○独立行政法人国際協力機構顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者手当規程
(平成15年11月28日規程(人)第16号) |
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(趣旨)
第1条 独立行政法人国際協力機構の顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者(独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)第3条に定めるものをいう。以下同じ。)のうち、常勤の者(以下「顧問等」という。)の手当については、法令及び別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者のうち、非常勤の者の手当については、別に定める。
(手当の区分)
第2条 顧問、上級審議役及び最高デジタル責任者の手当は、基本手当、地域手当、通勤手当及び特別手当とする。
2 参与の手当は、基本手当、通勤手当及び特別手当とする。
(手当の支給)
第3条 顧問等の手当は、所得税その他法令等により、控除すべき金額を控除し、原則として通貨をもって直接本人に支給する。ただし、顧問等が手当の全部又は一部につき自己の預金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(基本手当)
第4条 顧問の基本手当の月額は、748,000円とする。
2 参与、上級審議役及び最高デジタル責任者の基本手当の月額は、745,000円とする。
(手当の支給日)
第5条 顧問等の手当(特別手当を除く。)は、その月の1日から末日までの分を1箇月とし、その月の16日に支給する。ただし、その日が休日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、理事長が指定する日に支給することができる。
(日割計算)
第6条 月の途中において、異動を生じたときの顧問等の手当(通勤手当及び特別手当を除く。)は、その事実の発生した日を基準として、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。
(手当の支給等)
第7条 独立行政法人国際協力機構役員給与規程(平成15年規程(人)第12号。以下「役員給与規程」という。)第4条、第5条、第10条第1項、第2項、第3項及び第4項の規定は、顧問等の手当の支給等について準用する。この場合において、役員給与規程中「役員」とあるのは「顧問等」と、役員給与規程第10条第2項中「在職期間の割合を乗じて得た額」とあるのは「在職期間の割合及び人事部長が別に定めるファンド調整係数を乗じて得た額」と、同条第3項中「主務大臣が行う業績評価の結果等を勘案のうえ、その者の職務実績等に応じて理事長が決定する評価」とあるのは「その者の職務実績等に応じて理事長が決定する評価」と読み替えるものとする。
[独立行政法人国際協力機構役員給与規程(平成15年規程(人)第12号。以下「役員給与規程」という。)第4条] [第5条] [第10条第1項] [第2項] [第3項] [第4項] [役員給与規程第10条第2項]
(端数の処理)
第8条 手当の支給額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(手当の額の特例)
2 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間においては、顧問、参与及び上級審議役の手当の支給にあたり、この規程の第4条に定める基本手当の月額及び第7条に定める手当のうち、地域手当及び特別手当の額からそれぞれの手当の額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附 則(平成16年1月22日規程(人)第1号)
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1 この規程は、平成16年1月22日より施行し、平成16年1月1日より適用する。
2 平成19年9月20日に現に在職している顧問等であって、次の各号に該当する者に係る解嘱手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程第8条第2項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 平成15年12月31日から解嘱の日まで引き続き同一の役職にある顧問等
イ 平成15年12月31日における基本手当月額に、委嘱の日から平成15年12月31日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額
ロ 平成18年9月30日における基本手当月額に、平成16年1月1日から平成18年9月30日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額を基準としてその者の職務実績等に応じて理事長が決定する額
ハ 解嘱の日における基本手当月額に、平成18年10月1日から解嘱の日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額を基準としてその者の職務実績等に応じて理事長が決定する額
(2) 平成16年1月1日から平成18年9月30日までの間に新たに顧問等となり、委嘱の日から解嘱の日まで引き続き同一の役職にある顧問等
イ 平成18年9月30日における基本手当月額に、顧問等となった日から平成18年9月30日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額を基準としてその者の職務実績等に応じて理事長が決定する額
ロ 解嘱の日における基本手当月額に、平成18年10月1日から解嘱の日までの在職期間1月につき100分の12.5の割合を乗じて得た額を基準としてその者の職務実績等に応じて理事長が決定する額
附 則(平成16年3月31日規程(総)第6号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月12日規程(人)第12号)
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この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日規程(人)第16号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する特別手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の規定にかかわらず、改正後の規程の規定により算定される特別手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成17年6月1日に独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の顧問等であって、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程に基づき同月に特別手当を支給された顧問等以外の顧問等にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる場合は、特別手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(平成17年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の顧問等となった者にあっては、機構の顧問等となった日をいう。)から施行日の前日までの期間において顧問等が受けた基本手当及び特別調整手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された特別手当の額に100分の0.36を乗じて得た額
附 則(平成18年12月28日規程(人)第26号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成18年12月28日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成17年7月15日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成18年10月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き独立行政法人国際協力機構の顧問等として在職している者で、その者の受ける基本手当月額が適用日の前日において受けていた基本手当月額に達しないこととなる顧問等には、その者の任期に係る期間の末日までの間、基本手当月額のほか、その差額に相当する額を基本手当として支給する。
4 平成17年7月15日から平成18年9月30日までの間における改正後の規程第7条の規定による役員給与規程第4条の準用については、同条中「地域手当」とあるのは「特別調整手当」と、同条第2項中「100分の18」とあるのは「100分の12」とする。
5 平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間における改正後の規程第7条の規定による役員給与規程第4条第2項の準用については、同項中「100分の18」とあるのは「100分の13」とする。
6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における改正後の規程第7条の規定による役員給与規程第4条第2項の準用については、同項中「100分の18」とあるのは「100分の14」とする。
7 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間における改正後の規程第7条の規定による役員給与規程第4条第2項の準用については、同項中「100分の18」とあるのは「100分の16」とする。
附 則(平成19年9月20日規程(人)第14号)
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この規程は、平成19年9月20日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第36号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規程(人)第10号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規程(人)第32号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月9日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
(平成21年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する特別手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される特別手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日に機構の顧問、参与及び上級審議役(以下「顧問等」という。)であって、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程に基づき同月に特別手当を支給された顧問等以外の顧問等にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(平成21年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の顧問等となった者にあっては、機構の顧問等となった日)から施行日の前日までの期間において顧問等が受けた基本手当及び地域手当の合計額に100分の0.32を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された特別手当の合計額に100分の0.32を乗じて得た額
附 則(平成22年4月15日規程(人)第14号)
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この規程は、平成22年4月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月8日規程(人)第34号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月8日から施行し、平成22年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(平成22年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する特別手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される特別手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成22年6月1日に機構の顧問、参与及び上級審議役(以下「顧問等」という。)であって、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程に基づき同月に特別手当を支給された顧問等以外の顧問等にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、特別手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(平成22年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の顧問等となった者にあっては、機構の顧問等となった日)から適用日の前日までの期間において顧問等が受けた基本手当及び地域手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された特別手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 第2項第1号及び第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成24年3月28日規程(人)第11号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前日までに顧問等の職にあった者に対する解嘱手当の支給は、なお従前の例による。
(特例措置)
3 平成25年1月1日から当分の間、解雇され、解嘱され、又は死亡(以下、「解嘱等」という。)した者に対する解嘱手当の額は、前項の規定により計算した額に、その解嘱等の時期に応じそれぞれ次の表の割合を乗じて得た額とする。
解嘱等の時期 | 割合 |
平成25年1月1日~平成25年9月30日 | 100分の98 |
平成25年10月1日~平成26年6月30日 | 100分の92 |
平成26年7月1日以降 | 100分の87 |
附 則(平成24年4月27日規程(人)第21号)
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1 この規程は、平成24年5月1日から施行し、平成24年3月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(平成24年6月に支給する特別手当に関する特例措置)
2 平成24年6月に支給する特別手当の額は、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程(以下「改正後の規程」という。)第7条の規定にかかわらず、改正後の規程により算定される特別手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる時は、特別手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(平成23年4月2日から適用日の前日までの間に新たに機構の顧問、参与及び上級審議役(以下「顧問等」という。)となった者にあっては、機構の顧問等となった日)から適用日の前日までの期間において顧問等が受けた基本手当及び地域手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(2) 平成23年6月及び同年12月に支給された特別手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(3) 平成24年3月及び4月分として支給したこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程第4条及び第7条に基づく基本手当及び地域手当の合計額から改正後の規程第4条及び第7条に基づく平成24年3月及び4月分の基本手当及び地域手当の合計額を控除した額
(4) 改正後の規程第4条及び第7条に基づく平成24年4月分の基本手当及び地域手当の合計額に、独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程(平成15年規程(人)第16号)附則第2項に記載される減額率を乗じて得た額
3 第2項各号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成25年4月1日規程(人)第20号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成26年9月17日規程(人)第38号)
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この規程は、平成26年9月17日から施行し、同日以降に支給する特別手当から適用する。
附 則(平成27年4月1日規程(人)第17号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日規程(人)第6号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構顧問、参与及び上級審議役手当規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成29年2月8日規程(人)第2号)
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この規程は、平成29年3月1日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附 則(令和3年6月22日規程(人)第18号)
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この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規程(人)第23号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者手当規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和6年11月27日規程(人)第25号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者手当規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。