○専門家等の旅行等に関する基準
(平成16年10月1日細則(人材)第26号)
改正
平成17年9月29日細則(人材)第27号
平成19年10月1日細則(人材)第18号
平成21年7月15日細則(人材)第21号
平成27年8月19日細則(人材)第15号
平成28年6月13日細則(人材)第19号
令和元年7月26日細則(人材)第7号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和6年7月31日細則(総)第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、長期派遣専門家(以下「専門家」という。)及びその扶養親族が派遣期間中に行う本邦を含む任国以外の国への旅行(業務上の出張を含む。以下「旅行」という。)及び任国に随伴しなかった配偶者又は子女の任国への一時呼寄せの実施に関する基本的な事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この基準における用語の定義は、この基準に特に定める場合を除き、専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号。以下「派遣手当等支給基準」という。)の定めるところによる。
(予算の制約)
第3条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がこの基準に定める旅費の支給を行う場合には、予算の範囲内で実施するものとする。
(旅行等の種類)
第4条 この基準に基づく旅行の種類は、業務上の旅行として行う業務一時帰国、任国外出張及び避難一時帰国等、特別な目的の旅行として行う忌引一時帰国、病気療養一時帰国等並びに私事目的の旅行として行う外国旅行とする。
2 この基準に基づく一時呼寄せの種類は、配偶者一時呼寄せ及び子女一時呼寄せとする。
(任国の承認)
第5条 専門家は、旅行を実施する場合には、原則として、事前に配属機関の承認を受けなければならない。
第2章 業務上の旅行
(業務一時帰国)
第6条 機構は、専門家に対して、当該専門家の任国において担当する業務について、特に本邦に呼び寄せて協議する必要がある場合又は本邦において機構の用務を行わせる必要がある場合は、必要期間、帰国を命ずるものとする。
(任国外出張)
第7条 機構は、専門家の任国における配属機関等の用務のため本邦若しくは第三国へ旅行が必要となる場合、必要期間、任国外出張を承認することができる。
(避難一時帰国等)
第8条 機構は、専門家及び扶養親族に対して、当該専門家の任国又はその近隣国において、戦争、内乱、天災その他の非常事態が発生し又は発生する恐れがあると判断する場合には、必要期間、本邦への帰国、第三国への出国又は任国内での一時的移動を命ずることができる。
第3章 特別な目的の旅行
(親族死亡の場合の忌引一時帰国)
第9条 機構は、専門家の配偶者、父母若しくは子又は下記のいずれかの要件を満たす者が死亡し、その葬祭が本邦において行われる場合は、当該専門家による葬祭のための一時帰国を承認することができる。
(1) 配偶者の父母で、専門家の収入により生計を維持している者
(2) 専門家以外に葬祭を行う者がいない配偶者の父母
(病気療養の場合の一時帰国)
第10条 機構は、専門家が負傷し、又は疾病にかかった場合であって、機構の顧問医が任国又はその近隣国において治療が困難であり、本邦において治療等の措置を講ずる必要があると認めるときは、治療等に必要な期間、当該専門家等の一時帰国を承認することができる。なお、身体が不調で検査を受ける場合、投薬で治癒する場合等はこの条を適用しない。
(病気療養の場合の任国外旅行)
第11条 機構の顧問医が本邦を除く任国以外の国(以下「任国外」という。)での専門家の治療等が必要と判断する場合には、機構は、専門家による病気療養のための任国外旅行を承認することができる。
第12条及び
第13条 削除
(特別健康管理旅行)
第13条の2 機構は、劣悪な治安情勢のために、生活物資の調達又は心身の健康維持が極めて困難である地として国際協力調達部長が定める地に在勤する専門家(本項においては短期派遣専門家も含む。)であって、派遣期間3箇月以上の者に対し、特別健康管理旅行を承認することができる。
第4章 私事目的の旅行
(外国旅行)
第14条 専門家は、配属機関の付与する休暇、任国における休日又は配属機関の公休日を利用し、前条までに定めるもの以外の旅行(以下「外国旅行」という。)を実施することができる。
(外国旅行の実施要件)
第15条 機構は、専門家から届出のあった外国旅行が、次の各号のいずれかを満たさない場合には、専門家に対し、当該外国旅行の日程若しくは目的地の変更又は外国旅行の取り止めを命ずることができる。
(1) 配属機関の付与する休暇、任国における休日又は配属機関の公休日を利用し、国際協力調達部長が定める外国旅行日数の範囲内であること。
(2) 配属機関からの文書による休暇の承認が得られていること。
(3) 専門家の業務上支障がないこと。
(4) 外交上又は安全管理上問題がないこと。
(休暇一時帰国旅費)
第16条 機構は、国際協力調達部長が定める特定不健康地又は不健康地に在勤する派遣期間2年以上の専門家又は渡航期間1年以上の扶養親族に対し、休暇一時帰国旅費を支給する。
2 前項に定める特定不健康地又は不健康地に該当しない地に派遣されている長期派遣専門家であって、派遣期間が2年6箇月以上の者については、前項の例による。
(健康管理旅費)
第17条 機構は、国際協力調達部長が定める特定不健康地に在勤する長期派遣専門家又は渡航期間1年以上の扶養親族に対し、健康管理旅費を支給する。
2 機構は、特別健康管理旅行付与の対象とはなっていない地であって、安全対策上の懸念により、日常の生活行動範囲が著しく限定される等生活環境が厳しく、生活物資の調達や心身の健康維持が、通常の健康管理旅行等では困難である国として国際協力調達部長が定める国に在勤する専門家(本項においては派遣期間が6箇月以上の短期派遣専門家も含む。)又は扶養親族に対し、前項に加えて追加的な健康管理旅費を支給することができる。
(高地健康管理旅費)
第18条 機構は、国際協力調達部長が定める高地に在勤する派遣期間1箇月以上の専門家(本条においては短期派遣専門家も含む。)又はその扶養親族に対し、高地健康管理旅費を支給する。
(旅費の返還)
第18条の2 扶養親族が専門家の任国(機構が派遣手当等支給基準の第12条第2項に基づき任国外子女教育の承認をした場合は、機構が承認した国とする。)に1年以上滞在しなかった場合で、既に第16条及び第17条第1項に定める旅費の支給を受けているときは、 当該扶養親族の病気等やむを得ない事情がある場合を除き、当該専門家は既に支給された当該旅費を機構に返還しなければならない。
2 扶養親族が専門家の任国(機構が派遣手当等支給基準の第12条第2項に基づき任国外子女教育の承認をした場合は、機構が承認した国とする。)に180日以上滞在しなかった場合で、既に前条に定める旅費の支給を受けているときは、当該扶養親族の病気等やむを得ない事情がある場合を除き、当該専門家は既に支給された当該旅費を機構に返還しなければならない。
第5章 一時呼寄せ
(配偶者及び子女の一時呼寄せ)
第19条 国際協力調達部長が定める特定不健康地に派遣された専門家は、任国に随伴していない配偶者又は18歳未満の子女を、当該専門家の在勤地に一時呼寄せることができる。
(子女一時呼寄せ)
第20条 削除
第6章 削除
第21条 削除
第7章 雑則
(準内部規程への授権)
第22条 この基準に定める旅行又は一時呼寄せを実施した場合の派遣手当及び旅費の取扱い、扶養親族の取扱い等その他この基準の実施に必要な事項は、国際協力調達部長が別に定める。
附 則
この基準は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日細則(人材)第27号)抄
(施行期日)
1 この基準は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日細則(人材)第18号)
この細則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年7月15日細則(人材)第21号)
この細則は、平成21年7月15日から施行し、平成21年7月22日以降に開始する旅行に適用する。
附 則(平成27年8月19日細則(人材)第15号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年6月13日細則(人材)第19号)
1 この細則は、平成28年10月1日から施行する。
2 この細則の規定による改正後の専門家等の旅行等に関する基準(以下「改正後の細則」という。)は、施行日以降派遣期間を開始する専門家及びその扶養親族に適用し、施行日前日の時点で現に派遣中の専門家及びその扶養親族については、なお従前の例による。ただし、施行日以降に派遣期間の延長期間を開始した場合における延長期間については、改正後の細則を適用する。
附 則(令和元年7月26日細則(人材)第7号)
この細則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
この細則は、令和6年8月1日から施行する。