○超過勤務手当支給細則
(平成15年11月19日細則(人)第19号)
改正
平成16年3月31日細則(総)第4号
平成20年4月1日細則(人)第6号
平成20年10月1日細則(人)第28号
(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号)第19条の規定に基づき、超過勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(超過勤務命令及び確認等)
第2条 所属長は、職員に独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号)第12条の規定による超過勤務又は休日勤務を命じた場合には、超過勤務実施命令書を作成し、自ら押印するものとする。
2 前項の規定による命令を受け超過勤務又は休日勤務をした職員は、超過勤務実施確認書によりその勤務の事実について所属長の確認を受けなければならない。
(支給の確認)
第3条 超過勤務手当は、前条第1項の規定による命令を受け、かつ、同条第2項の規定による確認を受けたものについて支給する。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか、超過勤務手当の支給について必要な事項は、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年11月19日から施行する。
附 則(平成16年3月31日細則(総)第4号)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(人)第6号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第28号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。