○技術協力事業実施要綱
(平成16年4月1日規程(企)第7号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 技術協力事業の実施方法
第1節 計画及び準備(第4条-第6条)
第2節 実施(第7条-第12条)
第3節 事後評価(第13条)
第3章 経費の支給基準
第1節 技術研修員に対する研修の実施に必要な経費(第14条・第15条)
第2節 技術協力のための人員の派遣に必要な経費(第16条・第17条)
第3節 コストシェア技術協力の取扱い(第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第1号の規定に基づき独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が実施する技術協力(以下「技術協力事業」という。)については、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 案件 技術協力事業のうち、特定の目標の下に有機的に構成される活動群
(2) 投入 案件実施に必要な人員、機材、資金等
(3) 技術研修員 開発途上地域から日本国内又は日本以外の国において必要な教育又は訓練その他の研修を受けるために機構が受け入れ又は必要な費用の全部若しくは一部を機構が負担する者
(4) 技術協力のための人員 投入のうち、開発途上地域に対する指導、助言その他の業務を行うため機構が派遣する者
(基本方針)
第3条 技術協力事業は、法第13条第1項第1号に規定される各業務を総合的観点から実施することにより、開発途上地域における制度構築、組織強化、人材育成等を通じ、当該地域が諸開発課題に主体的に取り組む総合的かつ内発的な能力の開発を支援することを目的とする。
2 機構は、技術協力事業の実施にあたって、我が国政府の外交政策及び開発援助に関する方針並びに技術協力事業の対象国の国家開発戦略等を十分に踏まえるとともに、他の援助機関等の動向に留意し適切な協調をはかるものとする。この場合において、機構は、所要の調査・研究・分析を行い、開発途上地域が行う国家開発計画策定及び案件形成を支援するとともに我が国政府が行う案件選定に資するよう努めるものとする。
3 機構は、第1項の目的を達成するため、開発途上地域の自助努力を支援する見地から当該地域の状況に応じ適切な負担を求めつつ、技術協力事業を実施するものとする。この場合において、機構は、開発途上地域の状況に応じ、第1項の目的達成及び効率性の観点を総合的に勘案して適切な投入を組み合わせるものとし、そのために我が国及び当該地域、必要に応じ他の開発途上地域を始めとする第三国の技術や知識を活用するものとする。
4 機構は、必要に応じて対象とする開発途上地域及び開発課題毎に事業実施の指針を策定し、それに基づいて技術協力事業を実施するものとする。
第2章 技術協力事業の実施方法
第1節 計画及び準備
(事前の評価)
第4条 機構は、案件の実施に際し、その妥当性について案件の内容に応じ適切な事前の評価を行う。
(実施の決定)
第5条 機構は、事前の評価の結果を踏まえ、実施の妥当性があると判断される案件について、別に定める者の決裁によりその実施を決定する。
(相手国実施機関との協議)
第6条 機構は、案件の活動内容その他の実施の細目について相手国実施機関との間で協議を行い、予め合意を形成するものとする。
第2節 実施
(実施計画の作成)
第7条 機構は、案件の協力期間、全体工程、概算予算額等を定めた実施計画を作成するものとする。
2 実施計画の策定にあたっては、投入の資源、金額、時期、期間につき最適化に努めるものとする。
(投入の選定)
第8条 機構は、効果的・効率的な技術協力事業の実施のため、必要な投入については、技術水準の適正さ及び費用対効果の見地より、最適な資源の選定に努めるものとする。
2 機構は、技術協力事業の実施を外部の団体又は個人(第3項に掲げる者を除く。以下、この項において同じ。)に委託することが適当と判断する場合は、当該事業の実施を当該団体又は個人に対して委託することができる。
3 技術協力のための人員のうち、日本国内において、前項に拠らず機構が直接派遣する者を選定するために必要な手続は、国際協力調達部長が別に定める。
4 日本以外の国における技術協力のための人員の選定に必要な手続きは、企画部長が別に定める。
(実施の体制)
第9条 機構は、技術協力事業の実施に必要な専門的な助言を受けるため、外部有識者等から構成される委員会を設置することができる。
(技術研修の実施)
第10条 機構は、日本国内において、技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を設置し、運営する。
2 前項に定める宿泊施設の利用者から施設の維持管理に必要な実費を考慮して国内事業部長が管理部長と協議のうえ定める金額を徴収するものとする。
3 日本国内における技術研修員に対する研修の実施に必要な手続は、ガバナンス・平和構築部長又は国内事業部長が別に定める。
4 日本以外の国における技術研修員に対する研修実施に必要な手続きは、企画部長が別に定める。
(在外事業強化費)
第11条 機構は、別に定める基準により、案件の実施に必要な在外事業強化費を取り扱うことができる。
(進捗監理)
第12条 機構は、協力期間中の適当な時期において案件の成果及び目標の達成度合い、計画の進捗等を確認し、必要に応じ計画の見直しを行うものとする。
2 案件終了時に成果及び目標の達成状況等を確認するものとする。
第3節 事後評価
(事後評価)
第13条 機構は、案件終了後に目標達成の状況を確認するための評価を実施し、その評価結果を当該事業の改善や新規事業の計画に反映させるものとする。
2 機構は、別に定めるところにより、技術協力事業の成果を維持発展させるための追加的な支援を行うことができる。
第3章 経費の支給基準
第1節 技術研修員に対する研修の実施に必要な経費
(技術研修員に対する手当)
第14条 機構は、技術研修員のうち日本国内において研修を受ける者に対して、研修のために要する渡航費その他の経費を別〔技術研修員手当等支給基準〕に定めるところにより支給する。
2 技術研修員のうち日本以外の国において研修を受ける者に対して機構が支給する経費は、前項に定める技術研修員に対して支給される経費を考慮し、研修実施国を所管する在外事務所長が定める。
(技術研修員に対する研修実施経費)
第15条 機構は、日本国内において技術研修員に対する研修を実施する場合、もしくは必要な業務を外部の団体に委託する場合、必要となる経費を別〔技術研修経費実施基準〕に定めるところにより支払うことができる。
2 日本以外の国において研修を実施する場合必要となる経費の支給については、前項に定める研修実施にかかる経費、当該国において研修の実施に要する実費等を考慮し研修実施国を所管する在外事務所長が定める。
第2節 技術協力のための人員の派遣に必要な経費
(委託による場合の経費)
第16条 機構は、第8条第2項に基づき委託する場合は、国際協力調達部長が別に定めるところにより、委託に係る経費を当該委託先に対して支払うことができる。
[第8条第2項]
(機構が直接派遣する場合の経費)
第17条 機構は、第8条第3項に基づき選定した人員を派遣する場合は、別に定めるところにより、経費を支給できる。
[第8条第3項]
2 第8条第4項に基づき選定した人員を派遣する場合の経費の支給については、企画部長が別に定める。
[第8条第4項]
第3節 コストシェア技術協力の取扱い
(コストシェア技術協力の取扱い)
第18条 この章の規定にかかわらず、機構は、別に定めるコストシェア技術協力の実施に関する規則により、案件の実施に必要な経費を相手国に負担させることができる。
第4章 雑則
(準内部規程への授権)
第19条 前条までに定めるもののほか、技術協力事業の実施及び評価の方法その他この要綱を実施するために必要な手続のうち、各部に共通する事項は企画部長が別に定める。
2 前項に定めるものを除き、この要綱を実施するために必要な手続は、その内容を所掌する部等の長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月26日規程(企)第8号)
|
この規程は、平成17年4月26日から施行する。
附 則(平成18年5月1日規程(企)第14号)
|
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
|
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成22年3月16日規程(総)第3号)
|
この規程は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成23年12月1日規程(企)第44号)
|
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程(企)第15号)
|
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月12日規程(企)第18号)
|
この規程は、平成24年4月12日から施行する。
附 則(平成26年2月14日規程(企)第1号)
|
この規程は、平成26年2月14日から施行し、この規程による改正後の技術協力事業実施要綱第12条は、平成26年3月1日以降に開始する案件又は実施中案件のうち相手国実施機関との間でこの規程による改正後の進捗監理の実施について合意を形成できる案件に適用する。ただし、企画部長が別に定める案件は、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月25日規程(企)第46号)
|
この規程は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規程(総)第10号)
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第7号)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程(総)第11号)
|
この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月1日に遡及して適用する。
附 則(令和6年7月31日規程(総)第23号)
|
この規程は、令和6年8月1日から施行する。