○独立行政法人国際協力機構法附則第3条に定める業務に関する業務方法書
(平成15年10月1日規程(企)第11号) |
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(目的)
第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)附則第3条に定める業務の方法について基本的事項を定め、もって業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務の特例)
第2条 機構は、法第13条に規定する業務のほか、法附則第3条に掲げる次の業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
(1) 法附則第5条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和49年法律第62号。以下「旧法」という。)第21条第1項第3号イ又はロの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
(2) 当分の間、旧法第21条第1項第3号イ又はロに規定する資金で国際協力事業団がその貸付けの決定をしたものに係る貸付けを行うこと。
(3) 当分の間、旧法第21条第1項第3号イ又はロの規定による貸付け又は出資の対象となった事業及び前号の規定による貸付けの対象となった事業に必要な調査及び技術の指導を行うこと。
(4) 旧法第21条第1項第4号ホの規定により行われた土地の譲渡に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
(5) 当分の間、旧法第21条第1項第4号ホの規定により取得された土地の管理及び譲渡を行うこと。
(6) 旧法第21条第1項第4号ヘ又はトの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
(7) 平成18年3月31日までの間、移住者又はその団体で海外において農業、漁業、工業その他の事業を行うものに対する当該事業に必要な資金の貸付け並びに海外において農業、漁業、工業その他の事業であって移住者の定着及び安定に寄与すると認められるものを行う者(移住者及びその団体を除く。)に対する当該事業に必要な資金の貸付けを行うこと。
附 則
この業務方法書は、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可のあった日〔平成15年10月1日〕から施行する。