○独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程
(平成15年10月1日規程(人)第8号) |
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(総則)
第1条 独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程第6号。以下「職員給与規程」という。)第28条、期限付職員給与支給細則(平成20年細則(人)第13号。以下「支給細則」という。)第10条及び有期雇用者手当支給細則(令和4年細則(人)第5号。以下「手当支給細則」という。)第15条の規定に基づき、外国において勤務する職員(以下「在外職員」という。)、外国において勤務する期限付職員(以下「在外期限付職員」という。)及び外国において勤務する専門嘱託及び企画調査員(以下「在外専門嘱託等」といい、「在外職員」、「在外期限付職員」及び「在外専門嘱託等」を総称して「在外職員等」という。)の給与又は手当については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
[独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程第6号。以下「職員給与規程」という。)第28条] [期限付職員給与支給細則(平成20年細則(人)第13号。以下「支給細則」という。)第10条] [有期雇用者手当支給細則(令和4年細則(人)第5号。以下「手当支給細則」という。)第15条]
(給与の区分)
第2条 在外職員に支給する給与は、基本給、扶養手当、賞与、国際緊急援助手当及び在勤手当とする。
2 在外期限付職員及び在外専門嘱託等に支給する給与又は手当は、月額基本手当、賞与、国際緊急援助手当及び在勤手当とする。
3 在勤手当は、在外職員等が在外事務所(その他海外にある機構の事業所を含む。以下同じ。)において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員等がその職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外事務所の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めるものとする。
4 在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当及び子女教育手当とする。
5 次条以下の規定にかかわらず、人事部長が必要と認める場合には、人事部長が別に定める支給割合を乗じた額を在勤手当として支給することができる。
(基本給、扶養手当及び賞与等)
第3条 在外職員の基本給、扶養手当、賞与及び国際緊急援助手当は、この規程中に特別の規定がある場合を除くほか、職員給与規程の規定に基づいて支給し、基本給の額は、職員の区分に応じそれぞれ以下に定める額とする。
(1) 経営職、執行職又は基幹職 職員給与規程に規定する基本給から次の額を控除した額に100分の66を乗じて得た額に次の額を加えた額
経営職 21,650円
執行職 19,650円
基幹職 17,650円
(1)の2 特定執行職又は特定基幹職 職員給与規程に規定する基本給に80分の100を乗じて得た額から次の額を控除した額に100分の66を乗じて得た額に次の額を加えた額
特定執行職 19,650円
特定基幹職 17,650円
(2) 指導職又は業務職 職員給与規程に規定する基本給に100分の80を乗じて得た額
(2)の2 特定職 職員給与規程に規定する基本給に80分の100を乗じて得た額に100分の80を乗じて得た額
(3) 専任職 職員給与規程に規定する基本給に100分の70を乗じて得た額
(3)の2 特定専任職 職員給与規程に規定する基本給に80分の100を乗じて得た額に100分の70を乗じて得た額
(4) 専門職 職員給与規程に規定する基本給に100分の80を乗じて得た額
2 在外期限付職員の基本給の額は、支給細則第4条に規定する基本給に100分の80を乗じて得た額とする。
[支給細則第4条]
3 在外期限付職員の賞与及び国際緊急援助手当は、この規程中に特別の規定がある場合を除くほか、支給細則の第5条から第5条の3まで並びに第7条第2項第2号及び第4号に基づいて支給する。
[第5条]
4 在外専門嘱託等の月額基本手当の額は、手当支給細則第10条に規定する月額基本手当に100分の80を乗じて得た額とする。
5 在外専門嘱託等の賞与及び国際緊急援助手当は、この規程中に特別の規定がある場合を除くほか、手当支給細則第11条及び第13条に基づいて支給する。
[手当支給細則第11条] [第13条]
6 在外職員等の基本給、扶養手当、賞与及び国際緊急援助手当の支払は、当該在外職員等が指定する者にすることができる。
(給与・手当の支給方法)
第4条 在外職員等の給与又は手当(賞与を除く。以下この条において同じ。)は、毎月1回その給与又は手当の月額をその月の中旬に支給する。
2 在勤手当の計算期間は、月の1日から末日までとする。
3 在勤手当を支給する場合であって、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によって計算する。
(在勤基本手当の支給額)
第5条 在勤基本手当の月額は、別表第1に掲げるところに従い、所在地欄に掲げる都市及び号別によって定める。
[別表第1]
2 在外職員の在勤基本手当の号は、理事長が別に定める。
3 在外期限付職員の在勤基本手当の号は、理事長が別に定める。
4 在外専門嘱託等の在勤基本手当の号は、理事長が別に定める。
(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
第5条の2 戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外事務所として人事部長が指定するものに勤務する在外職員等に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、当該在外職員等に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の100分の15に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員等に関する第9条の規定の適用については、第9条中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第5条の2第1項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
2 前項の指定に関し必要な事項は、人事部長が別に定める。
(在勤基本手当の支給期間)
第6条 在勤基本手当は、在外職員等が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)支給する。
2 外国において新たに在外職員等となった者には、その日から在勤基本手当を支給する。
3 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員等には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
4 在外職員等が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
5 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員等で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が60日を超えるものには、第1項の規定にかかわらず、60日を超える期間についての在勤基本手当は、支給しない。
6 在勤基本手当の支給期間中に、在外期限付職員及び在外専門嘱託等が在外職員等職員就業細則(平成15年細則(人)第11号)第2条第2項に基づき適用される独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号)第3条第5号により準用される独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。)第28条第1項第5号により産前産後休暇を取得する場合、第1項、第8条、第10条及び第12条の規定にかかわらず、産前産後休暇の開始日から終了日までの在勤基本手当、住居手当、配偶者手当及び子女教育手当は支給しない。
(住居手当の支給額)
第7条 住居手当の月額は、在外職員等が居住している家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額(在外職員等が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から別に定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、その額は、別表第1に掲げる在勤地及び号の別により、別表第2の限度額欄に定める額(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子(主として在外職員等の収入によって生計を維持している者に限る。)(以下「配偶者等」という。)を伴う在外職員等以外の者又は人事部長が別に定める真に特別の事情がある者以外の者にあっては、その額の100分の80に相当する額)を限度とする。
2 住居手当の号は、人事部長が別に定める。
3 住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(住居手当の支給期間等)
第8条 住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
2 外国において新たに在外職員等となった者には、その日から住居手当を支給する。
3 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員等には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。
4 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、人事部長の許可を得て、引き続き配偶者等を旧在勤地に残留させる在外職員には、第1項の規定にかかわらず、180日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。
5 在外職員等が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員等が死亡した場合において、人事部長が特に必要があると認めるときは、死亡した翌日から180日を超えない期間に限り、当該在外職員等が死亡当時伴っていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
6 前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(配偶者手当の支給額)
第9条 配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員等が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の20に相当する額とする。
(配偶者手当の支給期間)
第10条 配偶者手当は、在外職員等の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員等の配偶者が当該在外職員等の在勤地に到着した日の翌日(在外職員等の配偶者が当該在外職員等の在勤地において配偶者となった場合にあっては、配偶者となった日)から、当該在外職員等の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあっては、その配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなった場合又は死亡した場合にあっては、配偶者でなくなった日又は死亡した日)まで、支給する。
2 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、人事部長の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員等には、前項の規定にかかわらず、180日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
3 配偶者手当を受ける在外職員等が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。ただし、当該在外職員等が死亡した場合において、人事部長が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から180日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員等の配偶者に配偶者手当を支給することができる。
(配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当)
第11条 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る部分は、支給しない。
(子女教育手当の支給及びその額)
第12条 子女教育手当は、在外職員等の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員等の収入によって生計を維持している者(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において、学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために、人事部長に申請を行い、認定された場合に支給する。
(1) 3歳以上18歳未満の子
(2) 18歳に達した子であって、就学する学校(別に定める学校を除く。)において、18歳に達した日から、19歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して1年を経過する日までの間にあるもの。
2 子女教育手当の月額は、年少子女1人につき、8,000円とする。
3 在外職員等の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として人事部長が別に定める地(以下この項及び第6項において「指定地」という。)に所在する在外事務所に勤務する在外職員等の年少子女(5歳以上の年少子女であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして人事部長が認める教育施設において教育を受けるべきもの(5歳の年少子女にあっては、当該教育施設において教育を受けることについて合理的な理由がある場合として人事部長が定める場合に該当するもの)に限る。以下、この項から第5項までにおいて同じ。)が当該在外事務所の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員等に支給する子女教育手当の月額は前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員等が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として別に定める額を言う。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。
(1) 在外職員等の年少子女が当該在外職員等の勤務する在外事務所の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあっては、次の額のうちいずれか少ない額
イ 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(別に定める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第3項において「必要経費」という。)として人事部長が当該在外職員等の勤務する在外事務所の所在する指定地において標準的であると別に認定する額
ロ 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
(2) 在外職員等の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあっては、次の額のうち最も少ない額
イ 前号イに規定する額
ロ 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として人事部長が標準的であると別に認定する額
ハ 前号ロに規定する額
4 在外職員等の勤務する在外事務所の所在する地であって、当該在外職員等の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として人事部長が別に定める地に所在する在外事務所に勤務する在外職員等の年少子女が当該在外事務所の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員等に支給する子女教育手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。
(1) 在外職員等の勤務する在外事務所の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として人事部長が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると別に認定する額
(2) 前項第1号ロに規定する額
5 前2項の場合において、在外職員等の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(人事部長が指定する施設に限る。)が存在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として人事部長が別に定める場合に該当しないときは、加算される額は、15万円を限度とする。
6 指定地に所在する在外事務所に勤務する在外職員等の年少子女(6歳未満の年少子女(第3項又は第4項の規定の適用を受ける者を除く。)、又は6歳以上の年少子女であって学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして人事部長が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外事務所の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員等に支給する子女教育手当の月額は、第2項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、同項の額に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。この場合において、加算される額は、5万千円を限度とする。
(子女教育手当の支給期間)
第13条 子女教育手当は、在外職員等の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員等の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員等の在勤地に到着した日の翌日(在外職員等の年少子女が当該在外職員等の在勤地において年少子女に該当することとなった者である場合にあっては、年少子女に該当することとなった日)から、当該在外職員等の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が60日以内である場合を除く。)にあってはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなった場合又は死亡した場合にあっては年少子女に該当しないこととなった日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が60日以内である場合は、この限りでない。
2 在外職員等の年少子女が当該在外職員等の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると人事部長が認める場合に限り、前項の規定に準じて、当該在外職員等に子女教育手当を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、在外職員等が当該在外職員等の年少子女が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合において、当該在外職員等が人事部長が認めるやむを得ない事情により帰国(出張のための帰国を除く。)又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に規定する当該在外職員等に支給する子女教育手当については、既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。ただし、当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受けたときは、その額を当該合算した額から控除するものとする。
4 子女教育手当を受ける在外職員等が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。ただし、前項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでない。
5 前各項に定めるもののほか、第1項ただし書の期間がやむを得ない事情により60日以内の期間にとどまることとなった場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(租税公課相当額の支給)
第14条 在外職員等が、在勤国において勤務することに伴って、租税公課を課せられる場合、機構はその租税公課の額に相当する額を負担することができる。
(給与の端数計算)
第15条 本邦通貨をもって定められた在外職員等の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
2 外国通貨をもって定められた在外職員等の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、在外職員等の給与について必要な事項は、職員給与規程、支給細則及び手当支給細則並びに在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規程(人)第17号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成15年10月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成15年10月の在勤基本手当の月額について、その者に係る改正後の規程の規定に定める額がその者に係るこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規程に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
3 平成15年10月1日に解散の登記をした国際協力事業団の在外職員給与規程に基づき平成15年8月1日から9月30日までの期間(以下「調整期間」という。)に係る在勤基本手当の支給を受けた職員について、当該職員が現に受けた在勤基本手当の月額(以下「旧法人の在勤基本手当の額」という。)が改正後の規程の規定に定める在勤基本手当の月額を下回る場合、調整期間に係る旧法人の在勤基本手当の額と改正後の規程の規定に定める在勤基本手当の額の差額を当該職員に対し支給するものとする。
(給与の内払等)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程の規定による在勤基本手当の内払とみなす。
5 前項の規定にかかわらず、平成15年11月の在勤基本手当の月額について、改正後の在勤基本手当が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の基準による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成16年1月29日規程(人)第2号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成16年1月29日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成15年10月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成15年10月から12月までの在勤基本手当の月額について、その者に係る改正後の規程の規定に定める額がその者に係るこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
3 平成15年10月1日に解散の登記をした国際協力事業団の在外職員給与規程に基づき平成15年8月1日から9月30日までの期間(以下「調整期間」という。)に係る在勤基本手当の支給を受けた職員について、当該職員が現に受けた在勤基本手当の月額(以下「旧法人の在勤基本手当の額」という。)が改正後の規程の規定に定める在勤基本手当の月額を下回る場合、調整期間に係る旧法人の在勤基本手当の額と改正後の規程の規定に定める在勤基本手当の額の差額を当該職員に対し支給するものとする。
(給与の内払等)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程の規定による在勤基本手当の内払とみなす。
5 前項の規定にかかわらず、平成16年1月の在勤基本手当の月額について、改正後の在勤基本手当が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の基準による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成16年5月31日規程(人)第18号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成16年5月31日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された在勤基本手当及び住居手当(以下「在勤基本手当等」という。)は、改正後の規程の規定による在勤基本手当等の内払とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、改正後の在勤基本手当等が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当等は、改正後の基準による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
(経過措置)
5 カンボジア及びキルギスにおいて勤務する職員であって平成16年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年7月1日規程(人)第23号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の適用を受けている職員に対しては、当面の間、次に掲げる額の合計額(以下「調整給」という。)を、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による給与の月額と併せて支給する。この場合において、次の各号に掲げる額が零以下となるときは、調整給は零とする。
(1) 施行日において当該職員が改正前の規程の規定に基づき受けるべき本俸の月額から、職員の区分に応じ次に掲げる額を減じた額
ア 指導職及び業務職 改正後の規程の規定に基づき受ける基礎給および職能給の月額の合計額
イ 経営職及び執行職 改正後の規程の規定に基づき受ける資格給及び役割給の月額の合計額に66分の100を乗じた額から以下に掲げる額を控除した額(以下に掲げる額から施行日において当該職員が改正前の独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号)の規定に基づきうけるべき扶養手当の額を減じた額(以下「扶養手当差額」という。)が零を超える場合は、改正後の規程の規定に基づき受ける資格給及び役割給の月額の合計額に66分の100を乗じた額から以下に掲げる額及び扶養手当差額を控除した額)に100分の66を乗じた額
経営職 22,000円
執行職1級 20,000円
執行職2級 18,000円
(2) 経営職及び執行職の職員にあっては、施行日において当該職員が改正前の規程の規定に基づき受けるべき扶養手当の月額から以下に掲げる額と15,000円の合計額を控除した額
経営職 22,000円
執行職1級 20,000円
執行職2級 18,000円
3 前項に定める調整給の額は、別に定める基準により適宜見直すものとする。
4 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の適用を受けている職員のうち、改正後の規程の規定による在勤基本手当の額が改正前の規程の規定による在勤基本手当の額を下回る場合の在勤基本手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年9月14日規程(人)第32号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成16年9月14日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の規定は、平成16年8月1日から適用する。
(給与の精算)
3 改正後の在勤基本手当が改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された在勤基本手当の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の基準による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成16年12月17日規程(人)第44号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成16年12月17日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年8月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程の規定による在勤基本手当の内払とみなす。
附 則(平成17年2月8日規程(人)第2号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成17年2月8日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成16年8月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程の規定による在勤基本手当の内払とみなす。
附 則(平成17年2月28日規程(人)第4号)
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この規程は、平成17年2月28日から施行する。
附 則(平成17年5月27日規程(人)第9号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成17年5月27日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された在勤基本手当及び住居手当(以下「在勤基本手当等」という。)は、改正後の規程の規定による在勤基本手当等の内払とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、改正後の在勤基本手当等が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当等は、改正後の基準による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
(経過措置)
5 バングラデシュ、タイ、ボツワナ、マダガスカル、アルゼンチン、ブラジル、サンパウロ及びブルガリアにおいて勤務する職員であって平成17年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月3日規程(人)第1号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成18年2月3日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成17年8月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程の規定による在勤基本手当の内払とみなす。
附 則(平成18年5月8日規程(人)第15号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成18年5月8日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された在勤基本手当及び住居手当(以下「在勤基本手当等」という。)は、改正後の規程の規定による在勤基本手当等の内払とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、改正後の在勤基本手当等が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当等は、改正後の基準による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
(経過措置)
5 カンボジア、中国、キルギス、ラオス、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、シリア、トルコ、ウガンダ、パナマ及びソロモンにおいて勤務する職員であって平成18年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年8月18日規程(人)第21号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成18年8月18日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成18年8月1日から適用する。
(給与の精算)
3 改正後の規程による在勤基本手当がこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)による在勤基本手当の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成18年10月2日規程(人)第23号)
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この規程は、平成18年10月2日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年4月12日規程(人)第6号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成19年4月12日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成18年8月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程の規定による在勤基本手当の内払とみなす。
附 則(平成19年4月13日規程(人)第7号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成19年4月13日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された在勤基本手当及び住居手当(以下「在勤基本手当等」という。)は、改正後の規程の規定による在勤基本手当等の内払とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、改正後の在勤基本手当等が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当等は、改正後の基準による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
(経過措置)
5 カンボジア、チュニジア、ミクロネシア及びパラオにおいて勤務する職員であって平成19年4月30日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規程(人)第3号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成20年3月31日から施行する。
2 この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年8月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程の規定による在勤基本手当の内払とみなす。
附 則(平成20年8月1日規程(人)第16号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成20年8月1日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
(経過措置)
4 平成20年3月31日から引き続き同一の学校に就学し、同年4月1日において改正前の規程第12条第1項第2号の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「改正前の規程下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、改正後の規程第12条第3項又は第4項の規定により支給されることとされる月額(以下「改正後の規程による支給額」という。)が、改正前の規程第12条第3項又は第4項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「改正前の規程による支給額」という。)に達しない場合には、改正後の規程第12条第3項又は第4項の規定にかかわらず、当該改正前の規程下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して1年を経過する日までの間は、改正前の規程による支給額とする。
5 平成20年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した改正後の規程第12条第1項に規定する年少子女であって、当該日において改正前の規程下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、改正後の規程による支給額が改正前の規程による支給額に達しない場合には、改正後の規程第12条第3項又は第4項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、改正前の規程による支給額とする。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第40号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第5条の2の規定は平成20年4月1日から適用し、改正後の規程別表第1の規定は平成20年8月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程の規定による在勤基本手当の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の在勤基本手当の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された在勤基本手当は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
(調整給等)
4 独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成20年規程(人)第38号。以下「一部改正規程」という。)附則第3項に定める調整給の支給を受ける職員については、改正後の規程第2条及び第3条中「基本給」とあるのは一部改正規程附則第4項の規定による読替え後の基本給を指すものとする。
5 一部改正規程附則第5項に定める調整後基本給の支給を受ける職員については、改正後の規程第2条及び第3条中「基本給」とあるのは一部改正規程附則第6項の規定による読替え後の調整後基本給を指すものとする。
(経過措置)
6 国際協力銀行の解散の際、現にその職員として在職する者で引き続き独立行政法人国際協力機構の職員として改正後の規程の適用を受ける在外職員となった者に対する住居手当及び子女教育手当については、改正後の規程の第7条、第8条、第12条及び第13条の規定にかかわらず、人事部長が別に定めるものとする。
附 則(平成21年2月5日規程(人)第2号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成21年2月5日から施行する。ただし、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成21年1月1日から適用し、改正後の規程別表第3の規定は平成20年10月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成21年6月9日規程(人)第17号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成21年6月9日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
(経過措置)
4 キルギス、シリア、チュニジア及びパラグアイにおいて勤務する職員であって平成21年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月10日規程(人)第23号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成21年9月10日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成21年8月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成21年12月9日規程(人)第34号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成21年12月9日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成21年11月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成22年2月5日規程(人)第1号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成22年2月5日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成22年1月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成22年4月1日規程(人)第9号)
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(施行期日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月21日規程(人)第15号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成22年4月21日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
(経過措置)
4 カンボジア、中華人民共和国、キルギス、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム、ヨルダン、チュニジア、トルコ、アルゼンチン、フランス、セルビア及び英国において勤務する職員であって平成22年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月15日規程(人)第24号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成22年9月15日から施行する。ただし、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は平成22年8月1日から適用し、改正後の規程別表第2の規定は平成22年9月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成22年12月8日規程(人)第36号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成22年12月8日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成22年11月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成23年2月15日規程(人)第3号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成23年2月15日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成23年1月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成23年3月31日規程(人)第24号)
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1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第1項第3号及び第5条第3項並びに別表第3のうち専任職に関わる部分の規定は平成23年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の適用を受けている職員に対しては、当分の間、人事部長が別に定める調整給を、改正後の規程の規定による給与の月額と合わせて支給することができるものとする。
附 則(平成23年5月13日規程(人)第29号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成23年5月13日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成23年6月15日規程(人)第32号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成23年6月15日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成23年7月29日規程(人)第38号)
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この規程は、平成23年7月29日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成23年8月1日から適用する。
附 則(平成23年10月7日規程(人)第39号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成23年10月7日(以下「施行日」という。)から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成23年10月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2のうちジュバに関する部分の規定は、平成23年7月9日から適用する。
(給与の内払い等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成23年12月22日規程(人)第49号)
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この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年2月21日規程(人)第2号)
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この規程は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規程(人)第5号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月30日規程(人)第23号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に該当する職員であって、平成24年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) キルギス及びルワンダにおいて勤務する職員
(2) インドネシアにおいて勤務する職員(ただし、住居手当の号として5号の適用を受けるものを除く。)
(3) モザンビーク及びサンパウロにおいて勤務する職員以外のものであって、住居手当の号として1号の適用をうけるもの(前二号に揚げる職員を除く。)
附 則(平成24年9月28日規程(人)第34号)
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この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規程(人)第39号)
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この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規程(人)第6号)
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この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月26日規程(人)第11号)
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この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年5月29日規程(人)第23号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 ベナン、マラウイ、ルワンダ及びボリビアにおいて勤務する職員であって平成25年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月10日規程(人)第29号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成25年7月10日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成25年6月1日から適用する。この場合において、本規程の規定が独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の一部を改正する規程(平成25年規程(人)第23号)の規定と異なる場合は、本規程の規定によるものとする。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成26年3月10日規程(人)第7号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成25年3月10日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第1及び別表第2は平成25年10月1日から適用し、改正後の規程の別表第3は平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成26年5月26日規程(人)第19号)
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この細則は、平成26年5月26日から施行する。
附 則(平成26年5月30日規程(人)第21号)
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(施行期日等)
1 この規程は平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 キルギス、ベナン、コードジボワール、ルワンダ及びサンパウロにおいて勤務する職員であって平成26年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月9日規程(人)第36号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成26年9月9日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年8月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成26年9月19日規程(人)第39号)
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(施行期日等)
この規程は、平成26年9月19日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月5日規程(人)第3号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成27年3月5日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年10月1日から適用する。ただし、改正後の規程のうち別表第1のアクラに関する部分の規定は、平成27年5月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の給与の額が改正前の額を下回る場合、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成27年5月29日規程(人)第21号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 ブルキナファソ、ルワンダ及びサンパウロにおいて勤務する職員であって平成27年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月10日規程(人)第27号)
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この規程は、平成27年7月10日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定は、平成27年6月1日から適用する。
附 則(平成27年9月28日規程(人)第33号)
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この規程は、平成27年9月28日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定は、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成27年10月30日規程(人)第37号)
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1 この規程は、平成27年10月30日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定は、平成27年11月1日から適用する。
2 ジンバブエ、コロンビア、ウルグアイ及びソロモンにおいて勤務する職員の在勤基本手当の月額及び住居手当の月額の限度額については、改正後の別表1及び別表2にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月4日規程(人)第1号)
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この規程は、平成28年1月4日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年2月24日規程(人)第9号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成28年2月24日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年10月1日から適用する。ただし、改正後の規程のうち別表第1のビシュケク、クアラルンプール、ダマスカス、マプト、プレトリア、ルサカ、ブラジリア、サンティアゴ、アスンシオン及びサンパウロに関する部分の規定は、平成28年3月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年5月31日規程(人)第11号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 ドゥシャンベ、ワガドゥグー、ダカール、コロニア及びヌクアロファにおいて勤務する職員であって平成28年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月29日規程(人)第17号)
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この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規程(人)第25号)
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この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日規程(人)第5号)
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この規程は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日規程(人)第18号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 ビシュケク、ドゥシャンベ、コトヌー、ワガドゥグー、リーブルビル、キガリ、ハルツーム、ダルエスサラーム、サンパウロ及びコロニアにおいて勤務する職員であって平成29年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月26日規程(人)第25号)
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この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月13日規程(人)第34号)
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この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日規程(人)第2号)
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この規程は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年5月29日規程(人)第11号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 チュニス、ダカール及びボゴタにおいて勤務する職員であって平成30年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月26日規程(人)第19号)
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この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程(人)第26号)
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この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規程(人)第33号)
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この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日規程(人)第2号)
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この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年5月27日規程(人)第1号)
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この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日規程(人)第5号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日規程(人)第9号)
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この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日規程(人)第4号)
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この規程は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年5月26日規程(人)第14号)
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この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日規程(人)第23号)
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この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月16日規程(人)第25号)
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この規程は、令和2年11月16日から施行し、改正後の規程は令和2年4月1日以降の日に納付の通知がなされた在勤国において勤務することに伴って課せられた租税公課に適用する。
附 則(令和2年12月25日規程(人)第27号)
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この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日規程(人)第1号)
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この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規程(人)第4号)
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この規程は、令和3年3月11日から施行し、改正後の規程のうち企画調査員に関する規定は令和3年7月1日以降に新たに雇用契約を締結する企画調査員に適用する。
附 則(令和3年5月27日規程(人)第13号)
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この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規程(人)第23号)
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この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規程(人)第24号)
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この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月25日規程(人)第1号)
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この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和4年5月25日規程(人)第8号)
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この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規程(人)第17号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日規程(人)第21号)
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この規程は、令和5年1月1日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の別表第1の規定は、ラオス、コスタリカ、ドミニカ共和国、キルギス、ジョージア、アフガニスタン、ザンビア、ジンバブエ、南スーダンに関する部分を除いて、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年2月21日規程(人)第2号)
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この規程は、令和5年2月21日から施行し、この規程による改正後の附則別表の規定は、令和4年6月1日から令和4年9月30日までの月分に適用する。
附 則(令和5年2月28日規程(人)第3号)
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この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年5月26日規程(人)第7号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 プノンペン、ビシュケク、ヤンゴン、マニラ、ドゥシャンベ、ハノイ、ルアンダ、ウィントフック、ダルエスサラーム、コナクリ、サンパウロ、ボゴタ、グアテマラシティ、カラカス、アピア及びポートモレスビーにおいて勤務する在外職員等であって令和5年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額に係る限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月26日規程(人)第17号)
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この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日規程(人)第26号)
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この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規程(人)第4号)
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この規程は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規程(人)第6号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日規程(人)第19号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 北京、ナイロビ、リロングウェ及びポートビラにおいて勤務する職員であって、令和6年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額にかかる限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年7月11日規程(人)第21号)
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この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日規程(人)第28号)
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この規程は、令和7年1月1日から施行し、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年6月1日規程(人)第12号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 ヤンゴン、ホーチミン、ジブチ、キガリ、ハルツーム及びコナクリにおいて勤務する職員であって、令和7年5月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する者の住居手当の月額にかかる限度額については、この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第3
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別表第3-2
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別表第4
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