○国際緊急援助手当支給細則
(平成15年11月19日細則(人)第21号)
改正
平成20年10月1日細則(人)第30号
平成23年4月19日細則(人)第27号
(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「規程」という。)第16条の規定に基づき国際緊急援助手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(国際緊急援助隊派遣実績の報告)
第2条 国際緊急援助隊事務局長(以下「事務局長」という。)は、職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において規程第16条第1項に掲げる業務に従事した場合、当該職員について国際緊急援助隊派遣実績の報告(以下「派遣実績報告」という。)を人事部長に行うものとする。
(確認及び決定)
第3条 人事部長は、前条の規定による派遣実績報告があったときは、その報告に係る事実を確認し、かつ当該業務が心身に与えると認められる負担の程度を認定し、当該職員に支給すべき手当の額(規程第16条第2項に定める加算額を含む)を決定する。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか、国際緊急援助手当の支給について必要な事項は、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年11月19日から施行する。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第30号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月19日細則(人)第27号)
この細則は、平成23年4月19日から施行する。