○独立行政法人国際協力機構非常勤顧問手当規程
(平成15年12月26日規程(人)第22号)
改正
平成16年10月19日規程(人)第37号
平成17年11月30日規程(人)第17号
平成19年1月16日規程(人)第1号
平成20年10月1日規程(人)第37号
平成24年4月27日規程(人)第22号
平成27年4月1日規程(人)第18号
平成28年2月19日規程(人)第7号
令和5年11月30日規程(人)第24号
令和6年3月29日規程(人)第16号
令和6年11月27日規程(人)第26号
令和7年4月28日規程(人)第10号
(趣旨)
第1条 独立行政法人国際協力機構の顧問(独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)第3条に定める者をいう。以下同じ。)のうち、非常勤の者(以下「顧問」という。)の手当については、法令及び別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(手当の額)
第2条 顧問の手当は、日額34,700円とする。
(手当の支給)
第3条 顧問の手当は、独立行政法人国際協力機構の理事長から委嘱された業務に従事した日を対象に支給する。
2 顧問の手当は、所得税その他法令等により、控除すべき金額を控除し、原則として通貨をもって直接本人に支給する。ただし、顧問が手当の全部又は一部につき自己の預金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
附 則
1 この規程は、平成15年12月26日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
2 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間においては、非常勤顧問の手当の支給にあたり、この規程の第2条に定める手当の額から、その手当の額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 第2項に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成16年10月19日規程(人)第37号)
この規程は、平成16年10月19日から施行する。
附 則(平成17年11月30日規程(人)第17号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年1月16日規程(人)第1号)
この規程は、平成19年1月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第37号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日規程(人)第22号)
1 この規程は、平成24年5月1日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、平成24年4月分手当については改正後の規程に基づく手当を支給するものとする。
附 則(平成27年4月1日規程(人)第18号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日規程(人)第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構非常勤顧問手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構非常勤顧問手当規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和5年11月30日規程(人)第24号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構非常勤顧問手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構非常勤顧問手当規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める
附 則(令和6年3月29日規程(人)第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日規程(人)第26号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構非常勤顧問手当規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構非常勤顧問手当規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の規程を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和7年4月28日規程(人)第10号)
この規程は、令和7年4月28日から施行し、改正後の独立行政法人国際協力機構非常勤顧問手当規程第2条の規定は、令和7年4月1日より適用する。