○扶養手当支給細則
(平成15年11月19日細則(人)第13号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「規程」という。)第10条及び第11条の規定に基づき扶養手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 規程第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は他の事業所等のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(認定)
第3条 給与厚生課長は、規程第11条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 給与厚生課長は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第4条 給与厚生課長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が規程第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、扶養手当の支給について必要な事項は、国家公務員の例に準じて、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年11月19日から施行する。
附 則(平成16年3月31日細則(総)第4号)
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この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
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1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第23号)
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この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第19号)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。