○技術研修員手当等支給基準
(平成16年4月1日細則(国内)第6号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、技術協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第7号)第14条の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、日本国内において研修を受ける者(以下「研修員」という。)に対して支給する、研修のために要する渡航費その他の経費(以下「手当」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 準高級研修員 本国政府中央官庁の課長以上又はこれに準ずる地位にある者であって、それぞれの地位・身分等から、我が国の技術協力の実施上特別の配慮が必要と認められる者(ただし、次号の者を除く。)
(2) 長期研修員 受入期間が1年以上の研修員であり、1年未満の研修では習得が難しい総合的かつ高度な知識又は技術を習得することを目的としている研修員
(3) 一般研修員 前2号に掲げる者以外の研修員
(4) 受入期間 研修員が本邦に到着した日から機構が指定する帰国日までの期間
(5) 研修期間 機構が設定する研修開始日から研修終了日までの期間
第2章 手当の支給
(手当の支給)
第3条 研修員に支給する手当は、研修員の区分に応じて、次に掲げるものとする。
長期研修員 | 準高級研修員 |
一般研修員 | |
渡航費 | 渡航費 |
交通費 | 交通費 |
宿泊費 | 宿泊費 |
生活費 | 生活費 |
空港使用料 | 空港使用料 |
研修旅費 | |
研修旅行手当 | |
通勤手当 | |
支度料 | |
来日時支度料 | |
住居支度料 | |
家族手当 | |
2 前項に規定する手当の全部又は一部を研修員の本国政府等が負担する場合は、その額を控除した額を支給する。
(渡航費)
第4条 渡航費は、研修員が本国と本邦との間の旅行に利用する交通機関である航空機搭乗のための手当とし、当該旅行について、原則として、本国首都の国際空港又は機構が指定する他の国際空港から本邦の国際空港までの路程に応じた航空旅客運賃により支給する。
2 渡航費の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 準高級研修員 最上級の直近下位の級の運賃
ロ 一般研修員及び長期研修員 イに規定する運賃の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 準高級研修員 上級の運賃
ロ 一般研修員及び長期研修員 下級の運賃
3 渡航費の支給は、原則として、航空券の支給をもって行う。
4 研修員は、やむを得ない事情がある場合は、第1項の規定にかかわらず、国内事業部長の承認を得て、船舶を利用することができるものとし、この場合は、船賃を渡航費の額として支給する。ただし、第2項に定める額を超えないものとする。
(交通費)
第5条 研修員は、本邦への出入国に当たり利用する本邦の国際空港と機構が指定した場所との間の機構が指定した交通機関を利用するものとし、機構は当該交通機関の利用に必要な交通費を負担することができる。
(宿泊費及び生活費)
第6条 研修員に対する宿泊費及び生活費(以下、これらの手当をあわせて「滞在費」という。)については、本邦における滞在に必要な経費に充当するために、宿泊費は帰国日前日まで、生活費は受入期間につき支給するものとし、その額は、別表第1の基準によるものとする。ただし、帰国日において研修員の帰国便の出発時間が午後9時以降のため引き続き宿舎に滞在せざるを得ず、かつ、宿舎からその宿泊料の請求を受けた場合は、宿舎に対し、当該宿泊料の実費を宿泊費として支払うものとする。
[別表第1]
2 長期研修員の生活費は、書籍、国内研究旅行(指導教官等の指示に基づき行う旅行をいう。以下同じ。)及び通勤のための費用を含むものとする。
3 宿泊費は、次の各号に掲げる方法により機構が研修員に宿泊施設を提供するときは、これを支給しない。
(1) 機構が、自らの宿泊施設を機構の経費負担により提供するとき。
(2) 機構が、宿泊施設に対し直接宿泊料を支払い、宿泊施設を提供するとき。
4 研修員が来日又は帰国のための旅行に際し、航空機の乗り継ぎ又は本邦の査証取得のため、第三国にやむを得ず滞在する場合は、当該滞在に要する宿泊費及び生活費(食費に限る。)として、滞在する地域の区分に応じ、別表第1の2に掲げる定額を本邦到着前又は本邦出発前に支給することができるものとする。ただし、航空会社から宿舎又は食事の提供があることが明らかな場合は、その分の宿泊費又は生活費は支給しない。
[別表第1の2]
(支度料)
第7条 削除
2 長期研修員に対する支度料は、次の各号に定めるところによるものとし、その額は別表第2の基準による。
[別表第2]
(1) 来日時支度料本邦における滞在につき特に必要とする身回品等の費用として来日時に支給する。
(2) 住居支度料 賃貸住宅等に入居する際に必要な賃貸契約にかかる一時金や生活で特に必要とする家具等の購入費用として、原則として研修期間中1回に限り住居支度料を支給するものとし、その額は別表第2の定額による。
[別表第2]
(家族手当)
第7条の2 家族手当は、長期研修員が扶養する配偶者又は子を帯同して来日する場合で、国内事業部長がその必要性があると特に認める場合に支給することができる。
2 家族手当の支給額及び支給要件等については、国内事業部長が別に定める。
第7条の3 長期研修員が扶養する配偶者又は子を帯同して来日する場合で、国内事業部長がその必要性があると特に認めるとき、帯同する配偶者及び子の渡航費を支給することができる。この場合の家族の渡航費は第4条の例による。
[第4条]
第8条 削除
第9条 削除
(空港使用料)
第10条 空港使用料は、研修員が機構の認めた帰国日に帰国する場合に、実費を支給する。
(研修旅費)
第11条 研修旅費は、一般研修員及び準高級研修員に対しては、研修・視察又は当該研修の本拠となる地までの移動のための旅行(以下「研修旅行」という。)で、片道50キロメートル以上のものについて支給するものとし、その額は、路程に応じた次の各号に規定する旅客運賃等によるものとする。
(1) 鉄道又は船舶を利用する場合で、運賃の等級を2以上の階級に区分する路線又は航路によるときには、最上級の直近下位の級の運賃及び料金。ただし、準高級研修員については、最上級の運賃及び料金によることができるものとする。
(2) 航空機を利用する場合(研修実施上特に必要と認められる場合に限る。)には、現に要した旅客運賃等。
2 前項に定めるもののほか、研修旅費の支給については、国内事業部長が別に定める。
(研修旅行手当)
第12条 研修員(長期研修員を除く。)が国内機関(宿泊施設を有する機関に限る。以下同じ。)に連続して宿泊する期間の途中で、10泊以下の研修旅行のために、他の宿泊施設に宿泊する場合は、当該研修旅行期間中、第6条第3項の規定に基づく、連続して宿泊する国内機関への宿泊費の直接支払いに加え、当該研修旅行における他の宿泊施設に宿泊するための手当として、研修旅行手当を支給する。
[第6条第3項]
2 前項に規定する研修旅行手当の支給方法は、第6条第3項の規定を準用する。この場合において、「宿泊費」を「研修旅行手当」と読み替えるものとする。
[第6条第3項]
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、研修員(長期研修員を除く。)が研修先に通勤する場合に支給できるものとする。ただし、研修員が同一研修先に15日以上通勤する場合は、利用する交通機関の通勤定期旅客運賃による。
2 通勤手当の支給については、国内事業部長が別に定める。
第3章 雑則
(手当の調整)
第14条 当該研修における特別の事情により又は当該研修の性質上、この細則により手当を支給した場合には、不当に実費を超えた手当又は通常必要としない手当の支給を研修員が受けることとなるときには、その実費を超えるところとなる手当又はその必要としない手当を支給しないことができる。
2 研修員がこの細則による手当により研修を受けることが当該研修における特別の事情により又は当該研修の性質上困難である場合には、国内事業部長が別に定める手当を支給することができる。
(準内部規程への授権)
第15条 この細則の実施のため、必要な細目は国内事業部長が別に定める。
(特例)
第16条 この細則により難い場合は、担当理事の承認を得て、別の取扱いをすることができるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月19日細則(国内)第36号)
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この細則は、平成16年10月19日から施行する。
附 則(平成17年4月1日細則(国内)第13号)
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この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日細則(国内)第33号)
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この細則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年12月1日細則(国内)第31号)
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この細則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日細則(国内)第3号)
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日細則(国内)第16号)
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この細則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(国内)第10号)
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日細則(国内)第9号)
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この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月19日細則(国内)第3号)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月21日細則(国内)第4号)
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1 この細則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この細則による改正後の技術研修員手当等支給基準(以下「改正後の基準」という。)は、施行日に本邦に滞在する研修員及び施行日以降に本国を出発する研修員に適用する。ただし、この細則による改正前の技術研修手当等支給基準によって支度料又は資料送付料を既に支給された研修員については、改正後の細則の支度料及び資料送付料に関する規定を適用しない。
附 則(平成23年6月17日細則(国内)第39号)
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この細則は、平成23年6月17日から施行する。
附 則(平成23年9月14日細則(国内)第41号)
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この細則は、平成23年9月14日(以下「施行日」という。)から施行し、この細則による改正後の技術研修員手当等支給基準のうち第7条第1項及び別表第1の2については施行日から適用し、その他の部分は、平成23年9月15日以降に賃貸住宅の賃貸契約を締結する長期研修員に適用する。
附 則(平成24年2月16日細則(国内)第6号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日細則(国内)第12号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日細則(国内)第33号)
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この細則は、平成24年9月21日から施行する。
附 則(平成26年1月14日細則(国内)第1号)
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この細則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この細則による改正後の技術研修員手当等支給基準のうち、第6条及び第7条第2項第2号については、施行日以降に賃貸住宅に入居する長期研修員に適用する。
附 則(平成27年10月16日細則(国内)第21号)
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この細則は、平成27年10月16日から施行し、この細則による改正後の技術研修員手当等支給基準の規定は、平成28年1月1日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成28年3月14日細則(国内)第12号)
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1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の技術研修員手当等支給基準(以下「改正後の基準」という。)は、施行日に本邦に滞在する研修員及び施行日以後に本邦に到着する研修員に適用する。
附 則(平成28年3月28日細則(国内)第14号)
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1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の技術研修員手当等支給基準(以下「改正後の基準」という。)は、施行日に本邦に滞在する研修員及び施行日以後に本邦に到着する研修員に適用する。
附 則(平成29年7月31日細則(国内)第15号)
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この細則は、平成29年7月31日から施行する。
附 則(令和6年3月28日細則(国内)第8号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項関係)
宿泊費及び生活費(1日当たり)
宿泊施設 | 国内機関に滞在する場合 | 研修機関の附属施設に滞在する場合 | 機構が指定する民間ホテル等に滞在する場合 | 賃貸住宅(大学寮を含む。)に滞在する場合 | |
\ | |||||
滞在費 | |||||
\ | |||||
研修員 | |||||
一般研修員 | 宿泊費 | ・・・ | 機構と当該機関との協議により定めた額(消費税額を含めた額) | 機構が認めた額(消費税額を含めた額) | 機構が認めた額(消費税額を含めた額) |
生活費※1 | 5,000円
ただし、朝食費見合分(1,100円)及び夕食費見合分(1,100円)を控除して支給する。 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
計 | 5,000円 | 上記合計金額 | 上記合計金額 | 上記合計金額 | |
長期研修員 | 宿泊費 | ・・・ | 機構と当該機関との協議により定めた額(消費税額を含めた額) | 機構が認めた額(消費税額を含めた額) | 研修機関に宿泊費及び生活費の支給を委託する場合は月額とし、その額は国内事業部長が別に定める。
機構が宿泊費及び生活費を直接支給する場合は日額とし、5,052円~4,953円とする。※2,3 |
生活費※1 | 一般研修員と同額
ただし、朝食費見合分(1,100円)及び夕食費見合分(1,100円)を控除して支給する。 | 一般研修員と同額 | 一般研修員と同額 | ||
準高級研修員 | 宿泊費 | ・・・ | 機構と当該機関との協議により定めた額(消費税額を含めた額) | 機構が認めた額(消費税額を含めた額) | ・・・ |
生活費※1 | 5,000円
ただし、朝食費見合分(1,100円)を控除して支給する。 | 5,000円 | 5,000円 | ・・・ | |
計 | 5,000円 | 上記合計金額 | 上記合計金額 |
※1: 生活費はすべて消費税額を含む。
※2:賃貸住宅に居住する長期研修員は、修学先の地域及び季節により支給額が異なる。
※3:書籍、国内研究旅行及び通学のための費用を含む。
別表第1の2(第6条第4項関係)
第三国滞在に要する宿泊費及び生活費(1日当たり)
一般地域 | 特定地域 | |
宿泊費 | 12,000円 | 20,000円 |
生活費 | 4,000円 | 6,500円 |
合計 | 16,000円 | 26,500円 |
注:
1 生活費については、第三国における滞在時間が24時間を越える場合は、2日分支給することができるものとする。
2 特定地域とは、シンガポール、オークランド、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、ウィーン、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域をいい、一般地域とは特定地域以外の地域をいう。
別表第2(第7条第2項関係)
支度料
区分 | 長期研修員 | |||
来日時支度料 | 住居支度料※ | |||
支給額 | 100,000円 | 1級 | 2級 | 3・4級 |
224,000円 | 174,000円 | 164,000円 |
※文部科学省から通知される国費外国人留学生にかかる地域加算指定地域による。
別表第3
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別表第4
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