○専門家の派遣手当等支給基準
(平成16年10月1日細則(人材)第23号)
改正
平成17年9月29日細則(人材)第28号
平成19年4月24日細則(人材)第11号
平成21年9月8日細則(人材)第25号
平成21年12月24日細則(人材)第37号
平成22年11月29日細則(人材)第57号
平成27年3月27日細則(人材)第10号
平成28年6月13日細則(人材)第18号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和4年6月23日細則(人材)第4号
令和6年7月10日細則(調派)第11号
令和6年7月31日細則(総)第17号
令和7年4月10日細則(国調)第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、技術協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第7号。以下「要綱」という。)第8条第3項に基づき選定された技術協力のための人員に対する派遣手当、国内俸及び旅費の支給について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専門家 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が条約その他の国際約束に基づく技術協力のために開発途上地域等に派遣する者であって、機構が要綱第8条第3項に基づき選定した人員をいう。
イ 短期派遣専門家 派遣期間が1年未満の専門家をいう。
ロ 長期派遣専門家 派遣期間が1年以上の専門家をいう。
 (2)から(4)まで 削除
(5) 扶養親族 長期派遣専門家の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子で、機構の承認を得て、当該専門家の任国において当該専門家と同居し(ただし、子女の教育上の理由等により別居せざるを得ない場合は除く。)、通算して180日以上任国に滞在(任国不在期間は含めない。)し、かつ、主として当該専門家の収入によって生計を維持している者をいう。ただし、子については、その渡航期間開始時に18 歳未満の子又は18歳以上の子であって心身の障害のため随伴若しくは呼寄せの必要が特に認められる者に限るものとする。
(6) 派遣期間 専門家が本邦又は居住国を出発した日から、業務を終了し、本邦又は居住国へ到着する日までの期間をいう。
(7) 渡航期間  扶養親族が長期派遣専門家の任国で当該専門家と同居するために本邦又は居住国を出発した日から、随伴を終了するために本邦若しくは居住国へ到着する日、又は任国で随伴を終了する日までの期間をいう。
(8) 削除
(9) 本帰国 専門家が業務を終了し、本邦又は居住国に帰国することをいう。
(派遣手当及び旅費の種類)
第3条 派遣手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、家族手当、子女教育手当及び特別事態発生地派遣手当とする。
2 旅費の種類は、日当、宿泊料、食卓料、航空賃、船賃、鉄道賃、車賃、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び内国旅費とする。
(任国政府等からの現金の提供)
第4条 専門家が任国政府等からこの基準に定める派遣手当又は旅費に相当する現金の提供を受けた場合は、機構はこれを派遣手当又は旅費の一部とみなし、派遣手当又は旅費の額を調整することができる。
(専門家の号)
第5条 機構は、業務の難易度により、専門家としての格付を定める。
第2章 派遣手当
(派遣手当の支給)
第6条 機構は、長期派遣専門家に対し、派遣手当(ただし、特別事態発生地派遣手当を除く。)を支給する。
2 機構は、短期派遣専門家に対し、派遣手当のうち、特別事態発生地派遣手当を支給する。
(在勤基本手当)
第7条 機構は、長期派遣専門家に対し、在勤基本手当として、任国及び専門家の格付の区分による定額を支給する。
2 前項にかかわらず、長期派遣専門家のうち、シニア専門家については、シニアA専門家又はシニアB専門家の区分による定額を支給する。
(住居手当)
第8条 機構は、長期派遣専門家が住宅又はホテル若しくはこれに類する宿泊施設に居住するために要する家賃又は室料の額により、任国及び居住地の区分に応じ、限度額の範囲内で、住居手当を支給する。
(住居手当の一括前払)
第9条 機構は、長期派遣専門家が、住宅事情が劣悪でかつ住居契約にあたって家賃の長期間の前払いが必要とされる等特段の事情がある地に居住する場合には、前払い対象期間中の住居手当限度額の総額の範囲内で、住居手当を一括して前払いすることができる。
(家族手当)
第10条 機構は、長期派遣専門家に対して、その扶養親族がある場合(第12条第2項に基づき子女教育手当の支給対象となった者を含む。)に、家族手当を支給する。
(専門家死亡の場合の住居手当及び家族手当)
第11条 長期派遣専門家が派遣期間中に死亡した場合において、機構が特に必要と認めるときは、第6条の規定にかかわらず、当該専門家が死亡当時、扶養親族のうち、最も年長である者に対し、180日を超えない期間に限り、住居手当及び家族手当を支給することができる。
(子女教育手当)
第12条 機構は、長期派遣専門家の扶養親族のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「年少子女」という。)が当該専門家の任国において学校教育その他の教育を受ける場合に、子女教育手当を支給する。
(1) 3歳以上18歳未満の子
(2) 渡航期間開始後に18歳に達した子であって、就学する学校(年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準じる学校を除く。)において18歳に達した日に属する学年(18歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)の開始日から起算して1年を経過するまでの間にある者
2 前項にかかわらず、長期派遣専門家が任国に年少子女(6歳未満の年少子女を除く。)を随伴する意思を有するにもかかわらず、当該任国には当該年少子女の学齢に相応した適当な教育機関が存在しないため、任国以外の地(本邦を除く。)において当該年少子女に適当な教育を受けさせることが不可欠であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、子女教育手当を支給することができる。
第13条から
第15条まで 削除
(特別事態発生地派遣手当)
第15条の2 機構は、専門家のうち、戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に派遣する者に対して、特別事態発生地派遣手当を支給する。ただし、機構役職員等が専門家として派遣される場合は支給しない。
第3章 国内俸
(国内俸の支給)
第16条 機構は、専門家のうち、所属先を有さない者又は所属先から給与の支給を受けない者に対し、専門家の格付の区分に応じ、国内俸を支給する。
2 機構は、派遣期間に加え、長期派遣専門家については、派遣前又は派遣後を通算し3箇月以内、短期派遣専門家については、派遣前又は派遣後を通算し1箇月以内の期間、国内俸を支給することができる。ただし、相手国政府等の事情、安全対策上の理由により、専門家の派遣開始日を延期せざるを得ない場合には、必要な期間、国内俸の支給期間を延長することができる。
第4章 旅費
(旅費の支給)
第17条 機構は、長期派遣専門家には、日当、宿泊料、食卓料、航空賃、船賃、鉄道賃、車賃、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び内国旅費を支給する。
2 機構は、短期派遣専門家には、日当、宿泊料、食卓料、航空賃、船賃、鉄道賃、車賃、支度料、旅行雑費及び内国旅費を支給する。
(旅費の計算)
第18条 旅費は、最も経済的な通常な経路及び方法により旅行した場合(以下「順路直行」という。)の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により、順路直行により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
第19条 削除
(日当)
第20条 日当は、旅行先及び専門家の格付の区分並びに旅行中の日数に応じ、定額を支給する。
(宿泊料)
第21条 宿泊料は、旅行先及び専門家の格付の区分並びに旅行中の夜数に応じ、定額を支給する。
(日当及び宿泊料の調整)
第22条 前2条にかかわらず、旅行先の宿泊施設の宿泊料が著しく高いと認められる場合、業務上の必要性で宿泊施設が限定されると認められる場合、同一地域に継続して滞在する場合又は短期派遣専門家に対し宿泊施設の提供がなされる場合等には、日当又は宿泊料を増額又は減額することができる。
(食卓料)
第23条 食卓料は、航空賃若しくは船賃のほかに別に食費を要する場合又は航空賃若しくは船賃を要しないが食費を要する場合に限り、専門家の号の区分並びに航空旅行及び水路旅行中の夜数に応じ、定額を支給する。
(航空賃)
第24条 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃により支給する。
(船賃)
第25条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃及び必要な料金により支給する。
(鉄道賃)
第26条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃及び必要な料金により支給する。
(車賃)
第27条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、実費額により支給する。
(移転料)
第28条 移転料は、派遣、本帰国又は在勤地の変更に伴う住所又は居所の移転について、本邦から在勤地まで若しくは在勤地から本邦まで又は一の在勤地から他の在勤地までの路程等及び専門家の格付の区分に応じ、定額により支給する。
2 所定の条件を満たす場合には、前項に定める定額に加え、水路加算、陸路加算及び復路加算を行う。
(着後手当)
第29条 着後手当は、派遣又は在勤地の変更に伴う住所又は居所の移転について、在勤地の存する地域及び専門家の号の区分に応じ、定額により支給する。
(扶養親族移転料)
第30条 機構は、扶養親族の派遣、帰国又は在勤地の変更に伴う移転について、航空賃、船賃、鉄道賃及び車賃、日当及び宿泊料、着後手当並びに支度料の合計額を支給する。
(移転料、扶養親族移転料及び内国旅費の特例)
第31条 長期派遣専門家が死亡した場合において、現に当該専門家の扶養親族が専門家の死亡した日の翌日から90日以内に帰国したときには、第6条及び第17条の規定にかかわらず、当該扶養親族に対して当該専門家の旧在勤地から本邦までの移転料(死亡の際の当該専門家の格付に応じた移転料とする。)、扶養親族移転料及び扶養親族内国旅費を支給する。
2 長期派遣専門家の派遣期間終了後、子女教育上の理由により、扶養親族が任国に残留した場合であって、かつ、当該扶養親族が派遣期間終了日の時点で、現に継続中の学期の終了(ただし、派遣期間終了日の翌日から90日以内に限る。)をもって帰国したときには、前項の例により当該専門家に対し旅費を支給する。
3 扶養親族のうち18歳に達した子が、子女教育上の理由により、引き続き任国に滞在(ただし、必要最低限の期間に限る。)した後帰国したときには、第1項の例により長期派遣専門家に対し旅費を支給する。
(支度料)
第32条 支度料は、派遣について、派遣期間及び専門家の格付の区分に応じ、定額を支給する。
(旅行雑費)
第33条 旅行雑費は、派遣、本帰国又は在勤地の変更に伴う旅行の雑費について、専門家及びその扶養親族の予防注射料、健康診断料(機構が指定した診断項目に係るものに限る。)、出入国税、出入国手数料、空港利用税、空港施設使用料、査証発給手数料その他国際協力調達部長が別に定める経費の実費額を支給する。
(内国旅費)
第34条 内国旅費は、派遣又は本帰国に伴う上京又は帰郷のための旅行について支給する。
2 前項の内国旅費の種類は、内国鉄道賃、内国船賃、内国航空賃、内国車賃、内国日当、内国宿泊料及び扶養親族内国旅費とする。
3 第18条第2項にかかわらず、内国旅費計算上の旅行日数は、機構が用務の都合上、特に命じた場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合を除き、3日を超えることができない。
4 内国日当及び内国宿泊料は、旅行先及び専門家の格付の区分並びに旅行中の日数に応じ、定額を支給する。
5 扶養親族内国旅費は、扶養親族の派遣又は帰国に伴う上京又は帰郷のための旅行に関し、内国鉄道賃、内国船賃、内国航空賃及び内国車賃の全額並びに内国日当及び内国宿泊料の合計額を支給する。
6 第24条から第27条までの規定は内国旅費について準用する。この場合において、第24条中「航空賃」とあるのは「内国航空賃」と、第25条中「船賃」とあるのは「内国船賃」と、第26条中「鉄道賃」とあるのは「内国鉄道賃」と、第27条中「車賃」とあるのは「内国車賃」と、それぞれ読み替えるものとする。
第5章 雑則
(派遣手当等の返還)
第35条 長期派遣専門家の扶養親族(機構が第12条第2項に基づき任国外子女教育の承認をした場合を含む。この場合、任国を、機構が任国外子女教育を承認した国と読み替える。)が、当該専門家の任国に通算して180日以上滞在しなかった場合は、当該専門家は既に支給された家族手当、子女教育手当、移転料(扶養親族に係る部分に限る。)、扶養親族移転料及び扶養親族内国旅費を機構に返還しなければならない。ただし、当該扶養親族の病気等やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(長期派遣への切り替え)
第36条 短期派遣専門家が、派遣期間を延長され、その結果、当該専門家の派遣期間が1年を超えることとなり、かつ、延長を決定した日から本邦へ到着する日までの期間が6箇月を超える場合には、延長を決定した日(派遣手当については、延長を決定した日の属する月の翌月の初日)から長期派遣専門家として取り扱うものとする。ただし、本邦から在勤地までの移転に係る移転料(扶養親族に係る部分を除く。)及び着後手当は、支給しない。
(旅費の調整)
第37条 この基準に別に定めるもののほか、当該派遣における特別の事情により又は当該派遣の性質上、この基準により旅費を支給した場合には、不当に実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費の支給を専門家が受けることとなるときには、その実費を超えるところとなる旅費又はその必要としない旅費を支給しないことができる。
(海外居住者の取扱い)
第38条 海外居住者に対する派遣手当、国内俸及び旅費の支給については、前条までの例と異なる取扱いをすることができる。
(産前産後休業)
第39条 専門家が出産のため、産前又は産後に休業を取得する場合は、派遣手当、国内俸又は旅費に関し、国際協力調達部長が別に定める調整を行うものとする。
(準内部規程への授権)
第40条 派遣手当、国内俸及び旅費の額、支給要件並びに支給期間その他この基準の実施に必要な事項は、国際協力調達部長が別に定める。
(準用)
第41条 この基準及び前条に規定する準内部規程に定めるもののほか、手当等の支給については、外務公務員の例によるものとする。
附 則
この基準は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日細則(人材)第28号)
この細則は平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第5条ただし書に規定する業務調整が専門家としての主な職務である者のうち、次の表の左欄に掲げるものについては、同表の右欄に掲げる期間は、この細則の適用を除外し、なお、従前の例による。
(1) 施行日の前日の時点で派遣中のもの((2)に該当するものを除く。)施行日の前日の時点における派遣期間
(2) 施行日から平成17年11月30日までに派遣期間の延長期間を開始するもので、同年7月15日までに国際協力人材部において派遣期間の延長手続が開始されたもの施行日の前日の時点における派遣期間及び当該延長期間
(3) 施行日以降に派遣期間が開始するもので、平成17年9月1日前の公募を通じて採用されたもの又は施行日から平成17年11月30日までの間に派遣期間を開始するもので、公募以外の方法により採用され、同年7月15日までに国際協力人材部において派遣手続が開始されたもの派遣前業務委嘱期間及び派遣時における派遣期間
附 則(平成19年4月24日細則(人材)第11号)
この細則は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降派遣期間を開始する専門家及び同日以降に派遣期間の延長期間を開始する専門家に適用する。ただし、施行日前日の時点で現に派遣中の専門家については、施行日以降に派遣期間の延長期間を開始しない場合に限り、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月8日細則(人材)第25号)
この細則は、平成21年9月8日から施行する。
附 則(平成21年12月24日細則(人材)第37号)
この細則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日細則(人材)第57号)
この細則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降派遣期間を開始する専門家又は同日以降に派遣期間の延長期間を開始する専門家に適用する。ただし、施行日前日の時点で現に派遣中の専門家については、施行日以降に派遣期間の延長期間を開始しない場合に限り、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日細則(人材)第10号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月13日細則(人材)第18号)
1 この細則は、平成28年10月1日から施行する。
2 この細則の規定による改正後の専門家の派遣手当等支給基準(以下「改正後の細則」という。)は、施行日以降派遣期間を開始する専門家及びその扶養親族に適用し、施行日前日の時点で現に派遣中の専門家及びその扶養親族については、なお従前の例による。ただし、施行日以降に派遣期間の延長期間を開始した場合における延長期間については、改正後の細則を適用する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日細則(人材)第4号)
この細則は、令和4年6月23日から施行し、令和3年10月1日に遡及して適用する。
附 則(令和6年7月10日細則(調派)第11号)
この細則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前に開始した募集(公募以外の方法により選定される者については、施行日前に開始した調達・派遣業務部等における人選)又は推薦依頼により派遣される人員については、なお従前の例による。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
この細則は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和7年4月10日細則(国調)第7号)
この細則は、令和7年4月10日から施行する。