○再任用職員給与支給細則
(平成18年6月19日細則(人)第20号) |
|
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構職員就業規則の一部を改正する規程(令和6年規程(人)第1号)附則第2条に定める暫定再任用職員の給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第2条 この細則に定める事項のほか、再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事部長が別に定める。
第2章 削除
第3条から
第6条まで 削除
第3章 再任用職員の給与
(給与の種類)
第7条 再任用職員の給与は、基本給、特別都市手当、通勤手当、賞与、単身赴任手当及び超過勤務手当とする。
2 再任用職員が外国において勤務する場合の給与は、人事部長が別に定める。
(基本給)
第8条 基本給の額は、再任用職員の号により、別表第2に定める額を支給する。
[別表第2]
2 号は、再任用職員の労働契約において定める。
(賞与)
第8条の2 賞与は、職員給与規程第24条第1項に定める基準日に在職する再任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した再任用職員についても別に定める者を除き同様とする。
2 賞与の額は、職員給与規程第24条第1項に定めるそれぞれの基準日現在において再任用職員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額を基礎として人事部長が別に定める基準により計算した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項 に規定する在職期間は、この細則の適用を受ける再任用職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 休職及び停職にされていた期間については、その全期間
(2) 有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号、以下「有期雇用者就業規則」という。)第11条又は第21条に基づき育児休業又は出生時育児休業の承認を得て育児休業又は出生時育児休業をしている再任用職員(以下「育児休業者」という。)のうち、有期雇用者就業規則第16条及び第24条第1項第3号に基づき賞与が支給される基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある者について、育児休業者(当該育児休業及び出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、すべての期間を合算した期間)が一箇月以下である者を除く。)として在職した期間の2分の1の期間
(3) 有期雇用者就業規則第3条第10号の規定により準用する独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「職員就業規則」という。)第40条の2第1項の規定に基づく育児短時間勤務を行う再任用職員として在職した期間について、当該期間から当該期間に算出率(職員就業規則第40条の2第1項の各号に定めるその者の勤務時間を職員就業規則第9条第1項に定める1日についての勤務期間を除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 有期雇用者就業規則第9条に規定する病気休暇を付与され基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある再任用職員について、負傷又は疾病(その負傷又は疾病が業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間の2分の1の期間
[第9条]
4 契約を更新された場合、再任用職員の賞与の額を計算する場合における基準日以前6箇月以内の勤務期間については、前回の契約期間を通算することができる。
5 第2項の規定に関わらず、基準日以前6箇月以内の期間において、この細則の適用を受けない者として在職した場合の在職期間の通算については人事部長が別に定める。
(手当の支給等)
第9条 職員給与規程第5条から第8条まで、第12条第1項から第3項まで、第14条から第15条まで、第19条から第21条まで及び第25条から第27条までの規定は、再任用職員の給与について準用する。
附 則
1 この細則は、平成18年6月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(給与の額の特例)
2 平成24年6月1日から平成26年5月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、基本給の支給に当たっては、この細則の第8条に定める基本給の月額から当該月額に、100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減じる。
3 特例期間において、この細則の第9条の規定により準用される職員給与規程第21条に規定する勤務1時間あたりの給与額は、同条の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、基本給の月額に12を乗じ、その額を年間所定労働時間で除して得た額に100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第31号)
|
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年6月19日細則(人)第19号)
|
この細則は、平成21年6月19日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成21年12月9日細則(人)第35号)
|
(施行期日)
1 この細則は、平成21年12月9日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
(平成21年12月に支給する賞与に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する賞与の額は、この細則による改正後の再任用職員等給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)第4条及び第8条の規定にかかわらず、改正後の細則により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日に機構の再任用職員又は再任用予定職員(以下「再任用職員等」という。)であって、この細則による改正前の再任用職員等給与支給細則に基づき同月に賞与を支給された再任用職員等以外の再任用職員等にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(平成21年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の再任用職員等となった者にあっては、機構の再任用職員等となった日)から施行日の前日までの期間において再任用職員等が受けた基本給の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された賞与の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項第1号に掲げる額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成22年12月8日細則(人)第59号)
|
(施行期日)
1 この細則は、平成22年12月8日から施行し、平成22年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(平成22年12月に支給する賞与に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する賞与の額は、この細則による改正後の再任用職員等給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)第4条及び第8条の規定にかかわらず、改正後の細則により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成22年6月1日に機構の再任用職員又は再任用予定職員(以下「再任用職員等」という。)であって、この細則による改正前の再任用職員等給与支給細則に基づき同月に賞与を支給された再任用職員等以外の再任用職員等にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(平成22年4月2日から同年11月30日までの間に新たに機構の再任用職員等となった者にあっては、機構の再任用職員等となった日)から適用日の前日までの期間において再任用職員等が受けた基本給の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された賞与の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 前項第1号に掲げる額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成23年3月31日細則(人)第18号)
|
1 この細則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 前項にかかわらず、施行日の前日に再任用職員である者及び施行日に新たに再任用職員になる者は、この細則による改正前の再任用職員給与支給細則(以下「改正前の細則」という。)の規定を適用する。
3 特例期間において、改正前の細則が適用される再任用職員に対する賞与の支給に当たっては、改正前の細則に基づく賞与の額から100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減じる。
附 則(平成24年5月31日細則(人)第24号)
|
1 この細則は、平成24年6月1日から施行する。
2 再任用職員給与支給細則の一部を改正する細則(平成23年(人)細則第18号。以下「一部改正細則」という。)附則第2項の適用を受ける者のうち、勤務形態がフルタイム勤務であり、職務難易度がCであるものにあっては、一部改正細則による改正前の再任用職員給与支給細則(以下、「一部改正細則による改正前の細則」という。)第4条にかかわらず、基本給の月額を256,080円とする。
3 一部改正細則附則第2項に基づき、引き続き賞与が支給される再任用職員については、一部改正細則による改正前の細則の規定にかかわらず、平成24年6月に支給される賞与の額は、一部改正細則による改正前の細則に基づき算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から一部改正細則による改正前の細則に基づき平成24年4月及び5月分として支給した基本給及び超過勤務手当の合計額に対し、人事部長が別に定める調整率を乗じて得た額(以下「控除額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、控除額が基準額以上となる時は、賞与は支給しない。
4 一部改正細則附則第2項に基づき、引き続き賞与が支給される再任用職員については、平成24年6月に支給される賞与の額は、前項に基づいて算定された賞与の額から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合、調整額が前項に基づいて算定された賞与の額以上となる時は、賞与は支給しない。
(1) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの期間において再任用職員が受けた基本給の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(2) 平成23年6月に支給された賞与の額に100分の0.37を乗じて得た額
(3) 平成23年12月に支給された賞与の額に100分の0.37を乗じて得た額
5 前二項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成24年6月28日細則(人)第26号)
|
この細則は、平成24年6月28日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日細則(人)第6号)
|
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日細則(人)第5号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、平成28年3月1日から施行する。
2 この細則による改正後の再任用職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の再任用職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成28年11月30日細則(人)第25号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、平成28年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の再任用職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の再任用職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成30年1月30日細則(人)第3号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、平成30年2月1日から施行する。
2 この細則による改正後の再任用職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の再任用職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(平成30年11月28日細則(人)第24号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、平成30年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の再任用職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の再任用職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和2年5月25日細則(人)第12号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、令和2年5月25日から施行し、改正後の細則は令和2年4月1日より適用する。
(準内部規程等への委任)
2 改正後の再任用職員給与支給細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和2年11月13日細則(人)第22号)
|
この細則は、令和2年11月13日から施行する。
附 則(令和4年9月21日細則(人)第7号)
|
1 この細則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この細則による改正後の再任用職員給与支給細則第8条の2第3項第4号の規定は、令和4年10月1日以降に新たに病気休暇を開始する再任用職員に適用し、令和4年9月30日以前に病気休暇を開始した再任用職員については、なお従前の例による。
附 則(令和5年11月30日細則(人)第15号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、令和5年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の再任用職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の再任用職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
附 則(令和6年3月29日細則(人)第4号)
|
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日細則(人)第21号)
|
(施行期日等)
1 この細則は、令和6年12月1日から施行する。
2 この細則による改正後の再任用職員給与支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の再任用職員給与支給細則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の細則の規定による給与の内払とみなす。
(準内部規程等への委任)
4 前項に定めるもののほか、改正後の細則を適用するにあたって必要な事項については、人事部長が別に定める。
別表第1
削除
別表第2(第8条関係)
(単位:円)
号 | 基本給月額 |
1号 | 227,280 |
2号 | 268,800 |
3号 | 326,670 |
4号 | 384,500 |
5号 | 432,050 |
6号 | 468,470 |