○契約事務取扱細則
(平成15年10月1日細則(調)第8号)
改正
平成17年3月1日細則(調)第4号
平成18年4月1日細則(調)第9号
平成19年12月28日細則(調)第22号
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成21年3月11日細則(調)第7号
平成22年3月30日細則(調)第7号
平成23年8月17日細則(調)第36号
平成24年2月1日細則(調)第3号
平成27年2月16日細則(調)第2号
平成28年2月5日細則(調)第2号
平成31年3月29日細則(調)第6号
令和元年12月9日細則(調)第14号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和2年7月30日細則(調派)第15号
令和4年9月26日細則(調派)第13号
令和6年7月31日細則(総)第17号
目次

第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 競争入札(第11条-第19条)
第3章 企画競争(第20条-第23条)
第4章 契約の締結と履行(第24条-第27条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号。以下「規程」という。)第6条の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が締結する売買、賃貸借、請負、委任その他の契約に関する事務の標準的な取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
2 機構の契約に関する事務処理は、別に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(契約の記録)
第2条 契約担当役は、契約を締結したときは、必要な事項を明確に記録しておかなければならない。
第3条 削除
(競争参加者として不適格な者)
第4条 契約担当役は、規程第21条に規定する一般競争(以下「一般競争」という。)又は規程第23条第1項第11号に規定する企画競争(以下「企画競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、 次の各号の一に該当する者を、競争参加者として認定することができない。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
(4) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規程(調)第42号)に基づく措置を受けている者
2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争参加者として認定しないことができる。
(契約担当役が定める競争参加者の資格)
第5条 契約担当役は、一般競争又は企画競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条の規定に加え、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(予定価格の設定)
第6条 契約担当役は、競争入札(一般競争及び規程第22条に規定する指名競争(以下「指名競争」という。)をいう。以下同じ。)に付する場合においては、規程第25条の規定に基づき予定価格を積算し、その予定価格を記載した調書(以下「予定価格調書」という。)を作成し、これを設定しなければならない。予定価格調書は、その内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所におかなければならない。
2 契約担当役は、規程第23条に規定する随意契約(以下「随意契約」という。)をしようとする場合においては、規程第25条の規定に基づき予定価格を積算し、予定価格調書その他の書面において予定価格を記載して、これを決定しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号の一に該当するときは、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認めるとき。
(2) 予定価格が1,000,000円を超えないとき。
(3) 予定価格の積算の根拠となるべき仕様書等の内容を含めて提案を求める企画競争により契約相手先を選定するとき又は同様の提案を特定の相手方に求めて契約交渉を行うとき。ただし、適切な積算基準がある場合に限る。
(最低売却価格公表入札制度)
第7条 契約担当役は、不動産を一般競争に付して売り払うときは、前条第1項の規定にかかわらず、予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札場所におく手続によらないで、当該予定価格を規程第21条の規定による公告の際にあわせて公告することができる。
(競争性のない随意契約)
第8条 随意契約のうち、国際協力調達部長が別に定める基準により規定される競争性のない随意契約を行う場合は、国際協力調達部長が別に定めるところにより、これを取扱わなければならない。
(外国での契約)
第9条 外国で契約するときは、国際協力調達部長が別に定めるところにより、この細則の定めとは別の取扱いをすることができる。
(国際協力調達部長への委任)
第10条 競争入札及び随意契約に関する手順、書類の様式、その他この細則に必要な事項は、国際協力調達部長が別に定めるところによる。
第2章 競争入札
(入札の公告)
第11条 契約担当役は、一般競争に付する場合においては、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、ウェブサイト、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) その他必要な事項
(指名基準)
第12条 契約担当役は、指名競争に付する場合において競争に参加させる者を指名しようとするときは、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために必要な条件を勘案して指名するものとする。
(指名及びその通知)
第13条 契約担当役は、指名競争に付する場合は、可能な限り5人以上指名しなければならない。
2 契約担当役は、指名競争に参加させる者を決定したときは、入札執行期日の前日から起算して少なくとも10日前に、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 入札執行の場所及び日時
(4) その他必要な事項
(入札の執行)
第14条 契約担当役は、競争入札を執行しようとする場合は、競争に参加する者(以下「入札者」という。)を立会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会わせるものとする。
2 前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする。
(入札の無効)
第15条 契約担当役は、次の各号のいずれかに該当する入札であると認めたときは、これを無効としなければならない。
(1) 競争に参加する資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第16条 契約担当役は、開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第17条 契約担当役は、競争入札に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、機構の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 契約の性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申し込みをした者を契約の相手方とすることができる。
3 契約担当役は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。ただし、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
4 第14条第2項に規定する方法で入札を執行する場合において、前項に定める落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、前項ただし書にかかわらず、くじを引かせるのに代えて、これと同等の効果を持つ方法をインターネット上に設置する電子入札システムに設けることをもって、落札者を定めなければならない。
(競争入札後の随意契約)
第18条 契約担当役は、競争入札に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約により契約を締結することができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 契約担当役は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約により契約を締結することができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
3 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
(再度公告入札)
第19条 契約担当役は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合には、再度公告して入札に付することができる。
2 前項の場合においては、第11条第1項に規定する入札の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第3章 企画競争
(企画競争の原則)
第20条 契約担当役は、契約の性質又は目的から、競争に参加する者に技術提案書(以下「プロポーザル」という。)を提出させ、その者が所有する高度な成果を達成しえる能力等を総合的に評価して機構にとって最も有利な契約相手方を選定すること、又はプロポーザルを提出させ、企画・技術の提案等に基づき最終的な仕様を確定することが適当と判断する場合においては、企画競争に付すことができる。
(プロポーザルの提出依頼)
第21条 企画競争に参加する者に対してプロポーザルの提出を依頼する場合は、原則として次の各号に掲げる事項を記載した文書をもって依頼するものとする。
(1) 企画競争の手続き
(2) 業務の目的及び内容並びに業務実施上の条件
(3) プロポーザルに記載されるべき事項及びその評価方法
(4) その他必要な事項
2 プロポーザルの提出依頼は、原則として、第11条に準じた方法により、提出期限日から起算して14日前までに行うものとする。
(プロポーザルの評価と交渉順位の決定)
第22条 契約担当役は、企画競争において受理したプロポーザルについて、前条第1項第3号に規定する評価方法に基づき評価し、評価の高い順に応じプロポーザル提出者の交渉順位を決定するものとする。
2 前項の評価に際しては、企画競争に参加する者が提示する見積価格を加味して総合的に評価することができる。
3 契約担当役は、前2項の規定により、契約交渉順位第1位となるべき者の提示する見積価格によっては、その者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、企画競争に参加した者のうち次の契約交渉順位に相当する者を契約交渉順位第1位と決定することができる。
4 契約担当役は、企画競争に付する場合、外部有識者等に対し、プロポーザルの評価を依頼又は諮問することができる。
(企画競争における契約交渉)
第23条 契約担当役は、企画競争において交渉順位を決定したときは、プロポーザル提出者に対しその結果を通知し、第1順位のプロポーザル提出者に対しては、あわせて契約交渉を申し入れるものとする。
2 契約担当役は、第1順位のプロポーザル提出者と契約金額その他契約の締結に必要な事項について、契約交渉を行うものとする。
3 契約交渉を行った結果、第1順位のプロポーザル提出者との間で契約の締結に至らなかった場合は、第2順位のプロポーザル提出者と契約交渉を行うことができるものとし、以下同様の方法による。
4 第3項の規定にかかわらず、契約担当役は、契約の性質又は目的から複数の契約相手方を選定する企画競争を行う場合、同時に複数のプロポーザル提出者に対し、契約交渉を行うことができる。
第4章 契約の締結と履行
(契約書)
第24条 契約担当役は、競争入札又は随意契約により、落札者又は契約の相手方が決定した場合は、国際協力調達部長が別に定めるところにより、当該契約の性質又は目的に従い、契約書を作成しなければならない。
(契約の変更)
第25条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
(監督・検査)
第26条 規程第29条第1項に規定する監督は、立会い、指示その他適切な方法によって行うものとし、その詳細は国際協力調達部長が別に定める。
2 規程第29条第2項に規定する検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとし、その詳細は国際協力調達部長が別に定める。
(検査調書の省略)
第27条 次の各号に該当する場合は、規程第30条第1項ただし書により、検査調書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が3,000,000円を超えない契約に係る検査
(2) 給付の内容を確認することが容易な契約に係る検査のうち国際協力調達部長が別に定めるもの
附 則
この細則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日細則(調)第4号)
この細則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日細則(調)第9号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日細則(調)第22号)
この細則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成21年3月11日細則(調)第7号)
この細則は平成21年4月1日から施行し、同日以降、契約手続を開始するものから適用する。
附 則(平成22年3月30日細則(調)第7号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月17日細則(調)第36号)
この細則は、平成23年8月17日から施行する。
附 則(平成24年2月1日細則(調)第3号)
この細則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成27年2月16日細則(調)第2号)
この細則は、平成27年2月16日から施行する。
附 則(平成28年2月5日細則(調)第2号)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 コンサルタント等契約事務取扱細則(平成15年細則第9号)は、廃止する。
附 則(平成31年3月29日細則(調)第6号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日細則(調)第14号)
この細則は、令和元年12月9日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月30日細則(調派)第15号)
この細則は、令和2年7月30日から施行する。
附 則(令和4年9月26日細則(調派)第13号)
この細則は、令和4年9月26日から施行する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
この細則は、令和6年8月1日から施行する。