○不動産管理細則
(平成15年10月1日細則(経)第6号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 取得、維持、保存及び運用(第7条-第18条)
第3章 処分(第19条-第23条)
第4章 貸付け及び一時使用(第24条-第29条)
第5章 雑則(第30条-第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号。以下「規程」という。)第34条第3項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の不動産の取得、維持、保全、運用及び処分について必要な事項を定め、機構における不動産の適正かつ効率的な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 機構の不動産の管理については、規程、会計細則(平成18年細則(経)第5号。)及び法令その他の規定の場合のほか、この細則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この細則において不動産とは、規程第8条第6項に規定する不動産のうち入植地資産に属するものを除いた不動産をいう。
[規程第8条第6項]
(分類)
第4条 不動産は、別表第1「不動産分類表」に定めるところにより分類整理する。
[別表第1]
(管理の義務)
第5条 不動産の管理に関する事務を行う職員は、この細則に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
(行為の制限)
第6条 不動産の管理に関する事務を行う職員は、機構から不動産を譲り受け又は自己の所有物と交換することができない。
2 前項の規定に違反してなした行為は、これを無効とする。
第2章 取得、維持、保存及び運用
(取得)
第7条 不動産管理役は、不動産を新築若しくは増築又は新設若しくは増設により取得(不動産が自己の管理に属することをいう。以下同じ。)しようとするときは、不動産建設(購入・修繕)請求書をもって、契約担当役に対し、不動産取得のための必要な措置をしなければならない。
2 契約担当役は、前項の請求に基づき、不動産取得のための必要な措置をしたときは、検査調書、権利取得の証書その他必要な関係書類を添えて不動産管理役に通知しなければならない。
3 契約担当役は、第1項の請求があった場合において、予算その他の事情により取得のための措置ができないときは、速やかにその旨を不動産管理役に通知しなければならない。
4 不動産管理役は、第2項の通知を受けたときは、速やかに当該不動産を取得しなければならない。
5 前各項の規定は、不動産を購入により取得する場合に準用する。
(寄附受納)
第8条 不動産管理役は、不動産の寄附を受けようとするときは、次項各号に掲げる事項を明らかにした書類をもって、あらかじめ管理部の当該事務を担当する理事の承認を受けなければならない。ただし、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成15年外務省令第22号。以下「省令」という。)第14条に規定する重要な財産(以下「重要財産」という。)に当たらない不動産においては、管理部長の承認に代えることができる。
2 不動産管理役は、前項の規定により承認を受けたときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類を添えて、契約担当役に寄附受納のための必要な措置をしなければならない。
(1) 寄附しようとする者の住所、職業及び氏名(法人の場合は法人名、代表者名及び所在地。以下同じ。)
(2) 寄附を受ける不動産の種類、構造、数量等(土地については地目及び面積、建物については種類、構造及び床面積、構築物については種類、構造、形状及び数量をいう。以下同じ。)及び図面
(3) 評価額
(4) 寄附を受ける不動産の所在地
(5) 寄附を受ける理由及び条件
(6) 建物の寄附を受けようとする場合において、当該建物の敷地が借地である場合にあっては、当該土地の面積、使用料並びに所有者の住所及び氏名
(7) その他必要と認められる事項
3 契約担当役は、前項の請求に基づき寄附受納のための必要な措置をしたときは、速やかに権利譲受の証書その他必要な関係書類を添えてその旨不動産管理役に通知しなければならない。
4 不動産管理役は、前項の通知を受けたときは、速やかに不動産を取得しなければならない。
(交換)
第9条 不動産は、効率的に使用するため必要があると認められるときは、土地、土地の定着物又は堅固な建物に限りこれをそれぞれの土地、土地の定着物又は堅固な建物と交換することができる。
2 不動産管理役は、前項の規定により不動産の交換を決定しようとするときは、次項各号に掲げる事項を明らかにした書類をもって、重要財産である不動産においては管理部の当該事務を担当する理事の承認を、重要財産でない不動産においては管理部長の承認を、それぞれあらかじめ受けなければならない。ただし、重要財産及び1個又は1組の取得価額(無償取得の場合は取得時の評価額)が50万円以上で使用可能期間が1年以上の不動産(以下「固定資産」という。)のいずれにも当たらない不動産においては、この限りでない。
3 不動産管理役は、第1項の規定により不動産の交換を決定したときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類を添えて、契約担当役に交換のための必要な措置を請求しなければならない。ただし、前項の規定により承認を受けて交換を決定したときは、上記書類に代えて前項において承認を受けた書類を請求に添えなければならない。
(1) 交換する相手方の住所、職業及び氏名
(2) 交換すべき双方の不動産の種類、構造、数量等及び図面
(3) 交換すべき双方の不動産の評価額
(4) 交換すべき双方の不動産の所在地
(5) 交換を必要とする理由及び用途
(6) 交換差額がある場合はその額及び予算科目
(7) 交換受け財産の敷地が借地である場合には、当該土地の面積、使用料並びに所有者の住所及び氏名
(8) その他必要と認められる事項
4 契約担当役は、前項の請求に基づき、交換のための必要な措置をしたときは、交換による不動産の権利譲受の証書その他必要な関係書類を添えて不動産管理役に通知しなければならない。
5 不動産管理役は、前項の通知を受けたときは、速やかに交換による不動産の取得及び交換に供する不動産の引渡を行わなければならない。
(移改築及び移改設)
第10条 不動産管理役は、その管理する不動産を効率的に使用するため、不動産を移築若しくは改築又は移設若しくは改設しようとするときは、契約担当役に対し、不動産建設(購入・修繕)請求書をもって、当該不動産を移築若しくは改築又は移設若しくは改設のための必要な措置をしなければならない。
2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の請求があった場合に準用する。
3 不動産管理役は、契約担当役から第1項の請求に基づいて必要な措置をした通知を受けたとき、改築又は改設による場合において取得すべき不動産があるときは、速やかに当該不動産を取得しなければならない。
(取得前の処理)
第11条 不動産管理役は、土地建物その他の不動産を取得しようとするとき又は建物その他の財産を取得するため土地を借り受けようとするときにおいて、当該財産に関する地上権、抵当権、賃借権その他所有権以外の権利があるときは、あらかじめ、これらを消滅させた後でなければ取得し、又は借り受けてはならない。
(維持及び保全)
第12条 不動産管理役は、その管理する不動産について点検保守を行い、常に良好な状態におくように努めなければならない。
2 不動産管理役は、その管理する不動産について、補修整備の必要があると認めるとき、又は権利を侵害され、若しくは喪失するおそれがあると認めるときは、保全のための必要な措置をしなければならない。
(修繕)
第13条 不動産管理役は、その管理する不動産の維持保存のため修繕する必要があると認めたときは、不動産建設(購入・修繕)請求書をもって、契約担当役に対し、当該不動産の修繕のための必要な措置を請求しなければならない。
2 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の請求があった場合に準用する。
(境界標識)
第14条 不動産管理役は、その管理する土地の境界線上の必要な箇所に堅固な境界標識を設置しなければならない。
(登記)
第15条 不動産管理役は、次に掲げる事項について法令の定めるところにより遅滞なく登記の手続をしなければならない。
(1) 土地又は建物を購入、交換、寄附受納により取得した場合の不動産所有権の移転登記(区分所有を含む。)
(2) 建物を新築、増築、移築及び改築した場合の不動産所有権の保存又は変更登記
(3) 土地又は建物等を売払い又はとりこわし等をした場合の消滅した権利の抹消登記
(4) 土地又は建物を分筆(合筆)又は分割(合併)した場合の登記
(火災保険の附保)
第16条 不動産管理役は、その管理する不動産の保全のため火災保険に附保する必要があると認めたときは、その手続をしなければならない。
(運用)
第17条 不動産は、常にその用途に従い、適正かつ効率的に使用するよう努めなければならない。
(用途の変更)
第18条 不動産は、効率的に使用するため必要があると認められるときは、分類換、管理換等の用途の変更を加えることがきでる。
2 不動産管理役は、前項の規定によりその管理する不動産の全部又は一部について、分類換、管理換等の用途の変更を決定しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類をもって、重要財産である不動産において管理部の当該事務を担当する理事の承認を、重要財産でない不動産においては管理部長の承認を、それぞれあらかじめ受けなければならない。ただし、重要財産及び固定資産のいずれにも当たらない不動産においては、この限りではない。
(1) 用途変更する理由
(2) 当該不動産の不動産台帳の記載事項及び図面
(3) その他必要と認められる事項
3 第7条第1項から第4項までの規定は、第1項の用途変更にともない、不動産を増改築又は増改設する場合に準用する。
第3章 処分
(売払又は解体等)
第19条 不動産は、不用となった場合、維持保存のため多額の費用を要することとなった場合又は第23条の規定により譲渡する場合に限り、売払又は解体又は譲渡若しくはとりこわしをすることができる。
[第23条]
2 不動産管理役は、前項の規定により不動産の売払又は解体若しくはとりこわしを決定しようとするときは、次条又は第21条において準用する場合に掲げる事項を明らかにした書類をもって、重要財産である不動産においては管理部の当該事務を担当する理事の承認を、重要財産でない不動産においては管理部長の承認を、それぞれあらかじめ受けなければならない。ただし、重要財産及び固定資産のいずれにも当たらない不動産においては、この限りではない。
(売払い)
第20条 不動産管理役は、前条第1項の規定により不動産の売払いを決定したときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類を添えて、契約担当役に売払いのための必要な措置を請求しなければならない。ただし、前条第2項の規定により承認を受けて売払いを決定したときは、上記書類に代えて前条第2項において承認を受けた書類を請求に添えなければならない。
(1) 売却を必要とする理由
(2) 当該不動産の不動産台帳の記載事項及び図面
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 当該不動産の評価額
(5) その他必要と認められる事項
2 契約担当役は、前項の請求に基づき売払いのため必要な措置をしたときは、必要な関係書類を添えてその旨不動産管理役に通知しなければならない。
3 不動産管理役は、前項の通知があったときは、速やかに当該不動産の引渡しを行わなければならない。
(解体又はとりこわし)
第21条 前条の規定は、不動産を解体又はとりこわす場合に準用する。この場合、「売払い」とあるのは「解体又はとりこわし」と、「評価額」とあるのは「解体又はとりこわしの費用」と、「引渡し」とあるのは「解体又はとりこわし」とそれぞれ読み替えるものとする。
(重要財産の処分等)
第22条 理事長は、不動産管理役から第9条第2項又は第19条第2項の規定により承認の申請を受けた場合において交換し、又は譲渡しようとする不動産が、重要財産であるときは、省令第15条の規定に基づき外務大臣に対する認可申請のための必要な手続きを行うものとする。
2 理事長は、不動産を担保に供しようとする場合にあっては、前項に準じて必要な手続きを行うものとする。
(譲渡)
第23条 不動産は、機構の業務に支障をおよぼさないと認められるものでなければ譲渡することができない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、不動産を時価より低い価額又は無償で譲渡することができる。
(1) 移住者の定着のための必要な援助を行う場合
(2) 不動産が重要財産及び固定資産のいずれにも当たらず、不動産管理役が必要と認めた場合
(3) その他理事長が特に必要と認めた場合
2 不動産管理役は、前項の規定により不動産の譲渡を決定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類をもって、重要財産である不動産においては管理部の当該事務を担当する理事の承認を、重要財産でない不動産においては管理部長の承認を、それぞれあらかじめ受けなければならない。ただし、重要財産及び固定資産のいずれにも当たらない不動産においては、この限りではない。
(1) 譲渡を必要とする理由
(2) 譲渡の相手方の氏名、職業及び住所
(3) 当該不動産の不動産台帳の記載事項及び図面
(4) 譲渡価額(時価より低い価額若しくは無償で譲渡する場合には、その理由及び根拠)
(5) 譲渡の条件
(6) 譲渡の相手方の利用計画又は事業計画(資金計画を含む。)
(7) 譲渡の相手方の申請書の写し
(8) その他必要と認められる事項
3 不動産管理役は、第1項の規定により不動産の譲渡を決定したときは、前項に掲げる事項を明らかにした書類を添えて、契約担当役に譲渡のための必要な措置を請求しなければならない。ただし、前項の規定により承認を受けて譲渡を決定したときは上記書類に代えて前条第2項において承認を受けた書類を請求に添えなければならない。
4 契約担当役は、前項の請求に基づき譲渡のための必要な措置をしたときは、必要な関係書類を添えて、この旨不動産管理役に通知しなければならない。
5 不動産管理役は前項の通知を受けたときは、速やかに譲渡を行わなければならない。
第4章 貸付け及び一時使用
(貸付け)
第24条 不動産は、業務に支障を及ぼさないと認められるもの、又は移住者の定着のための必要な援助を行うためのものでなければ貸付けすることができない。
2 不動産管理役は、前項の規定により不動産の貸付けを決定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類をもって、重要財産である不動産においては管理部の当該事務を担当する理事の承認を、重要財産でない不動産においては管理部長の承認を、それぞれあらかじめ受けなければならない。ただし、重要財産及び固定資産のいずれにも当たらない不動産においては、この限りではない。
(1) 貸付けを必要とする理由
(2) 貸付けの相手方の氏名、職業及び住所
(3) 当該不動産の不動産台帳の記載事項及び図面
(4) 貸付料(時価より低い価額若しくは無償で貸し付ける場合には、その理由及び根拠)
(5) 貸付けの条件及び貸付期間
(6) 貸付けの相手方の利用計画又は事業計画(資金計画を含む。)
(7) 貸付けの相手方の申請書の写し
(8) その他必要と認められる事項
3 不動産管理役は、第1項の規定により不動産の貸付けを決定したときは、前項に掲げる事項を明らかにした書類を添えて、契約担当役に貸付けのための必要な措置を請求しなければならない。ただし、前項の規定により承認を受けて貸付けを決定したときは、上記書類に代えて前項において承認を受けた書類を請求に添えなければならない。
4 契約担当役は、前項の請求に基づき貸付けのための必要な措置をしたときは、必要な関係書類を添えて、この旨不動産管理役に通知しなければならない。
5 不動産管理役は前項の通知を受けたときは、速やかに貸付けを行わなければならない。
(貸付料)
第25条 前条の規定により不動産を貸し付けるときは、別に定めるところにより時価より低い価額又は無償で貸付けする場合を除き、公正な評価に基づく時価による貸付料を徴収するものとする。
2 前項の貸付料は、近傍類似の民間賃貸実例の水準に比準し、必要に応じ不動産鑑定士の意見を参考に調整することができる。
(貸付け不動産の管理)
第26条 不動産管理役は、第24条の規定により不動産を貸し付けたときは、当該不動産を管理するため必要に応じ、不動産を貸し付けた者から貸し付けた不動産の現状、使用状況その他必要と認められる事項について報告を徴さなければならない。
[第24条]
2 不動産管理役は、前項の報告があった場合において、貸し付けた不動産の管理が不適当であると認めたとき、又は貸付けの条件に違反していると認めたときは、実地調査をしなければならない。
3 不動産管理役は、前項の調査の結果、貸し付けた不動産の管理の不適当な、又は貸付けの条件に違反している事実が明らかになったときは、その事実を記載した書類をもって理事長に報告し、その指示を受けなければならない。
(施設等の一時使用)
第27条 不動産は、機構の事務、事業の用途又は目的を妨げない場合で、かつ機構の業務遂行上又は公共の目的のため必要があると認めるときは、機構以外の者に対して、原則として1年を限度に一時使用させることができる。ただし、次の各号の一に該当するものについては、これを使用させることができない。
(1) 宗教活動を目的とするもの
(2) 営利を目的とするもの(職員、技術研修員、協力隊候補生、研修受講者その他の機構関係者の福利厚生のために行う場合を除く。)
(3) 政治活動を目的とするもの
(4) 違法又は不当な活動を行うことを目的とするもの
(5) その他不動産管理役等が不適当と認めるもの
2 不動産管理役は、前項の規定により施設等の一時使用を決定しようとするときは、借受人から使用申請書又使用申込書を提出させ、これを契約担当役に送付して、あらかじめその承認を受けなければならない。この場合において、契約担当役がその送付を不要と認めたものについては、不動産管理役限りで使用させることができる。
3 機構の事務又は事業の遂行のため機構が当該施設等を提供する場合は、第1項にいう一時使用とはみなさない。
(使用料)
第28条 前条の規定により施設等を一時使用させるときは、施設等の使用者から施設等の維持管理の実費を基礎に公的な類似施設の水準を勘案し算定した使用料を徴収するものとする。ただし、使用料の徴収を減免すべき特段の事情がある場合はこの限りでない。
(一時使用の実施規則)
第29条 国内機関の不動産管理役は、前2条の規定に従い、所管する施設等の一時使用を実施するための使用料、承認手続その他運営管理上必要な事項について、管理部長が別に定める指針を参考に実施規則を定めるものとする。
第5章 雑則
(台帳等の備付)
第30条 不動産管理役は、不動産台帳を備え必要な事項を記入するとともに、当該台帳に登録された土地、建物及び地上権について図面(案内図、土地図、配置図及び建物図をいう。以下同じ。)を附属させるほか、登記書等の関係書類を保管しておかなければならない。
2 前項に規定する図面は、1口座ごとに次に掲げる区分により作成しなければならない。
(1) 土地及び地上権については、案内図及び土地図
(2) 建物については、配置図及び建物図(その口座に属する土地又は地上権のない場合は案内図を含む。)
(3) 当該口座に植林及び構築物がある場合は、前2号の土地図又は配置図にその位置形状を記入する。
(台帳の登録要件)
第31条 不動産台帳に登録すべき土地及び建物の面積並びに植林及び構築物の数量は、すべて実測によらなければならない。
2 不動産管理役は、その管理する不動産につき取得、処分その他の理由に基づく異動があったときは、直ちにこれを不動産台帳に登録するとともに、その都度附属図面を修正しなければならない。
(台帳登録)
第32条 不動産管理役は、前条第3項の規定により不動産台帳に登録しようとする場合は、次に掲げる証拠書類により登録しなければならない。
(1) 購入、交換又は寄附に係るものにあっては、当該事案に関するその契約書及び引渡書
(2) 管理換に係るものにあっては、当該事案に関するその受渡証書等
(3) 新築、増改築、増改設、移築、移設又は修繕等に係るものにあっては、当該事案に関する設計図面、仕様書、工事明細書及び契約書
(4) とりこわし等の不動産台帳の異動に関するものにあっては、当該事案に関する異動についての決議書類等
(台帳登録期日)
第33条 不動産管理役は、次の各号の定める期日をもって不動産台帳に登録するものとする。
(1) 購入、新築、売払、交換等所有権の取得又は喪失に係る異動については、その所有権の引渡し又は引受けの日
(2) 移築、改築、移設、改設、復旧、修繕その他これに準ずる異動については、工事完了による引渡しの日
(3) 管理換等の異動については、受渡証書に記載された受渡しの日
(4) 実測、実査、誤びゅう訂正等台帳整理上の異動については、その事案についての決定された日
(5) 使用に堪えない建物等のとりこわしをする場合の異動については、当該建物等のとりこわしの完了の日
(報告)
第34条 管理部長は、必要と認めるときは、不動産管理役に不動産の状況について報告させることができる。
(検査)
第35条 理事長は、毎事業年度1回及び不動産管理役が交替したとき、その他必要と認めるときは、その都度検査員を命じて、不動産の管理状況及び帳簿について検査させることができる。
2 前項の検査には、これを受ける不動産を管理する職員が立会い、検査の遂行に協力するものとする。
(検査書)
第36条 検査員は、前条に規定する検査を行ったときは、検査書2通を作成し、1通を検査を受けた不動産管理役に、他の1通を理事長に提出しなければならない。
(事故報告)
第37条 不動産管理役は、その管理に属する不動産が滅失し、若しくはき損し、又は不動産に関する権利が侵害されていることを発見したときは、その事故事実を詳記した不動産事故報告書をもって理事長に報告し、その指示を受けなければならない。
(特例)
第38条 諸外国における法律その他特別の事情によりこの細則により難いときは、理事長の承認を受けて別の取扱いをすることができる。
(帳簿等の様式及び実施手続き)
第39条 帳簿、書類の様式、その他この細則の実施に必要な事務手続きは、管理部長が別に定めるところによる。
(会計役への準用)
第40条 この細則の規定は、会計役が、規程第8条第8項に基づき不動産管理役の職務を担当する場合に準用する。
[規程第8条第8項]
附 則
1 この細則は、平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この細則の施行日現在貸付けの不動産又は一時使用の施設等がある場合、当該不動産又は施設等は、この細則により貸し付け又は一時使用したものとみなす。
附 則(平成16年10月19日細則(経)第35号)
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この細則は、平成16年10月19日から施行する。
附 則(平成18年4月1日細則(総)第8号)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
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1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日細則(管)第35号)
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この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日細則(総)第6号)
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この細則は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成27年3月12日細則(経)第4号)
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この細則は、平成27年3月12日から施行する。
附 則(平成29年3月27日細則(総)第5号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
不動産分類表
分類 | 摘要 | ||||
大 | 中 | 小 | |||
固定資産
(1個又は1組の評価額が50万円以上、且つ使用可能期間が1年以上の不動産) | 建物 | 建物 | 事務所、倉庫、車庫、研修施設等の建物 | ||
建物付属設備 | 建物付属設備 | 建物に附属する電気設備、通信設備、暖房設備、消火設備、ガス設備、給水設備、排水設備、厨房設備等 | |||
構築物 | 構築物 | 土地に定着する土木設備又は工作物で建物以外のもの | |||
土地 | 土地 | ||||
機械及び装置 | 雑機械 | 土地又は建物に定着する機械及び装置並びにその他の附属設備 | |||
資産外
(1個若しくは1組の評価額が50万円未満、又は使用可能期間が1年未満の不動産) | なし | なし |