○独立行政法人国際協力機構役員退職手当規程
(平成15年10月16日規程(人)第13号) |
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(総則)
第1条 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第7条に規定する役員(非常勤の理事を除く。以下同じ。)に対する退職手当の支給については、法令及び別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、役員が退職し、解任され、又は死亡した日におけるその者の本俸月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額に主務大臣が0.0から2.0の範囲内で独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の業務実績に対する評価に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。ただし、第4条後段及び第5条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における異なる役職ごとの本俸月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額に主務大臣が0.0から2.0の範囲内で機構の業務実績に対する評価に応じて決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(再任等の場合の取扱い)
第4条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当に係る特例)
第5条 役員のうち、理事長又はその委任を受けた者の要請に応じ、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続いて国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第2条ただし書の適用に係る本俸月額については、国家公務員として在籍した期間の役職等を勘案し、理事長がそのつど定める額とする。
[第2条]
3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員が退職した場合(前項の規定に該当する場合を除く。)の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず、その者が役員を退職した時点で国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の規定に該当する役員としての引き続いた在職期間(国家公務員としての引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条第1項に規定する在職期間とみなし、退職手当法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
この場合における役員の退職の日における本俸月額については、当該役員が第3項の規定に該当する役員となるため退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎に、当該役員の役員としての引き続いた在職期間を勘案し理事長がそのつど定める額とする。
[第2条]
(退職手当の支給)
第6条 退職手当は、役員が退職し、又は解任されたときはその者に、死亡したときはその遺族に支給するものとする。ただし、役員が、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第23条の規定により解任されたとき(同条第1項及び第2項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、当該役員には退職手当は支給しない。
2 退職手当は、所得税その他法令等により控除すべき額を控除し、その残額を直接本人(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
3 前2項に規定する遺族の範囲及び順位については、独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程(平成15年規程第7号)第9条の規定を準用する。
4 退職手当は、役員が退職し、当該役員に係る業績勘案率が決定した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、当該役員の業績勘案率の決定までに相当の期間を要することが見込まれる場合は、その者の申出により退職手当の一部について概算払をすることができる。この場合において、主務大臣によりその者の業績勘案率が決定したときは、原則として、決定した日から起算して1月以内に精算するものとする。
6 前項の規定により退職手当の一部の概算払の額を計算する場合における第2条の規定の適用については、同条中「主務大臣が0.0から2.0の範囲内で機構の業務実績に対する評価に応じて決定する業績勘案率」とあるのは「0.7」とする。
[第2条]
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
第7条 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者が在職期間(第3条及び第4条に定める期間をいう。以下同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第8条 理事長は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。
2 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 前3項に規定するもののほか、退職手当の一時差止処分に関し必要な事項は、国家公務員の規定を準用する。
(退職手当の返納)
第9条 退職した者に対し、退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給をした退職手当の全部又は一部を返納させることができる。
(端数の処理)
第10条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(実施細則)
第11条 退職手当の支給手続その他この規程の実施に必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成15年10月16日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
2 平成25年1月1日から平成27年3月31日までの間、退職し、解任され、又は死亡した役員に対する退職手当の額は、独立行政法人国際協力機構役員退職手当規程第2条の規定により計算した額に、その時期に応じそれぞれ次の表の割合を乗じて得た額とする。
退職、解任又は死亡の時期 | 割合 |
平成25年1月1日~平成25年9月30日 | 100分の98 |
平成25年10月1日~平成26年6月30日 | 100分の92 |
平成26年7月1日~平成27年3月31日 | 100分の87 |
附 則(平成15年12月26日規程(人)第21号)
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1 この規程は、平成16年1月1日より施行する。
2 平成19年9月20日(以下「基準日」という。)に現に在職している役員であって、次の各号に該当する者に係る退職手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員退職手当規程第2条本文の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 平成15年12月31日から退職の日まで引き続き同一の役職にある役員
イ 平成15年12月31日における本俸月額に、任命の日から平成15年12月31日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額
ロ 平成18年9月30日における本俸月額に、平成16年1月1日から平成18年9月30日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率(以下本項において「業績勘案率」という。)を乗じて得た額
ハ 退職の日における本俸月額に、平成18年10月1日から退職の日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額
(2) 平成16年1月1日から平成18年9月30日までの間に新たに役員となり、任命の日から退職の日まで引き続き同一の役職にある役員
イ 平成18年9月30日における本俸月額に、役員となった日から平成18年9月30日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額
ロ 退職の日における本俸月額に、平成18年10月1日から退職の日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額
3 前項の規定において、各在職期間の月数の計算については、それぞれ暦に従って計算するものとし、端数を生じたときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 基準日に現に在職している役員で、基準日後に新たに異なる役職の役員として任命され、第4条後段及び第5条第1項の規定に該当することとなった者についての、基準日以前の期間を含む役職としての在職期間についての退職手当の額は、前2項の規定の例により計算するものとする。
附 則(平成19年9月20日規程(人)第14号)
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この規程は、平成19年9月20日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第35号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
(在職期間の通算)
2 国際協力銀行の解散の際、現にその役員として在職する者で引き続き独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員となった者に係る退職手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在職期間に応じ当該各号に定める額を合計した額とする。
(1) 任命の日から平成20年9月30日までの在職期間 平成20年9月30日における国際協力銀行の報酬月額に国際協力銀行における任命の日から平成20年9月30日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額に旧国際協力銀行総裁が別に定める委員会又は総裁が指名する外部の者が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定した業績勘案率を乗じたものに、在職月数を乗じて得た額
(2) 平成20年10月1日から退任の日までの在職期間 平成20年10月1日以降改正後の規程に基づいて得た額
附 則(平成25年3月11日規程(人)第13号)
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この規程は、平成25年3月11日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規程(人)第16号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日に現に在職している役員であって、平成27年4月1日(以下「基準日」という。)に引き続き同一の役職にある役員に係る退職手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構役員退職手当規程(以下「改正後の規程」という。)第2条本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 平成27年3月31日における本俸月額に、役員となった日から平成27年3月31日までの在職期間1月につき100分の10.875の割合を乗じて得た額に主務大臣が0.0から2.0の範囲内で機構の業務実績に対する評価に応じて決定する業績勘案率(以下この項において「業績勘案率」という。)を乗じて得た額
(2) 退職の日における本俸月額に、基準日から退職の日までの在職期間1月につき100分の10.875の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得た額
3 前項の規定において、各在職期間の月数の計算については、それぞれ暦に従って計算するものとし、端数を生じたときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 基準日に現に在職している役員で、基準日後に新たに異なる役職の役員として任命され、改正後の規程第4条後段及び第5条第1項の規定に該当することとなった者についての、基準日以前の期間を含む役職としての在職期間についての退職手当の額は、前2項の規定の例により計算するものとする。
附 則(平成27年9月1日規程(人)第30号)
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この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程(人)第3号)
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この規程は、平成30年3月27日から施行し、平成30年1月1日より適用する。