○業務実施要綱に関する注釈
改正
平成21年改正
1 業務実施要綱とは
業務に関する内部規程は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項に基づく業務方法書が基本となっているが、業務実施要綱は、この業務方法書と各内部規程、準内部規程(ワーキング・ルール)とを繋ぎ合わせ、業務に関する内部規程の体系的な整備を図るため制定された内部規程であって、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「機構法」という。)第13条に規定された業務ごとに、その実施に際して役職員が遵守すべき手順、方法その他の基本的事項を定めるものです。
2 業務実施要綱の機能
(1) 機構法及び業務方法書を補完して、各業務の実施に際して遵守すべき基本的事項を定めること。
(2) 業務実施要綱に記されていない細部に関して、準内部規程(ワーキング・ルール)を作成する権限を業務実施部署等に委任することにより、職員が遵守すべきルールを体系的に整理すること。
(3) 上記を通じて、各業務の執行に必要なルール・メイキングに関する責任の所在を明確にすること。
3 業務実施要綱の体系

附 則(平成21年改正)抄