○子女教育手当支給細則
(平成15年11月19日細則(人)第22号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(平成15年規程(人)第8号。以下「規程」という。)第13条第4項の規定に基づき、外国において勤務する職員(期限を定めた労働契約を締結した職員を含む。以下「在外職員」という。)及び外国において勤務する専門嘱託及び企画調査員(以下「在外職員」、「専門嘱託」及び「企画調査員」を総称して「在外職員等」という。)に対する子女教育手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(年少子女届等の提出)
第2条 在外職員等は、当該在外職員等の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、速やかに人事部長が別に定める年少子女届を当該在外職員等の属する在外事務所(その他海外にある機構の事業所を含む。以下同じ。)長を経由して人事部長に提出しなければならない。
(1) 年少子女が在外職員等の在勤地に到着した場合(年少子女が在外職員等の在勤地及び本邦以外の地に赴くため在外職員等の在勤地を経由する場合を含む。)
(2) 年少子女が在外職員等の在勤地を経由しないで当該在外職員等の在勤地及び本邦以外の地に到着した場合
(3) 在外職員等の年少子女が本邦以外の地において年少子女に該当することとなった場合
2 規程第12条第3項から第6項の規定により、在外事務所に勤務する在外職員等の年少子女が学校教育を受ける場合には、人事部長が別に定める指定地等年少子女届に授業料等の領収書その他の証拠書類の写しを添えて、当該在外職員等の属する在外事務所長を経由して人事部長に提出しなければならない。
その届け出た事項に変更が生じた場合及び規程第13条第3項の規定により子女教育手当を一括して支給されることとなる場合も、同様とする。
(年少子女異動届の提出)
第3条 在外職員等は、子女教育手当を支給されている当該在外職員等の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、速やかに人事部長が別に定める年少子女異動届を当該在外職員等の属する在外事務所長を経由して人事部長に提出しなければならない。
(1) 年少子女が在外職員等の帰国する前に帰国する場合
(2) 年少子女が年少子女に該当しないこととなった場合
(3) 年少子女が18歳に達した場合又は年少子女が18歳に達した日に現に就学していた学校における学年が終了し、当該学校において進級した場合
(4) 年少子女が死亡した場合
(5) 年少子女が在外職員等の在勤地又は当該在外職員等の在勤地及び本邦以外の地を出発してから60日以内にその地に帰着できなくなった場合
(年少子女が18歳に達した場合の支給)
第4条 規程第12条第1項第2号にいう別に定める学校とは、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校をいう。
2 規程第12条第1項第2号にいう年少子女が19歳に達するまでの間に新たに所属する学年とは、18歳に達した日に現に就学していた学校における学年(18歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)が終了し、当該学校において進級した学年をいう。
(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)
第4条の2 規程第12条第5項に規定する人事部長が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。
(在勤地以外の地における子女教育)
第5条 規程第13条第2項にいう在外職員等の年少子女が当該在外職員等の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けることにつき相当の事情があると人事部長が認める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 在外職員等の在勤地において当該在外職員等の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができないと認められる場合
(2) 新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員等が当該在外職員等の年少子女に旧在勤地その他の本邦以外の地において引き続き学校教育その他の教育を受けさせることが適当と認められる場合
(在勤地外子女教育手当支給額の提出)
第6条 在外職員等の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けようとする年少子女を有する在外職員等は、速やかに人事部長が別に定める在勤地外子女教育手当支給願を当該在外職員等の属する在外事務所長を経由して人事部長に提出しなければならない。
(在勤地外子女教育手当の支給期間)
第7条 規程第13条第1項の規定は、同条第2項の規定により人事部長の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において、年少子女が当該在外職員等の在勤地を経由しないで当該在外職員等の在勤地及び本邦以外の地に赴き、又はその地から帰国する場合にあっては、同条第1項の規定中「在勤地」とあるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
(子女教育手当の支給期間の特例)
第8条 人事部長は、次に掲げる場合において、子女教育手当を支給することが適当であると認めるときは、規程第13条第1項ただし書の規定にかかわらず、子女教育手当を支給することができる。
(1) 帰国を命ぜられ、又は新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員等の年少子女が当該在外職員等の旧在勤地を出発する場合
(2) 在外職員等が離職し、又は死亡した場合
(3) 年少子女が年少子女に該当しないこととなった場合
(4) 年少子女が死亡した場合
(5) 年少子女が心身の故障その他やむを得ない事情により帰国する場合
(在勤地外子女教育手当の支給期間の特例)
第9条 前条の規定は、規程第13条第2項の規定により人事部長の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において、前条第1号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
(子女教育手当の支給の特例)
第10条 人事部長は、本邦に帰国した在外職員等の年少子女が在外職員等の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地を出発した後、60日以内にその地に帰着し得ないこととなったときで次の各号の一に該当し、子女教育手当を支給することが適当であると認める場合は、その事実が発生した日まで当該在外職員等に子女教育手当を支給することができる。
(1) 帰国を命ぜられ、又は新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員等が旧在勤地を出発する場合
(2) 在外職員等が離職し、又は死亡した場合
(3) 年少子女が年少子女に該当しなくなった場合
(4) 年少子女が死亡した場合
(5) 年少子女に心身の故障等が生じた場合
第10条の2 大規模な騒乱や災害等が発生している地において就学している在外職員等の年少子女を、人事部長の指示により、その地から一時退避せしめることとする場合の子女教育手当の支給に当たっては、前条の規定にかかわらず、人事部長が認める間、支給することができる。
(必要経費の費目及び算定)
第11条 規程第12条第3項第1号イに規定する必要経費とは、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、同項に規定する小学校又は中学校に相当するものとして人事部長が認める教育施設(以下この項において「小学校等教育施設」という。)における教科書、人事部長が指定した学校における英語教育に係る補習授業(以下「ESL等」という。)及び人事部長が指定した学校におけるスクールバス利用の対価として納付する経費とし、小学校等教育施設以外の教育施設における教科書、教材、衣食住及び通学のための輸送手段利用(人事部長が指定した学校におけるスクールバスの利用を除く)の対価として納付する経費並びに課外活動(ESL等を除く)、父兄会の費用等学校教育を受けるための付随的経費を含まないものとする。
2 前項に定める経費につき規程第12条第3項第1号イ及び同条第4項第1号に規定する標準的であると認定する額又は同条第3項第1号ロ及び同条第6項に規定する必要経費の額を算定するときは、次の各号に定めるところによる。ただし、規程第13条第3項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでなく、また、第2号に定める入学料等入学時に一括して支払う経費(以下この項において「入学料等」という。)については、規程第12条第3項第1号ロ及び同条第6項の規定が適用される子女教育手当の支給を受ける在外職員等が納付した入学料の額を超えて必要経費に算入することはできない。
(1) 次号に揚げる入学料等以外の経費については、当該経費の年額を12で除した額
(2) 入学料等については、納入した入学料の額(年少子女が卒業し、退学し、又は入学後一定期間を経過した場合に納付した入学料の全部又は一部が返還されるものであるときは、当該返還に係る額を差し引いた額)を12で除した額
(必要経費の換算率)
第12条 前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、人事部長が別に定める換算率によるものとする。
(子女教育手当に係る自己負担の額)
第13条 規程第12条第3項に規定する額は、22,000円とする。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか、子女教育手当の支給について必要な事項は、国家公務員の例に準じて、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年11月19日から施行する。
附 則(平成16年5月31日細則(人)第11号)
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(施行期日等)
1 この細則は、平成16年5月31日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成15年10月1日から適用する。
2 平成15年10月1日に解散の登記をした国際協力事業団の在外職員給与規程及び子女教育手当支給細則並びに通達「子女教育手当支給限度額の加算を伴う在外事務所の指定、限度額及び必要経費の換算率について」に基づき平成15年4月1日から9月30日までの期間(以下「調整期間」という。)に係る子女教育手当加算の支給を受けた職員について、当該職員が現に受けた子女教育手当加算の額(以下「旧法人の子女教育手当の額」という。)が改正後の細則の規定に定める子女教育手当加算の額を下回る場合、調整期間に係る旧法人の子女教育手当加算の額と改正後の細則の規定に定める子女教育手当加算の額の差額を当該職員に対し支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の細則の規定に定める子女教育手当加算が旧法人の子女教育手当の額を下回る場合、調整期間に係る旧法人の子女教育手当加算の額と改正後の細則の規定に定める子女教育手当加算の額の差額を施行日後に精算するものとする。
(給与の内払等)
4 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当加算の内払とみなす。
5 前項の規定にかかわらず、改正後の子女教育手当加算が改正前の額を下回る場合、改正前の子女教育手当支給細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成17年2月28日細則(人)第3号)
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この細則は、平成17年2月28日から施行する。
附 則(平成17年5月27日細則(人)第20号)
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(施行期日等)
1 この細則は、平成17年5月27日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当加算の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の子女教育手当加算が改正前の額を下回る場合、改正前の子女教育手当支給細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成17年6月8日細則(人)第21号)
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この細則は、平成17年6月8日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月21日細則(人)第22号)
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この細則は、平成17年7月21日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月19日細則(人)第21号)
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(施行期日等)
1 この細則は、平成18年6月19日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表中「平成17年度子女教育手当の支給額加算指定在外事務所等加算限度額及び必要経費の換算率表」の規定のうちブラジルに係る部分は、平成18年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当加算の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の子女教育手当加算が改正前の額を下回る場合、改正前の子女教育手当支給細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成18年8月7日細則(人)第23号)
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この細則は、平成18年8月7日から施行する。
附 則(平成18年10月2日細則(人)第29号)
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この細則は、平成18年10月2日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年5月22日細則(人)第13号)
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(施行期日等)
1 この細則は、平成19年5月22日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当加算の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の子女教育手当加算が改正前の額を下回る場合、改正前の子女教育手当支給細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成20年7月31日細則(人)第14号)
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(施行期日等)
1 この細則は、平成20年7月31日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の子女教育手当支給細則(以下「改正前の細則」という。)の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当加算の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の子女教育手当加算の額が改正前の額を下回る場合、改正前の細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成20年8月1日細則(人)第16号)
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(施行期日等)
1 この細則は、平成20年8月1日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の子女教育手当支給細則(以下「改正前の細則」という。)の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当加算の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の子女教育手当加算の額が改正前の額を下回る場合、改正前の細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第33号)
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この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月5日細則(人)第5号)
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この細則は、平成21年2月5日から施行する。
附 則(平成21年4月1日細則(人)第13号)
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(施行期日等)
1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
(給与の内払等)
2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の子女教育手当支給細則(以下「改正前の細則」という。)の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当加算の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の子女教育手当加算の額が改正前の額を下回る場合、改正前の細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成21年6月9日細則(人)第16号)
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(施行期日等)
1 この細則は、平成21年6月9日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の子女教育手当支給細則(以下「改正前の細則」という。)の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当加算の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の子女教育手当加算の額が改正前の額を下回る場合、改正前の細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第27号)
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(施行期日等)
1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
(給与の内払等)
2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の子女教育手当支給細則(以下「改正前の細則」という。)の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当加算の内払とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の子女教育手当加算の額が改正前の額を下回る場合、改正前の細則の規定に基づいて支給された子女教育手当加算は、改正後の細則による概算払とみなし、施行日後に精算するものとする。
附 則(平成22年9月15日細則(人)第47号)
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この細則は、平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成24年3月22日細則(人)第10号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日細則(人)第2号)
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この細則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成26年5月2日細則(人)第9号)
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1 この細則は、平成26年5月2日から施行し、この細則による改正後の子女教育手当支給細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払い等)
2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の子女教育手当支給細則の規定に基づき支給された子女教育手当加算は、改正後の細則の規定による子女教育手当の内払いと見なす。
附 則(平成26年5月26日細則(人)第13号)
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この細則は、平成26年5月26日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則(人)第17号)
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この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年5月29日細則(人)第14号)
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この細則は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日細則(人)第5号)
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この細則は、令和3年3月11日から施行し、改正後の細則のうち企画調査員に関する規定は令和3年7月1日以降に新たに雇用契約を締結する企画調査員に適用する。
附 則(令和6年7月11日細則(人)第13号)
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この細則は、令和6年8月1日から施行する。