を明らかにしなければならない。
3 育児又は介護のための時間外勤務の免除は、1回の申請につき1箇月以上1年以内の期間とし、申請の回数に制限はないものとする。
4 第1項に規定する申請がされた後免除開始予定日の前日までに、職員就業規則第16条の規定による申請に係る子を養育しない事由、又は家族を介護しない事由が生じたときは、当該申請は、されなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、所属長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
5 免除期間において、次に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児又は介護のための時間外勤務の免除措置は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 免除期間の最終日の前日までに、子の死亡その他の理由により職員就業規則第16条の規定による申請に係る子を養育しない事由が生じたこと。
(2) 免除期間の最終日の前日までに、職員就業規則第16条の規定による申請に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
(3) 免除期間の最終日までに、職員就業規則第28条第1項第4号の規定により特別有給休暇を受ける期間、職員就業規則第29条の規定による介護休業期間、職員就業規則第33条の規定による育児休業期間又は職員就業規則第37条の2の規定による出生時育児休業期間が始まったこと。
(4) 免除期間の最終日の前日までに、要介護状態にある対象家族の死亡その他の理由により職員就業規則第16条の規定による申請に係る対象家族を介護しない事由が生じたとき
6 前項第1号の事由が生じた場合には、当該職員は、所属長に対して、その旨を遅滞なく通知しなければならない。
(時間外勤務の制限手続)
第29条の3 職員就業規則第16条の2に基づき時間外勤務の制限を申し出る者は、人事部長が別に定める様式により、時間外勤務を制限されることとなる初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)から1箇月前までに、所属長に申請しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、制限開始予定日及び時間外勤務の制限を受ける期間(以下この条において「制限期間」という。)を明らかにしなければならない。
3 時間外勤務の制限は、1回の申請につき1箇月以上1年以内の範囲とし、申請の回数に制限はないものとする。
4 第1項に規定する申請がされた後制限開始予定日の前日までに、次のいずれかの事由が生じたときは、当該申請は、されなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、所属長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
(1) 子の死亡その他の理由により職員就業規則第16条の2の規定による申請に係る子を養育しない事由が生じたとき。
(2) 要介護状態にある対象家族の死亡その他の理由により職員就業規則第16条の2の規定による申請に係る対象家族を介護しない事由が生じたとき。
5 制限期間において、次のいずれかの事情が生じた場合には、時間外勤務の制限措置は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 制限期間の最終日の前日までに、前項各号の事由が生じたこと。
(2) 制限期間の最終日の前日までに、職員就業規則第16条の2の規定による申請に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
(3) 制限期間の最終日までに、職員就業規則第15条若しくは第16条の規定による時間外勤務の免除を受ける期間、職員就業規則第28条第1項第4号の規定による特別有給休暇を受ける期間、職員就業規則第29条の規定による介護休業期間、職員就業規則第33条の規定による育児休業期間又は職員就業規則第37条の2の規定による出生時育児休業期間が始まったこと。
6 前項第1号の事由が生じた場合には、当該職員は、所属長に対して、その旨を遅滞なく通知しなければならない。
(深夜業の免除手続)
第29条の4 職員就業規則第17条に基づき深夜業の免除を求める者は、人事部長が別に定める様式により、深夜業を免除されることとなる初日(以下この条において「免除開始予定日」という。)から1箇月前までに、所属長に申請しなければならない。
2 深夜業の免除は、1回の申請につき1箇月以上6箇月以内の範囲とし、申請の回数に制限はないものとする。
3 第1項に規定する申請がされた後免除開始予定日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該申請は、されなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、所属長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
(1) 子の死亡その他の理由により職員就業規則第17条の規定による申請に係る子を養育しない事由が生じたとき。
(2) 要介護状態にある対象家族の死亡その他の理由により職員就業規則第17条の規定による申請に係る対象家族を介護しない事由が生じたとき。
4 深夜業の免除を受けている期間(以下この条において「免除期間」という。)において、次に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、深夜業の免除措置は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 免除期間の最終日の前日までに、前項第1号又は前項第2号の事由が生じたこと。
(2) 免除期間の最終日の前日までに、職員就業規則第17条の規定による申請に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
(3) 免除期間の最終日までに、職員就業規則第15条第2項の規定による深夜業の免除を受ける期間、職員就業規則第28条第1項第4号の規定による特別有給休暇を受ける期間、職員就業規則第29条の規定による介護休業期間、職員就業規則第33条の規定による育児休業期間又は職員就業規則第37条の2の規定による出生時育児休業期間が始まったこと。
5 前項第1号の事由が生じた場合には、当該職員は、所属長に対して、その旨を遅滞なく通知しなければならない。
6 この条に基づく免除措置は、事業の正常な運営を妨げない範囲でこれを行う。
第8章の2 在宅勤務
(在宅勤務)
第29条の5 職員就業規則第21条第2項に定める所定の勤務場所以外での執務のうち、職員の自宅等における勤務を命ずる場合の手続は人事部長が別に定める。
第9章 遅刻及び早退
(手続)
第30条 職員就業規則第22条第1項に定める届出は、欠勤・遅刻早退届/休暇請求願により行うものとする。
第10章 欠勤
(手続)
第31条 職員就業規則第23条に定める届出及び職員就業規則第24条に定める請求は、欠勤・遅刻早退届/休暇請求願により行うものとする。
[職員就業規則第23条] [職員就業規則第24条]
第11章 年次有給休暇等
(年次有給休暇及び積立年休の請求手続)
第32条 職員就業規則第25条及び第26条に定める届出は、欠勤・遅刻早退届/休暇請求願により行うものとする。
[職員就業規則第25条] [第26条]
(年次有給休暇の取得単位)
第33条 年次有給休暇の取得単位は、職員就業規則第25条第3項に定める最小単位による(以下「時間単位休暇」という。)ほか、半日単位による(以下「半日単位休暇」という。)ものとする。
(半日単位休暇の取扱い)
第34条 半日単位休暇を取得した場合の勤務時間は、所定労働時間の半分の時間数とし、始業時刻及び終業時刻は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前半日勤務
始業時刻 | 職員就業規則第9条第1項に定める始業時刻 |
終業時刻 | 上記始業時刻から、所定労働時間の半分の時間数が経過するまで |
(2) 後半日勤務
始業時刻 | 下記終業時刻より、所定労働時間の半分の時間数を遡った時刻 |
終業時刻 | 職員就業規則第9条第1項に定める終業時刻 |
2 職員就業規則第10条の定めによりあらかじめ許可を受け時差出勤を実施している者が、その適用期間において、半日単位で休暇を取得する場合の勤務時間及び始業・終業時刻は、前項を準用し、予め始業・終業時刻を明らかにして、所属長の許可を得るものとする。
3 半日単位休暇を取得した場合、それが日の前半であると後半であるとにかかわらず、年次有給休暇を0.5日取得したものとする。
4 職員就業規則第32条(育児時間)、第38条(部分休業)又は第40条の2(育児短時間勤務)の適用を受ける者の半日単位休暇の取扱いについては、第66条の定めによるものとする。
第35条 削除
(時間単位休暇の取扱い)
第36条 職員は、職員就業規則第25条第1項の定めにより付与される年次有給休暇の日数のうち、毎年度5日を上限として時間単位で取得できるものとする。
2 時間単位休暇を取得した場合の1日の休暇に相当する時間数を8時間と換算し、1時間につき0.125日取得したものとする。
3 前項の定めにかかわらず、職員就業規則第29条(介護休業等)のうち介護短時間勤務、第32条(育児時間)、第38条(部分休業)又は第40条の2(育児短時間勤務)の適用を受ける者が時間単位休暇を取得した場合、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年次有給休暇を取得したものとする。
(1) 1日あたりの勤務時間数が6時間を超え7時間以下の場合、1日の休暇に相当する時間数を7時間と換算し、1時間につき0.142日取得したものとする。
(2) 1日あたりの勤務時間数が5時間を超え6時間以下の場合、1日の休暇に相当する時間数を6時間と換算し、1時間につき0.166日取得したものとする。
4 前2項の規定は、職員就業規則第26条(失効年休)、第27条(看護等休暇)及び第29条(介護休暇)を時間単位で取得した場合に準用する。
(生活基盤整備のための休暇)
第37条 在外勤務から帰国した職員は、請求により、本邦における生活基盤整備のための休暇を受けることができる。
2 前項に定める休暇は、請求者の年次有給休暇を使用して取得するものとする。
3 第1項に定める休暇を請求する時点で、請求者の年次有給休暇の残日数が3日に満たない場合、所属長は、前項にかかわらず、2日を上限として、職員就業規則第28条第1項第16号に定める特別有給休暇を付与することができる。
(看護等休暇の請求手続)
第38条 職員は、職員就業規則第27条に定める看護等休暇を取得しようとする場合には、欠勤・遅刻早退届/休暇請求願により届け出るものとする。
第12章 特別有給休暇
(手続)
第39条 職員就業規則第28条第5項に定める届出は、欠勤・遅刻早退届/休暇請求願により行うものとする。
(産前産後の特別有給休暇)
第40条 職員就業規則第28条第1項第4号に定める産前産後の特別有給休暇については、次のとおり取り扱う。
(1) 産前の休暇は、医師又は助産師(以下「医師等」という。)の証明する出産予定日前8週間以内の期間を付与する。
(2) 産後の休暇は、医師等の証明する出産日後8週間以内の期間を付与する。
(3) 前2号による休暇の取得に当たっては、産前の休暇と産後の休暇を各々別に届出を行うこととし、各々医師等の証明又は出生証明書の写を添付するものとする。
(4) 出産日が出産予定日より遅れた場合には、その期間は産前の休暇とする。
(5) 身体の異常等から第1号に定める出産予定日以外の日を、あらかじめ出産日として特定できる場合には、その出産予定日によることとする。
(6) 出産日及び出産予定日は、産前休暇に含まれる。
(ボランティア休暇)
第41条 職員就業規則第28条第1項第12号イに定める「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の国内及び海外における災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、国内においては被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその所属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県を、海外においてはこれに相当する地域をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
2 職員就業規則第28条第1項第12号ロに定める「必要な措置を講ずることを目的とする施設」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、医療法(昭和23年法律第205号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他関連する法令に定める施設及びこれらに準じる施設で理事長が必要と認めるものとする。
3 職員就業規則第28条第1項第12号ハに定める「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。
4 職員就業規則第28条第1項第12号に定めるボランティア休暇を受けようとする職員は、第39条に定める欠勤・遅刻早退届/休暇請求願にボランティア活動計画書を添付して、所属長に届け出なければならない。
(総合的な健康診査のための特別有給休暇)
第42条 職員就業規則第28条第1項第13号に定める「総合的な健康診査」とは、いわゆる「人間ドック」を言い、休暇を受けようとする者は、健康診査を受診する医療機関等の予約をしなければならない。
2 総合的な健康診査のための特別有給休暇は、1会計年度に1回まで受けられるものとする。
(リフレッシュメント休暇)
第43条 職員就業規則第28条第1項第15号に定める連続5日間以内の特別有給休暇を職員が取得しようとするときは、心身のリフレッシュメントを図り、新たな気持ちで仕事に取り組む契機とすることができるよう、業務に支障のない場合において、年次有給休暇と合わせて連続2週間を目途として取得できるものとする。
2 リフレッシュメント休暇の取得は、適用対象となった日から1年以内とし、繰越しは認めない。
3 対象となる職員は、リフレッシュメント休暇を取得するときには、事前に第39条に基づく欠勤・遅刻早退届/休暇請求願を提出する。
[第39条]
4 所属長等は、職員が極力その希望するところに従いリフレッシュメント休暇を取得することができるよう、業務との調整を図る等必要な配慮を行う。
5 リフレッシュメント休暇取得の年に、出向等によりリフレッシュメント休暇の取得が困難な職員は、取得が可能となった時から1年以内に本休暇を取得することができる。
(生活基盤整備のための特別有給休暇)
第43条の2 職員就業規則第28条第1項第16号に定める理事長が特別の理由があると認めたときには、第37条に定める事由を含むものとする。
第13章 介護休業等
(運用方針)
第44条 職員就業規則第29条に定める介護休業及び介護短時間勤務(以下「介護休業等」という。)に関しては、本章に定める方針に基づき運用する。
(介護休業等の申出)
第45条 介護休業等を希望する職員は、原則として介護休業等を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業等申出書に必要事項を記入し、所属長に提出することとする。ただし、やむを得ない事由による場合は、職員は届出の時期を変更することができる。
2 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、介護休業等申出書を受け取るにあたり、各種証明書の提出を求めることができる。
3 介護休業を申し出た職員は、原則として介護休業終了予定日の2週間前までに、介護休業等申出書により休業期間の変更を人事部長に申し出ることにより、休業終了予定日の繰下げ変更を1回に限り行うことができる。この場合において、休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は、通算6箇月を超えないものとする。
4 介護休業等を申し出た職員が、やむをえない事情により、休業等終了予定日の繰上げ変更を希望する場合は、介護休業等申出書により休業等終了日の繰上げを願い出ることができる。
5 次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該各号において定める日に介護休業等は終了する。この場合において、介護休業等を申し出た職員は、人事部長に介護休業等の終了事由が発生した旨を遅滞なく通知しなければならない。
(1) 介護休業等終了予定日の前日までに介護休業等の申出に係る家族の死亡その他対象家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 介護休業等を取得する職員が介護休業等終了予定日までに産前産後休暇(職員就業規則第28条第1項第4号に定める特別有給休暇をいう。以下同じ。)、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業等を始めた場合 当該事由が発生した前日
第46条及び
第47条 削除
(介護休業等の承認)
第48条 介護休業等申出書が提出されたときは、機構は速やかに申し出た職員に対し、当該決定を通知するものとする。
(介護休業等の管理)
第49条 介護休業等の取得に当たっては、所属長は介護休業等取得記録簿により、管理を行うこととする。
(介護休暇の請求手続)
第49条の2 職員は、職員就業規則第29条の2に定める介護休暇を取得しょうとする場合には、欠勤・遅刻早退届/休暇請求願により届け出るものとする。
2 機構は、介護休暇の請求を受けるにあたり、各種証明書の提出を求めることができる。
第14章 生理休暇
(生理休暇の請求手続)
第50条 職員就業規則第31条に定める休暇の請求は、単に生理日であるということでは足りず、生理日において腹痛、腰痛、頭痛又は不快感のため就業することが著しく困難な場合に限定する。
2 休暇の期間は、継続した2日間に限って有給休暇として認められる。生理日の就業が著しく困難な状態が2日間を超える場合は、2日間について有給の休暇とし、それ以外の期間は職員就業規則第30条に定める病気休暇(申請によっては職員就業規則第25条に定める年次有給休暇)によることとする。
[職員就業規則第30条] [職員就業規則第25条]
3 生理休暇を受けようとする職員は、欠勤・遅刻早退届/休暇請求願を所属長に届け出なければならない。
第15章 育児時間
(育児時間の請求手続)
第51条 職員就業規則第32条に基づき、生後満1歳に達しない子を育てる女子が、その子を育てるため育児時間を請求した場合、原則として1日2回午前及び午後にそれぞれ少なくとも30分以上1時間を限度として付与する。
2 前項にかかわらず、月曜日から金曜日までは託児所に子を預けている場合等やむを得ない事情があり、業務に支障のない場合に限り、1日2回分を連続させて、1日少なくとも1時間以上2時間を限度として育児時間を与えることができる。
3 育児時間は、有給とする。
4 育児時間を受けようとする者は、育児時間請求願により、あらかじめ人事部長に届け出て承認を受けなければならない。
第16章 育児休業
(運用方針)
第52条 職員就業規則第33条から第37条までに定める育児休業に関しては、本章に定める方針に基づき運用する。
[職員就業規則第33条] [第37条]
(申出の手続)
第53条 職員就業規則第33条の育児休業の申出は、育児休業申出書により行うものとする。
2 機構は、育児休業の申出について、その事由を確認する必要があると認められたときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業期間の変更)
第54条 育児休業の申出をした職員は、その後当該申出に係る開始予定日とされた日の前日までに、職員就業規則第34条第2項に定める事由が生じた場合には、機構に申し出ることにより、当該申出に係る開始予定日を育児休業1回につき1回に限り当該開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 機構は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る変更後の開始予定日とされた日が当該申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「期間経過日」という。)前の日であるときは、変更後の開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が変更前の開始予定日とされていた日以後の日である場合は、変更前の開始予定日とされた日)までの間のいずれかの日を新たな開始予定日として指定することができる。
3 申出をした職員は、当該申出において終了予定日とした日の1月前の日(1歳に達する日以降の休業を延長する場合には2週間前)までに機構に申し出ることにより、当該申出に係る終了予定日を、育児休業1回につき1回に限り当該終了予定日とされた日後の日に変更することができる。なお、当該子が満1歳に達する日までに2回目の育児休業をしている場合は、当該申出に係る終了予定日を、当該子が満1歳を超えた日後の日に変更することはできない。ただし、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の申出時に予測することができなかったことが生じたことにより当該育児休業にかかる子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じる場合には、機構は、再度の延長を認めることができる。
(育児休業申出の撤回等)
第55条 申出をした職員は、当該申出に係る開始予定日とされた日の前日までは、当該申出を撤回することができる。
2 前項の規定により申出を撤回した職員は、当該申出に係る子撤回1回につき1回育児休業したものとみなし、みなし含め2回育児休業した場合は次に定める特別の事情がある場合を除き、職員就業規則第33条の規定にかかわらず、申出をすることができない。
(1) 配偶者が死亡したこと。
(2) 配偶者が負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により休業を申し出た職員が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、原則として当該事由が発生した日に、機構にその旨を通知しなければならない。
(育児休業期間の変更等の手続)
第56条 育児休業期間の変更及び申出の撤回の手続は、育児休業の申出の手続を準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第57条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 機構は、前項の届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(職場復帰)
第58条 育児休業の期間が満了したとき又は育児休業が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により終了したときは、当該育児休業に係る職員は、原則として当該育児休業開始直前の職務に復帰するものとする。
第59条 削除
第16章の2 出生時育児休業
(運用方針)
第59条の2 職員就業規則第37条の2から第37条の5までに定める出生時育児休業に関しては、本章に定める方針に基づき運用する。
[職員就業規則第37条の2] [第37条の5]
(出生時育児休業期間の変更)
第59条の3 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。
2 前項にかかわらず、機構は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰上げ変更を休業1回につき1回、また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。) の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。ただし、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更は、職員就業規則第37条の3第2項の各号にあげる特別な事情がある場合に限る。
(出生時育児休業の撤回等)
第59条の4 出生時育児休業の申出をした職員は、当該申出に係る開始予定日とされた日の前日までは、当該申出を撤回することができる。
2 休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。
3 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育児休業の申出をした職員が、休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、原則として当該事由が発生した日に、機構にその旨を通知しなければならない。
(準用)
第59条の5 次の各号に掲げる事項については、第53条、第56条、第57条及び第58条の規定を準用する。その場合において、準用する規定のうち「育児休業」とあるものは、「出生時育児休業」と読み替えるものとする。
(1) 申出の手続(第53条)
(2) 出生時育児休業期間の変更等の手続(第56条)
(3) 子が死亡した場合等の届出(第57条)
(4) 職場復帰(第58条)
第17章 部分休業
(運用方針)
第60条 職員就業規則第38条から第40条までに定める部分休業に関しては、本章に定める方針に基づき運用する。
[職員就業規則第38条] [第40条]
(部分休業の申出手続)
第61条 部分休業の申出は、部分休業申出書により行うものとする。
2 機構は、部分休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(部分休業の終了の事由等)
第62条 部分休業をしている職員は次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(部分休業臨時代理取得の手続)
第63条 職員就業規則第40条第2項に定める手続は、臨時部分休業代理取得申出書により行う。
第18章 育児短時間勤務
(運用方針)
第64条 職員就業規則第40条の2に定める育児短時間勤務に関しては、本章に定める方針に基づき運用する。
(適用対象)
第65条 育児短時間勤務制度は、介護のための短時間勤務(職員就業規則第29条)の適用を受ける者を除く職員を対象とする。
(育児短時間勤務等適用対象者の始業及び終業の時刻並びに半日単位休暇の取扱い)
第66条 育児短時間勤務、育児時間及び部分休業の各制度をそれぞれ単独で、又は組み合わせて利用する職員の始業時刻は就業規則第9条第1項に定める始業時刻もしくは第10条第1項各号に定める時差出勤の始業時刻とする。
[第9条第1項]
2 育児短時間勤務、育児時間及び部分休業の各制度をそれぞれ単独で、又は組み合わせて利用する職員が半日単位休暇を取得した場合の勤務時間は、認められている勤務時間の半分の時間とし、始業・終業時刻は、第34条第1項を準用する。
[第34条第1項]
(育児短時間勤務の期間)
第67条 育児短時間勤務は、1箇月から12箇月までの範囲で暦月単位で行うことを原則とする。
2 育児短時間勤務は、育児短時間勤務の終了予定日の1箇月前までに申し出ることにより、延長することができる。この場合の延長の期間は、前項に準じるものとする。ただし、当初の期間と延長の期間とを通算した期間が1年に満たないときは、人事部長が認める特別の事情がある場合を除き、当初の育児短時間勤務の適用開始日から起算して1年以内の期間における再度の延長はできないものとする。
(育児短時間勤務の申出手続)
第68条 育児短時間勤務の申出は、原則として育児短時間勤務の適用開始を希望する月の1箇月前までに、育児短時間勤務申出書を所属長を経て人事部長に提出するものとする。
(育児短時間勤務の再申出)
第69条 育児短時間勤務の終了後、同一の子についての再度の育児短時間勤務の申出は、当該育児短時間勤務の当初の開始日から1年以内においては1回に限り可能とする。ただし、人事部長が認める特別の事情がある場合にはこの限りではない。
(育児短時間勤務の終了)
第70条 次の各号のいずれかに該当する場合は、育児短時間勤務は終了するものとする。
(1) 育児短時間勤務を行う職員が産前産後休暇を始めた場合
(2) 育児短時間勤務を行う職員が介護短時間勤務、育児休業、出生時育児休業又は介護休業を始めた場合
(3) 育児短時間勤務を行う職員が休職となった場合
(4) 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合
(5) 育児短時間勤務を行う職員が育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合
第19章 母性健康管理
(保健指導及び健康診査特別有給休暇の請求手続)
第71条 職員就業規則第42条に基づく勤務しないことの請求及び承認の手続については、保健指導・健康診査特別有給休暇請求願によるものとする。この場合において、出勤簿の記入欄には妊産婦の保健指導又は健康診査のため勤務しなかった時間帯及び時間を記入するものとする。
(妊娠中の女子職員の通勤緩和の請求手続)
第72条 職員就業規則第43条に基づく勤務しない時間の請求及び承認の手続については、母性健康管理措置請求願によるものとする。
(妊娠中の女子職員の休憩の請求手続)
第73条 職員就業規則第44条に基づく必要な措置の請求及び承認の手続については、母性健康管理措置請求願によるものとする。
(妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置の請求手続)
第74条 職員就業規則第45条に定める措置の請求及び承認の手続については、母性健康管理措置請求願によるものとする。
2 同条第3号に基づき短縮した勤務時間については有給とする。
3 同条第4号に定める休業については、やむを得ないと認められる必要最低限の期間につき職員就業規則第30条に定める病気休暇(申請によっては職員就業規則第25条に定める年次有給休暇)として取り扱うものとする。
[職員就業規則第30条] [職員就業規則第25条]
第20章 組合休暇
(組合休暇の請求手続)
第75条 職員が職員就業規則第48条に定める組合休暇を請求する場合、所属長は、職員に組合休暇届を事前に2部提出させ、1部(原本)は所属部署で保管し、出勤簿処理を行い、1部(写し)を人事部次長(労務・給与厚生担当)あてに送付する。
2 所属長は、組合休暇の請求があり、これの承認について疑義のある場合は、遅滞なく人事部次長(労務・給与厚生担当)に協議する。
第20章の2 勤務地限定制度
(勤務地限定制度)
第75条の2 職員就業規則第49条第1項の規定にかかわらず、職員は、本章及び別に定めるところにより、給与の調整を受けることを条件に、一定の期間、第75条の7に定める勤務地以外への転勤を命ぜられない制度の適用を受けることができる。(以下この制度を「勤務地限定制度」という。)
[職員就業規則第49条第1項] [第75条の7]
(申請事由)
第75条の3 職員は、次の事由に基づき勤務地限定制度の適用を申請することができる。
(1) 育児
(2) 親族の介護
(3) 本人の健康
(4) その他の事由
(申請)
第75条の4 前条の申請は、申請書により行うものとする。
(認定及び適用)
第75条の5 人事部長は、前条により申請を行った職員について、勤務地限定制度の適用可否を認定し、その結果を職員に通知する。
2 前項により勤務地限定制度の適用を認定された職員は、勤務地限定制度の適用を受ける。
3 第1項の規定にかかわらず、経営職にある職員、専門職職員及び人材育成上人事部長が必要と認める期間を経過していない職員には、勤務地限定制度は原則として適用されない。
(適用期間)
第75条の6 勤務地限定制度の適用認定を受けた職員は、原則として適用認定の通知を受領した年度の翌年度を通じて勤務地限定制度の適用を受ける。
2 前項の規定にかかわらず、職員が、突発的に発生した第75条の3に該当する事由により勤務地限定制度の適用を申請し、人事部長が前条の規定によりこれを認定したときは、原則として認定通知を受領した月の翌月初日から当該年度の末日までの間、勤務地限定制度の適用を受ける。
[第75条の3]
3 第1項の規定にかかわらず、次条に定める事業所以外の事業所に勤務する職員が、勤務地限定制度の適用認定を受けた場合における当該職員に係る勤務地限定制度の適用期間は、当該職員が次条に定めるいずれかの事業所での勤務を開始した日の翌月(ただし、その日が1日である場合は当月)又は適用認定の通知を受領した年度の翌年度4月のいずれか遅い月の初日から当該年度末日までとする。
(勤務地)
第75条の7 勤務地限定制度の適用を受けている職員の、適用期間における勤務地は、東京都内に所在する機構の事業所に限るものとする。ただし、人事部長が認める場合はこの限りではない。
(適用の解除)
第75条の8 人事部長は、勤務地限定制度の適用認定を受けた職員から適用解除申請があった場合において、適用を解除することに相当の理由があると認められるときは、勤務地限定制度の適用を解除する旨通知する。
2 前項の場合において、当該職員に係る勤務地限定制度の適用は、当該通知を受領した月の末日までとする。
(不服申立て)
第75条の9 勤務地限定制度の適用及び解除を申請した職員は、自らの申請に対する認定結果に不服があるときは、人事担当理事に対し不服を申し立てることができる。
2 前項の場合において、人事担当理事は、申立ての内容を検討し、申立てを行った職員に対し、遅滞なく検討結果を通知しなければならない。
3 職員は、第1項に定める不服申立てを行うことによって、人事上の不利益を受けない。
第21章 出張復命
(出張復命書)
第76条 職員就業規則第49条第3項の規定に基づき、出張命令を受けた職員は、帰任後速やかに所属長に復命しなければならないことになっているが、復命の方法は書面によることとし、出張復命書を用いるものとする。
2 前項の場合であっても、当該出張に関し、別途報告書等を作成している場合は、それを出張復命書の添付書類として用い、重複する内容の記載を省くことができる。
3 臨時職員に関する出張復命も前2項に準じるものとする。
第22章 自己研鑽のための休職
(休職の目的)
第77条 職員は、職員就業規則第57条第1項第3号の規定に準じて、その職務に関連があると認められる調査、研究、指導又は業務の実施を目的として、機構以外の機関等において、自己研鑽による能力開発を行おうとする場合は、以下に定める手続を経て、休職(以下次条及び第79条において「自己研鑽のための休職」という。)を命ぜられることがある。
(手続)
第78条 自己研鑽のための休職を希望する職員は、所属長の推薦状を添付のうえ自己研鑽のための休職希望願を、休職開始予定日の3箇月以上前に人事部長に提出しなければならない。
2 自己研鑽のための休職希望願を受けた後、人事部長は、別に定める課題論文の提出を当該職員に指示するとともに、当該職員の自己研鑽の内容を確認するために面接を行い、休職を命ずることの適否を審査する。
3 前項に定める審査の結果は、人事部長から、所属長を経由して職員に通知される。
4 休職期間終了後の職員の復職は、2箇月前の打診及び1箇月前の内示により、人事部長から直接職員へ命ぜられる。
(休職期間中の処遇)
第79条 自己研鑽のための休職期間中は、無給とする。
2 休職期間は、3年を限度として前条第3項に定める通知の際に併せて職員に通知される。ただし、当初の休職期間が終了する2箇月以上前に職員からの申請があり、人事部長がこれを認める場合には、休職期間を更に延長することができる。
3 休職期間中の社会保険は、健康保険法に定めるところによる。
第23章 配偶者同伴休職
(休職の目的)
第80条 職員が、外国での勤務その他の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にする意向を有する場合は、職員就業規則第57条第1項第7号の規定に基づき、休職(以下本章において「配偶者同伴休職」という。)を命ぜられることがある。
(配偶者同伴休職の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第80条の2 前条に定める配偶者が外国に滞在する事由は次のとおりとする。
(1) 外国での勤務(雇用者の発令に基づく海外留学を含む。)
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が認めるもの
(配偶者同伴休職の対象者)
第80条の3 配偶者同伴休職を命ぜられる職員は、次の条件をすべて満たすものとする。
(1) 国際協力機構職員就業規則が適用される者
(2) 配偶者同伴休職の開始日において勤続5年(社会人採用者は勤続3年)を超える者。ただし、病気休職、育児休業、出生時育児休業及び介護休業の期間は勤続期間に含めない。
(3) 配偶者同伴休職の開始日において第80条の2に定める事由の1年以上の継続が見込まれる者
[第80条の2]
(4) 配偶者が職員でない場合、人事評価及び勤務状況が良好である者
(5) 配偶者同伴休職の終了後、機構において引き続き勤務する意思を有する者
2 前項の条件を満たす場合でも、機構の業務上の必要がある場合には配偶者同伴休職を命じない。
(配偶者同伴休職の期間)
第80条の4
(1) 配偶者が職員でない場合、最短1年を原則とし、通算3年を限度とする。
(2) 配偶者が職員の場合、その在外赴任期間を限度とする。ただし、複数の在外赴任に分割して休職が命ぜられる場合、一夫婦につき通算3年を限度とする。
(3) 過去の配偶者同伴休職の通算期間が2年を超えている場合、新たな配偶者同伴休職は命ぜられない。
2 配偶者同伴休職は、欠員の補充等を勘案した適切な時期に命ぜられる。
3 次の各号に該当する場合、配偶者同伴休職は終了する。
(1) 配偶者が外国に滞在しなくなったとき。
(2) 配偶者と生活を共にしなくなったとき。
(3) 育児休業、出生時育児休業及び介護休業を取得するとき。
(4) 第80条の2に定める条件を満たさなくなったとき。
[第80条の2]
(手続)
第81条 第80条に定める同伴の意向を有する職員は、異動等に関する個別的な要望を申告することのできる「意向調査」により配偶者同伴休職の希望の有無を申告する。当該申告内容の変更は、人事部長がやむを得ないと判断する事情がない限り次回の「意向調査」までは認めない。
[第80条]
2 配偶者が職員でない場合、「意向調査」での申告に加えて、休職を希望する日の3箇月前までに人事部へ申請を行う。
3 配偶者が職員でない場合、復職する予定の日の6箇月前までに、配偶者同伴休職の期間の延長を申請することができる。配偶者同伴期間の延長の申請は、1回の配偶者同伴休職につき1回を限度とする。
4 休職職員の復職は、発令日の2箇月前及び1箇月前の内示を経て、人事部長から直接休職職員へ命ぜられる。
(休職期間中の処遇)
第82条 配偶者同伴休職期間中は、無給とする。
2 休職期間中の社会保険は、健康保険法に定めるところによる。
第24章 希望退職
(希望退職の手続)
第83条 職員就業規則第62条第1項に定める願い出は、退職願により行うものとする。
(転進支援退職)
第83条の2 前条の規定により退職を希望する職員のうち、退職日の属する事業年度の末日の年齢が55歳以上63歳以下の退職日において勤続15年以上の者で、かつ第4項に定める承認を受けたものは、この条に定める手続により次条の規定の適用を受ける。
2 理事長は、人事管理計画及び予算の状況に応じ、当該年度の退職者に係る方針を定める。
3 次条の規定に定める待遇を受けて退職することを希望する職員は、別に定める手続に基づき、理事長に対し申し出るものとする。
4 理事長は、前項による申出が次条の規定に定める待遇を付与する目的に合致するものと認めるときは、申出を承認するものとする。
5 前項により申請を承認された職員は、特段の事情がない限り、申出を撤回できないものとする。
(転進支援金)
第83条の3 前条の規定により退職する職員は、独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程(平成15年規程(人)第7号。以下「職員退職手当規程」という。)第5条第6号の規定に基づき、職員の退職日の属する事業年度の末日の年齢に応じ、人事部長が定める基準により、転進支援金を職員退職手当規程第4条の規定により計算して得た額に加算して受ける。
第25章 再雇用等
(再雇用等のための資格認定)
第84条 職員就業規則第63条第1項に定める申請及び同条第2項に定める認定は、再雇用等申請書及び再雇用等資格認定書によりそれぞれ行うものとする。
(再雇用等の手続)
第85条 職員就業規則第64条第1項に定める再雇用等の申込みは、再雇用の場合は再雇用申込書を、臨時再雇用の場合は臨時再雇用申込書をそれぞれ使用するものとする。
(再雇用等の決定)
第86条 理事長は、採用の必要が生じた場合には、他の採用希望者に先立ち、再雇用等登録者に対し情報提供を行った後に適宜選考を行い、再雇用者等を決定する。
(再雇用決定者の処遇)
第87条 理事長が再雇用を決定した者(以下「再雇用決定者」という。)の再雇用後の格付は、退職直前時の等級号俸を基準として別に定める等級号俸とする。
2 再雇用決定者の再雇用後の最初の昇給時期は、原則として、再雇用時から12箇月経過後の最初の定期昇給時期とする。ただし、臨時再雇用された者が、改めて再雇用された場合については、臨時再雇用されていた期間について勤務をしたものとみなすことができるものとする。
3 再雇用決定者の退職金に係る勤続期間については、再雇用後の期間を最低の基礎として計算のうえ、職員退職手当規程に基づいて支給するものとする。
4 前3項に掲げるほか、再雇用決定者の処遇については、別に定めるものを除き、職員就業規則第53条の規定により新たに採用される職員と同じとする。ただし、試用期間は設けない。
(臨時再雇用者の処遇)
第87条の2 理事長が臨時再雇用を決定した者(以下「臨時再雇用決定者」という。)については、1年以内の期間を定めて雇用するものとし、その処遇については、別に定める。
2 臨時再雇用決定者の中で、再雇用登録を行っているものは、引き続き登録されるものとする。
第26章 削除
第88条から
第100条まで 削除
第27章 表彰
(表彰者)
第101条 表彰は、理事長が行う。
(表彰の方法)
第102条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰状には、副賞を添えることができる。
(被表彰者)
第103条 表彰は、機構のビジョン及びアクションに鑑み、理事長が特に優れた取組を行ったと認めた者又は部署に対して行う。
(表彰の上申)
第104条 本部の室、部若しくは事務局の長若しくは研究所副所長若しくは国内機関の長又は在外事務所長は、表彰に値すると認められるものがあるときは、その旨を人事部長を通じて理事長に上申するものとする。
2 理事長は、前項の上申を受理したときは、選考委員会を招集し、被表彰者及びその表彰の方法を決定する。
3 表彰の上申、選考その他実施に関し必要な事項は、人事部長が別に定める。
(退職者等の表彰)
第105条 表彰を受ける資格を有する者が表彰を受ける日の前に退職し、又は死亡したときは、その者の在職の日又は生前の日にさかのぼって表彰することができる。
2 前項の死亡した者に対する表彰状(副賞を含む。)は、これを本人の遺族に授与する。
(職員以外の者への準用)
第106条 職員就業規則第2条第2項に定める者について、必要と認める場合は、ここに定めるところにより表彰することができる。
(表彰の時期)
第107条 表彰は、毎年1回定期的に行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。
第28章 懲戒等
第108条 懲戒等は、理事長が行う。
(懲戒等の原則)
第109条 懲戒等は、職員就業規則第77条第1項の各号に該当するものでなければ、これを行うことができない。
2 懲戒等は、同一の事案に対して重ねて行うことはできない。
3 懲戒等は、同じ程度の事案に対して懲戒等の種類及び程度が異なってはならない。
(弁明の機会の付与)
第110条 理事長は、懲戒事由に該当する行為があると思料した職員(以下「審査対象職員」という。)に対し、原則として、次に掲げる事項を通知して弁明の機会を与えなければならない。
(1) 懲戒事由に該当する非違行為があると思料する理由
(2) 弁明書の提出期日
(決定までの措置)
第111条 理事長は、審査対象職員を出勤させることが適当でないと認める場合には、必要な期間自宅に待機させることができる。
2 前項の自宅待機に係る期間は、事故発生、不正行為の再発のおそれなど就労を認めない理由がある場合を除き、有給とする。
(懲戒等の決定)
第112条 懲戒等は、発生した事案の性質、内容に応じ、原則として副理事長、総務部担当理事、人事部担当理事、法務・コンプライアンス担当特命審議役、人事部長で審議、検討の上、理事長が決定する。
2 理事長は、必要な場合、前項に掲げる者以外の役職員を指名し、又は前項に掲げる者を除いて、審議、検討を行わせることができる。
3 懲戒等の効力は、当該懲戒等の対象とする職員に対し、懲戒等の内容を記載した懲戒等処分通知書(以下「通知書」という。)を手交したときに発生するものとする。
4 前項の通知書を手交できない場合においては、当該職員の最新の通勤届の住所に通知書を発送するものとし、発送した日の翌日から起算して2日を経過した日に手交したものとみなす。
5 懲戒等を行った場合には、その概要(個人が識別される内容を除く)を監事に遅滞なく報告する。
(懲戒の公表)
第113条 理事長は、職場の秩序維持及び再発防止のため、懲戒処分について、被処分者及びその関係者等のプライバシー等に配慮し、個人が識別されない内容のものとすることを基本として、原則として処分の都度、機構内で公表する。
2 理事長は、対外的な説明責任を果たすため、次の各号に該当する懲戒処分について、被処分者及びその関係者等のプライバシー等に十分配慮した上で、個人が識別されない内容のものとすることを基本として、原則として処分の都度、対外公表する。ただし、当該事案の社会的影響及び被処分者の職責等を勘案して、別の取扱いとすることができる。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分のうち、懲戒免職、諭旨免職、降格、又は停職の場合
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒免職又は諭旨免職の場合
3 懲戒処分を公表することによって、被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合、前2項の規定に関わらず、理事長は懲戒処分を公表しないことができる。
附 則
1 この細則は、平成15年11月27日から施行する。
2 令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間における第83条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「63歳以下」とあるのはそれぞれ同表中の下欄に掲げる字句とする。
令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで | 59歳以下 |
令和7年4月1日から
令和9年3月31日まで | 60歳以下 |
令和9年4月1日から
令和11年3月31日まで | 61歳以下 |
令和11年4月1日から
令和13年3月31日まで | 62歳以下 |
附 則(平成16年1月30日細則(人)第1号)
|
この細則は、平成16年1月30日から施行する。
附 則(平成16年3月23日細則(人)第2号)
|
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日細則(総)第4号)
|
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日細則(人)第15号)
|
この細則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年10月12日細則(人)第32号)
|
この細則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成16年10月26日細則(人)第37号)
|
(施行日)
1 この細則は、平成16年10月26日から施行する。
(調整給)
2 職員給与規程附則第2項に規定する調整給の支給を受けている職員が第83条の2に規定する早期退職制度により退職する場合は、第83条の3中「基本給」を「基本給及び調整給の合計額」に、第83条の4第3項中「基本給」を「基本給及び調整給」に読み替える。
附 則(平成17年9月15日細則(人)第26号)
|
1 この規程は、平成17年9月15日から施行する。
2 改正前の職員就業規則運用細則第45条の「介護休暇」を取得した職員は、改正後の職員就業規則運用細則第45条の「介護休業等」を取得したものとみなす。
附 則(平成18年6月19日細則(人)第19号)
|
(施行日)
この細則は、平成18年6月19日より施行し、平成18年4月1日より適用する。
附 則(平成19年2月28日細則(人)第2号)
|
この細則は、平成19年2月28日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(人)第7号)
|
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月16日細則(人)第2号)
|
この細則は、平成21年1月16日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成22年3月16日細則(総)第6号)
|
この細則は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第16号)
|
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月15日細則(人)第39号)
|
この細則は、平成22年7月15日から施行し、平成22年6月30日から適用する。ただし、第51条に係る改正は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日細則(人)第48号)
|
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日細則(人)第15号)
|
この細則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この細則による改正後の職員就業規則運用細則第26章に定める再任用制度については、施行日の属する事業年度末において満58歳以下の職員に適用する。ただし、この細則による改正前の職員就業規則運用細則第90条に基づき再任用職員コースを選択した者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日細則(人)第17号)
|
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月3日細則(人)第42号)
|
この細則は、平成24年12月3日から施行する。
附 則(平成25年2月1日細則(人)第3号)
|
この細則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年6月10日細則(人)第14号)
|
1 この細則は、平成25年6月10日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この細則による改正後の職員就業規則運用細則第94条の2第1項第2号の規定は、施行日以降に希望退職をした職員に適用する。
2 この細則による改正後の職員就業規則運用細則第94条の2第4項の規定にかかわらず、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第75号)附則第3項の規定による経過措置に従い、第94条の2第1項第3号に定める者を除き、次の表の左欄に掲げる期間、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢を雇止め年齢とする。
2013年4月1日から2016年3月31日まで | 61歳 |
2016年4月1日から2019年3月31日まで | 62歳 |
2019年4月1日から2022年3月31日まで | 63歳 |
2022年4月1日から2025年3月31日まで | 64歳 |
附 則(平成26年6月23日細則(人)第17号)
|
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日細則(人)第29号)
|
この細則は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成27年3月27日細則(人)第9号)
|
この細則は、平成27年3月27日から施行する。
附 則(平成27年9月14日細則(人)第16号)
|
この細則は、平成27年9月14日から施行する。
附 則(平成28年12月26日細則(人)第26号)
|
この細則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年8月29日細則(人)第16号)
|
この細則は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成29年9月27日細則(人)第18号)
|
この細則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月20日細則(人)第20号)
|
この細則は、平成29年11月20日から施行する。
附 則(平成30年3月29日細則(人)第8号)
|
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日細則(人)第3号)
|
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日細則(人)第9号)
|
この細則は、令和2年5月25日から施行し、改正後の細則は令和2年4月1日より適用する。
附 則(令和2年8月31日細則(人)第17号)
|
この細則は、令和2年8月31日から施行する。
附 則(令和3年8月16日細則(人)第16号)
|
この細則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日細則(人)第3号)
|
この細則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日細則(人)第9号)
|
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日細則(総)第17号)
|
この細則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日細則(人)第1号)
|
1 この細則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この細則の施行日前に、この細則による改正前の職員就業規則運用細則第83条の2から第83条の5に規定する転進支援退職の承認を受け、令和6年9月30日までに退職する者については、なお従前の例による。
3 独立行政法人国際協力機構職員就業規則の一部を改正する規程(令和6年規程(人)第1号。以下「一部改正規程」という。)附則第2項に定める暫定再任用制度に関しては、次項から第18項に定める方針に基づき運用する。
(用語の定義)
4 この項から第18項において再任用職員とは、一部改正規程附則第2項の規定により再任用職員として認められた者又は同第3項の定めにより再任用職員とみなされた者であって、定年退職日の翌日以降満65歳に達した日の属する事業年度の末日までの期間にあるものをいう。
(再任用の手続)
5 機構は、再任用を希望し、かつ機構が提示する業務(当該業務に従事する場合の給与等の労働条件を含む。)に継続的に従事することを望む者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものを、定年退職日の翌日をもって再任用職員として採用する。
(1) 定年に達する日の属する年度において、機構が指定する産業医により、心身ともに健康であると判断されること。
(2) 定年に達する日の属する年度の前々年度及び前年度の両年において、勤務評価が、人事部長が別に定める基準より良好であること。
(継続雇用)
6 機構は、次の各号に掲げるいずれかの者で、別に機構が提示する業務(当該業務に従事する場合の給与等の労働条件を含む。)に継続的に従事することを望む者(以下「継続雇用者」という。)を採用する。ただし、第2号及び第3号については、機構の選考・採用手続を経て対象者を決定するものとする。
(1) 再任用を希望する者であって前項第1号に定める要件を満たさなかった者(職員就業規則第60条又は第61条第1項第2号に該当する事由がある場合を除く。)
(2) 機構に25年以上勤務した後に希望退職した者であって当該退職の翌日から起算して5年を経過するまでの間にあり、かつその者が機構を希望退職していなければ定年に達する日の属する年度の末日を越えている者
(3) 再任用を希望し、かつ前項第1号に定める要件を満たす者のうち、再任用職員とは別の労働条件で機構が個別に提示する業務への適性が高く、当該業務に従事することを希望する者
7 前項により採用される継続雇用者の労働条件は、それぞれの労働契約によって定める。
8 前項に定める労働契約は1年を単位として締結され、次項に定める雇止め年齢に達する日を含む月の末日を越えない範囲で更新することができる。ただし、職員就業規則第60条又は第61条第1項第2号に該当する事由がある場合は、翌年度以降の契約を更新しない。
9 第6項に定める継続雇用者の雇止め年齢は65歳とする。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第75号)附則第3項の規定による経過措置に従い、本附則第6項第3号に該当する者を除き、施行日から令和7年3月31日までの間において、第6項に定める継続雇用者の雇止め年齢は64歳とする。
(再任用職員の雇用期間)
10 再任用職員については、1年を単位として労働契約を締結する。
11 再任用職員の労働契約は、雇止め年齢に達する日を含む年度の末日を越えない範囲で更新することができる。ただし、 独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号。以下「有期雇用者就業規則」という。)第36条に該当する事由がある場合は、翌年度以降の労働契約を更新しない。この場合、契約満了日の30日前までに本人に通知する。
12 再任用期間中の勤務評価が2年続けて最下位の評価であった場合は、原則として、契約内容の変更を行う。
(再任用職員の就業等)
13 再任用職員の就業に関する事項は、本附則第3項から第18項に定めるものを除き、有期雇用者就業規則(第9条第3項、第10条第5項ただし書及び第16条を含む。)を適用する。
14 再任用職員は、原則として異動又は転勤を命ぜられない。ただし、機構と再任用職員が合意した場合はこの限りではない。
15 再任用職員は、役職を命ぜられない。
(再任用職員の年次有給休暇)
16 再任用職員は、定年退職前と定年退職後を通算した勤務期間(以下「継続勤務期間」という。)により下表に定める年次有給休暇を毎年度受けることができる。
継続勤務期間 | 6箇月以上1年6箇月未満 | 1年6箇月以上2年6箇月未満 | 2年6箇月以上3年6箇月未満 | 3年6箇月以上4年6箇月未満 | 4年6箇月以上5年6箇月未満 | 5年6箇月以上6年6箇月未満 | 6年6箇月以上 |
フルタイム勤務 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(再任用職員の給与等)
17 再任用職員の給与については、別に定める。
18 再任用職員の退職手当は、支給しない。
附 則(令和7年3月29日細則(人)第2号)
|
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
削除