○役員通勤手当支給細則
(平成15年11月7日細則(人)第12号)
改正
平成20年10月1日細則(人)第21号
平成22年4月1日細則(人)第18号
(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構役員給与規程(平成15年規程(人)第12号。以下「規程」という。)第5条第3項の規定に基づき通勤手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 役員が通勤手当の支給を受けようとする場合は、通勤届により給与厚生課長に届け出るものとする。
(支給の始期及び終期)
第3条 通勤手当の支給は、その支給要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている役員が退職し、解任され、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、解任され、又は死亡した日、通勤手当を支給されている役員がその支給要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始についてその届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている役員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第4条 役員が出張その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
(雑則)
第5条 この細則に定める事項のほか、役員通勤手当の支給に関し必要な様式等は、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年11月7日から施行する。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第21号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第18号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。