○独立行政法人国際協力機構職員住宅規程
(平成18年4月14日規程(人)第12号)
改正
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成20年10月1日規程(人)第32号
平成22年4月1日規程(人)第10号
平成24年9月21日規程(人)第31号
平成29年3月24日規程(総)第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、国内に勤務する機構の職員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第26条の規定により理事長が職員として任命した者(機構の職員であった者のうち、機構の命により日本国政府の機関等の出向先に在職しているものを含む。)をいう。以下「職員」という。)に貸与する住宅(以下「職員住宅」という。)の設置並びに維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程にいう職員住宅とは、職員及び主としてその収入により生計を維持する配偶者、子及び父母(配偶者の父母を含む。以下「同居家族」という。)を居住させるため機構が国内に設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(設置計画)
第3条 職員住宅の設置は、職員の職務の性質、住宅の現況その他職員住宅を必要とする事情を考慮し、設置計画を定め、予算の範囲内で行うものとする。
(設置の方法)
第4条 職員住宅の設置は、建設、購入、交換、転用及び借上げの方法により行うものとする。
(職員住宅に関する事務の所掌)
第5条 職員住宅の設置計画、入居基準、使用料算定基準の作成その他職員住宅の設置並びに維持及び管理に関する事項は、人事部長(以下「住宅管理者」という。)が所掌し、取得、営繕等に係る契約及び不動産管理に関する事項は、管理部長が所掌する。
2 理事長は、国内機関(駒ヶ根青年海外協力隊訓練所及び二本松青年海外協力隊訓練所を含む。以下同じ。)に勤務する職員に貸与する職員住宅の設置、維持及び管理については、国内機関の長にその事務の全部又は一部を行わせることができる。
(種類)
第6条 職員住宅の種類は、借上住宅及び保有住宅の2種類とする。
第2章 借上住宅
(借上住宅の設置)
第7条 機構は、国内機関に転居を伴う転勤を命ぜられた職員のため、当該地域に職員住宅がない場合又は空室がない場合に借上住宅を設置することができる。
2 国内機関の長は、次条第2項に定める範囲内で借上住宅を設置した場合、設置後、借上職員住宅設置通知書を住宅管理者に提出しなければならない。
(設置区分及び借上限度額)
第8条 借上住宅の設置区分は、原則として次のとおりとし、同居家族の有無に応じ決定するものとする。
(1) 独身用住宅(単身用を含む。以下同じ。) 2DK(1LDK)以内を基準とする。
(2) 世帯用住宅 4DK(3LDK)以内を基準とする。
2 借上住宅の月額借上料の限度額は、別に定める。ただし、住宅事情等により限度内での設置が著しく困難であると住宅管理者が特に認めた場合は、予算の範囲内において限度額を超えて設置することができる。この場合、住宅管理者は、当該国内機関の長に必要な資料の提出を求めることができる。
(契約及び更新)
第9条 借上契約は、当該国内機関の契約担当役名で締結するものとする。
2 契約期間は、原則として2年とし、以後更新することができる。
3 契約期間中は、原則として借上料の改定は認めない。ただし、経済事情の変動その他の事情により、借上料の改定がやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
4 契約更新に際し、借上料の改定等契約内容に変更が生じる場合には、当該国内機関の長は、住宅管理者の承認を受けなければならない。
(解約)
第10条 国内機関の長は、次の各号の一に該当する場合には、当該借上住宅の借上契約を解約するものとする。
(1) 第7条第1項に規定する設置根拠がなくなった場合
(2) 住宅管理者が指示した場合
2 国内機関の長は、前項の規定に基づき、借上契約の解約を行うときは、解約理由及び必要事項を記載した借上職員住宅解約届を住宅管理者に提出しなければならない。
(経費の負担区分)
第11条 借上住宅に係る経費のうち、敷金(保証金等これと同様の性質を有するものを含む。)、礼金(不動産手数料等これと同様の性質を有するものを含む。)、権利金等の契約時に必要な経費及び借上料は、機構が負担する。
(借上住宅の修繕等)
第12条 機構は、原則として借上住宅の修繕は行わないものとし、借上契約等により修繕費及びハウスクリーニング費が借主負担となるときは、入居者(職員住宅を貸与されている職員をいう。以下同じ)が負担するものとする。
第3章 保有住宅
(保有住宅)
第13条 保有住宅は、機構が所有する住宅又は本部において長期に借り上げている独身用住宅であって、職員に有料で貸与するものをいう。
2 保有住宅は、独身(単身を含む。以下同じ)用住宅及び世帯用住宅に区分する。
(入居資格)
第14条 保有住宅への入居資格は、第1条に定める職員のうち、原則として機構により転居を伴う異動を命ぜられた者又は人事部長が別に定める者のうち、次の各号に定める条件を満たすものが有する。
(1) 独身用住宅 35歳未満の者
(2) 世帯用住宅 50歳未満の者
2 入居を希望する職員は、同居家族の有無に応じ、前条第2項の区分に従うものとする。ただし、現に職員住宅に居住している場合は、他の職員住宅への転居は、原則として認めない。
3 入居の日から起算して3月以内に結婚する者は、その婚約者を入居時における同居家族に数えることができる。
4 入居の日から起算して7月以内に出産の予定がある者は、その子を入居時における同居家族に数えることができる。
5 同居家族に給与所得等の収入を得る者が居る場合は、入居希望者が主たる生計の維持者又は世帯主である者に限り、入居することができる。
(入居者の決定)
第15条 前条第1項の規定により入居資格を有する者は、人事部給与厚生課に入居の申し込みを行う。                                               
2 前項に基づき申し込みを行った者の中から、人事部長が申し込みの順番により入居者を決定する。
(入居期間の制限)
第16条 保有住宅への入居期間は人事部長が別に定める場合を除き、原則4年までとする。
(入居の取消)
第17条 住宅管理者は、入居の決定が虚偽の申立て等の不正の手段によると認められるにいたったときは、入居の決定を取り消し、又は退去を命ずることができる。
第4章 入居者の義務等
(住宅使用上の義務)
第18条 入居者及びその同居家族は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって職員住宅を使用すること。
(2) 居住する職員住宅の修理・点検時において、住宅管理者の求めに応じて立ち会うこと。
(3) 職員住宅の全部若しくは一部を第三者に貸与し、又は家族(独身用住宅にあっては当該職員)以外の者を同居させないこと。
(4) 居住以外の目的に使用しないこと。
(5) 職員住宅で犬、猫等のペットを飼育しないこと。
(6) 住宅管理者の承認を受けないで、職員住宅の改造、模様替その他の工事を行わないこと。
(7) 入居者又は同居家族は、その責に帰すべき理由によりその居住する職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償すること。ただし、故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
(8) 入居者又は同居家族は、別に定める職員住宅退去届を提出する際、住宅管理者の指示に基づいて当該職員住宅の滅失、損傷又は汚損の状況を確認し、その責に帰すべき理由による場合、これらを原状に回復し、又はその経費を負担すること。
(9) 保有住宅の入居者又は同居家族は、退居時に業者によるハウスクリーニングを実施し、その経費を負担すること。
(住宅の明渡し)
第19条 入居者が、次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者又は同居家族は、当該各号に定める期間内に当該職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、相当の理由がある場合には、住宅管理者は、第5号に掲げる場合を除き、その該当することとなった日から6月を超えない範囲内において指定する期間当該職員住宅の継続使用を承認することができる。
(1) 職員でなくなった場合 職員でなくなった日から起算して1月以内
(2) 死亡した場合 死亡した日から起算して1月以内
(3) 第14条第1項各号に定める年齢に達した場合 当該年齢に達した日から起算して1月以内
(4) 転勤等の理由により、当該職員住宅に居住する必要がなくなった場合 その理由が生じた日から1月以内
(5) 前条に規定する義務について重大な違反をし、当該職員住宅の維持及び管理に重大な支障をおよぼすおそれがあると認められる場合 明渡しを要求された日から7日以内
(6) 自己の住宅を所有することとなった場合 その住宅に入居することが可能になった日から起算して1月以内
(7) 機構の都合により、住宅管理者が当該職員住宅の明渡しを要求した場合 明渡しを要求された日から起算して2月以内
(8) 第16条に定める入居制限に達した場合 当該日まで
2 機構は、前項の明渡しの際には、退去料等いかなる名目の費用も支給しない。ただし、前項第7号に該当する場合は、これに要する費用を支給することができる。
3 住宅管理者は、第1項に掲げる退去期間内若しくは明渡し猶予期間終了までに、入居者又は同居家族が退去しない場合は、実勢価格に基づく家賃の請求、損害賠償金の請求その他明渡し不履行に伴う必要な措置を講じることができる。
4 第1項ただし書の規定により、明渡し猶予を受けようとする者は、明渡猶予申請書を住宅管理者に提出し、承認を受けなければならない。
5 住宅管理者は、前項の申請を承認したときは、明渡猶予承認書をその者に交付する。
第5章 住宅使用料
(住宅使用料)
第20条 職員住宅の使用料(以下「住宅使用料」という。)は、月額によるものとし、別に定める職員住宅使用料算定基準により、住宅管理者が決定する。
2 月の途中において入居し、又は退去した場合の当該月分の住宅使用料は、その月の現日数を基礎とした日割により計算した額とする。
3 住宅使用料は、毎月給与を支給する際、その職員の給与から控除して徴収することができるものとする。
(基準使用料の調整)
第21条 職員住宅が次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号の定めるところにより、前条により算出した額を調整する。この場合、調整は当該事由が生じた月の属する年度の翌年度から行う。
(1) 職員住宅が建築後、一定の年数を経過する場合、構造及び職員住宅が立地する地域に応じ、別に定める額を前条の1平方メートル当たりの額から控除して調整する。
(2) 職員住宅が次に掲げる事項の一に該当するときは、前条の1平方メートル当たりの額に100分の105(各事項の二以上に該当するときは、該当する各号の数に100分の5を乗じて得た数を100分の100に加算した数とする。)を乗ずる。
イ 職員住宅に専用庭を有しているとき。
ロ 職員住宅にエレベーター設備を有しているとき。ただし、1階居室を除く。
ハ 職員住宅に冷房設備を有しているとき。
ニ 職員住宅に暖房設備を有しているとき。
(特別な事情による使用料の調整)
第22条 住宅管理者は、住宅使用料の算定について特別の事情がある場合においては、これを調整することができる。
第6章 その他
(経費の負担区分)
第23条 職員住宅の維持、管理等に要する経費のうち次の各号に掲げるものは、機構の負担とする。
(1) 固定資産税等公租公課及びこれに準ずるもの
(2) 機構資産に付保した保険料
(3) 天災、時の経過その他入居者又は同居家族の責に帰することができない理由によって生じた損傷又は汚損に係る修繕費(その損傷又は汚損が軽微である場合を除く。)
2 前項各号に掲げる経費以外の光熱・水道料金等の経費は、原則として入居者又は同居家族の負担とする。
3 職員住宅の修繕(第18条第7号又は第8号に基づく原状回復のための修繕を含む。)は、別に定める職員住宅修繕基準によるものとする。
(規則の遵守)
第24条 住宅管理者は、職員が第12条、第18条及び第19条に定める規定を遵守しない場合並びに住宅管理者の指示に従わない場合、職員住宅への入居を制限することができる。
(管理人)
第25条 住宅管理者は、職員住宅の管理等を代行させるため、職員住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。この場合において、管理人は、原則として当該職員住宅の入居者のうちから、選出することとする。ただし、住宅管理者が必要と認めた場合は、入居者以外の者を管理人として置くことができる。
2 管理人は、住宅管理者の指示を受けて、職員住宅の維持及び管理の事務を行うものとする。
(準拠法令)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員住宅の維持及び管理については、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)及びその関係法令の例による。
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員住宅の運用について必要な様式その他の手続は、人事部長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成18年5月1日から施行する。
2 この規程施行の際設置されている職員住宅は、この規程により設置された職員住宅とみなす。
3 この規程施行の際職員住宅を使用している職員は、この規程により職員住宅の貸与を承認された職員とみなす。
4 この規程の施行日において既に第14条第1項の各号に定める年齢に達している入居者又は平成19年2月27日までに当該年齢に達することとなる入居者については、第19条第1項第3号の規定にかかわらず、退居の猶予期間を平成19年3月31日までとする。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第32号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程(人)第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日規程(人)第31号)
この規程は、平成24年9月21日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規程(総)第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。