○在外職員住居手当支給細則
(平成15年10月1日細則(人)第10号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(平成15年規程(人)第8号。以下「規程」という。)第7条第3項の規定に基づき、外国において勤務する職員(期限を定めた労働契約を締結した職員を含む。以下「在外職員」という。)並びに外国において勤務する専門嘱託及び企画調査員(以下「在外職員」、「専門嘱託」及び「企画調査員」を総称して「在外職員等」という。)に対する住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第2条 住居手当の支給を受けようとする在外職員等は、在外職員住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)1通に、契約書、領収書、人事部長が別に定める住宅調書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)をそれぞれ添付し、在外事務所(その他海外にある機構の事業所を含む。以下同じ。)長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。
(認定額の算出)
第3条 規程第7条第1項に規定する別に定める額(以下「控除額」という。)は、同項の家賃の額に規程別表第2の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、人事部長が別に定める地に勤務する在外職員等を除く。
2 在外事務所長は、この細則の規定に基づいて申請書により家賃の額から控除額を控除した額(以下「認定額」という。)を認定のうえ、申請書の写しを契約書等の写しとともに人事部長に送付しなければならない。
3 人事部長は、必要と認める場合には、認定額の変更を命ずることができる。
4 6箇月以上の期間の家賃の前払を要する地において、在外職員等が自己の資金を任国通貨に交換して前払を行う場合、第2項における認定額は、規程別表第2の住居手当の月額の限度額の表示通貨によるものとし、表示通貨への換算は、交換した日の換算率によるものとする。
[規程別表第2]
5 前項の規定は、銀行等における前払のための換金計算書を関係書類として在外事務所長に提出した場合のみ適用し、在外事務所長は、当該換金計算書を申請書とともに人事部長に送付しなければならない。
(家賃の額の基準)
第4条 在外職員等が居住している住宅の1箇月に要する家賃の額は、契約書等に基づいて算定する。
2 家賃の前払を要する地において、前項の契約書に1年以上の期間の家賃の前払が定められている場合で、当該前払に要する額の全部又は一部を金融機関から借り入れているときにあっては、同項の1月に要する家賃の額は、当該前払の額を前払期間で月割にした額及び当該借入に係る利息の総額を前払期間を上限とした返済期間をもって月割にした額の合計額をもって算定する。
(家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準)
第5条 在外職員等が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃の100分の90に相当する額をもって家賃の額とする。ただし、在外職員等が現に居住している住宅に入居した日から180日以内に自己の負担で生活に必要な家具を追加購入した場合においては、その額が当該在外職員等が追加購入した分に係る申請書を提出した時に受ける在勤基本手当の2箇月分に相当する額を超えたときは、その家賃の100分の95に相当する額をもって家賃の額とする。
2 前項のただし書に規定する生活に必要な家具の種類は、人事部長が別に定める。
3 第1項ただし書の規定による場合には、申請書が提出された日から家賃の額を改定する。
(家賃の額に含めうる費用)
第6条 次に掲げる費用(月割にした額をいう。)は、この支払を立証する契約書等がある場合には、これを含めて家賃の額とすることができる。
(1) 住宅への入居に際し、家主に支払った権利金、謝金その他の費用で転居又は契約の変更に際し返済されないもの及び仲介業者に支払った手数料(その額を住宅の契約期間で月割した額)
(2) 住宅用の車庫賃借料(住宅の一部に車庫の施設がない場合又は車庫の賃借料が家賃に含まれていない場合に限り、かつ、車1台分とする。)
(3) 冷暖房機、ボイラー及び発電機等の賃借料
(4) 冷蔵庫、レンジ、天火、皿洗い機等の台所設備の賃借料
(5) 理事長が指定した地における住居に係る還付されない公租公課
(6) 共益費
2 前項に掲げる賃借料については、当該契約書等による使用期間開始の初日から家賃の額を改定する。
(ホテル等の室料)
第7条 在外職員等がホテル又はこれに類する宿泊施設に居住する場合には、室料をもって家賃の額とする。
(配偶者等を伴う場合の住居手当)
第8条 在外職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子(主として在外職員等の収入によって生計を維持している者に限る。)(以下「配偶者等」という。)が在外職員等より遅れて在勤地に到着し、又は在外職員等より先に在勤地を離れる場合には、配偶者等が在外職員等と同一の住宅に居住した日から居住しなくなった日の前日まで配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。
2 次の各号に掲げる場合には、180日以下の期間に限り、在外職員等に対し配偶者等を伴う場合の住居手当を支給することができる。
(1) 在外職員等の配偶者等が死亡し、又は在外職員等が在外事務所長の許可を得て配偶者等を一時勤務地から離れさせ、当該在外職員等が引き続き同一の住宅に居住する場合
(2) 在外職員が新しい勤務地に赴任する際に、人事部長の許可を得て配偶者等を本邦又は在外職員の元の勤務地に一時残留させる場合
3 前項の規定は、当該在外職員等がホテル又はこれに類する宿泊施設に居住している期間については、適用しない。
(住居手当の支給期間の延長特例)
第9条 規程第8条第4項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であって、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。
[規程第8条第4項]
(1) 配偶者の傷病、妊娠及び事故(行方不明等)
(2) 子女の傷病及び事故(行方不明等)
(3) その他特別な事態
(住居手当の計算方法)
第10条 在外職員等が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合の住居手当は、別に定める着後手当に含まれる宿泊費に対応する日数を控除した日数をもって計算する。
2 在外職員等が同一在勤地において住居を移転した場合の住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。
(住居手当の支給方法)
第11条 家賃の額を規程別表第2の住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該月の住居手当支給日前日(その日に外国為替市場が開かれないときは、住居手当支給日前直近の外国為替市場が開かれる日)の在外事務所所在地における公認の外国為替市場の相場(公認の外国為替市場のない国にあっては、公定相場とし、公定相場のない国にあっては、公認自由相場)に基づく換算率による。
[規程別表第2]
2 前項の規定により換算した場合には、金融機関から換算証明書を徴し、証拠書類としてはこれを保存するものとする。ただし、換算証明書を徴することができないときは、新聞その他相場を証明しうるものをもって代えることができるものとする。
(準内部規程への授権)
第12条 この細則に定めるもののほか、在外職員等に対する住居手当の支給について必要な事項は、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年6月1日細則(人)第12号)
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この細則は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成20年1月24日細則(人)第1号)
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この細則は、平成20年1月24日から施行する。
附 則(平成20年8月1日細則(人)第15号)
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この細則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第32号)
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この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第25号)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日細則(人)第8号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月26日細則(人)第12号)
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この細則は、平成26年5月26日から施行する。
附 則(平成29年3月27日細則(総)第5号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月1日細則(人)第1号)
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この細則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日細則(人)第4号)
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この細則は、令和3年3月11日から施行し、改正後の細則のうち企画調査員に関する規定は令和3年7月1日以降に新たに雇用契約を締結する企画調査員に適用する。
附 則(令和6年6月25日細則(人)第10号)
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この細則は、令和6年7月1日から施行する。