○コストシェア技術協力事業実施細則
(平成17年4月6日細則(企)第15号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、技術協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第7号。以下「要綱」という。)第18条の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、次条に定める対象国及び地域の経済社会開発に寄与し、もってこれらの地域と我が国との良好な二国間関係の維持及び増進を図ることを目的に、相手国政府が必要な経費を負担することによって実施する有償の技術協力(以下「コストシェア技術協力事業」という。)の取り扱いについて定めるものである。
(対象国及び地域)
第2条 コストシェア技術協力事業の対象は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 経済協力開発機構開発援助委員会(以下「DAC」という。)が定める援助対象国リスト(以下「DAC援助対象国リスト」という。)から外れて3年を経過した国及び地域のうち、外務省により「開発途上地域」と解釈されている国及び地域
(2) DAC援助対象国リストから外れて3年以内の国及び地域(以下「卒業移行国」という。)
(3) DAC援助対象国リストのうち、機構がコストシェア技術協力の対象とすることが相当と判断した国及び地域
(投入の組合せ)
第3条 前条に定める国及び地域の状況に応じ、第1条の目的達成及び効率性の観点を総合的に勘案して、要綱第2条第2号に規定する投入を適切に組合せ、我が国及び当該国及び地域の技術や知見を活用して案件を実施する。
(経費負担範囲)
第4条 コストシェア技術協力事業の経費負担の考え方は次の各号のとおりとする。
(1) 第2条第1号並びに同条第2号に規定する国及び地域に関しては、原則、相手国政府全額負担とする。ただし、相手国政府による全額負担が困難であるとともに必要性が認められる場合にはこの限りではない。
[第2条第1号]
(2) 第2条第3号に規定する国及び地域に関しては、相手国政府との協議で負担範囲を決定する。
[第2条第3号]
2 負担の詳細については企画部長が別に定める。
(費用の受入れ)
第5条 機構はコストシェア技術協力を実施するにあたり、相手国政府から必要な経費を徴収する。ただし、相手国政府が負担する経費のうち、企画部長、ガバナンス・平和構築部長又は国内事業部長が別に定めるものについては、相手国政府が直接実施し又は自ら手配することができるものとする。
(関係規程の準用)
第6条 コストシェア技術協力で派遣する専門家の待遇及び福利厚生、旅行制度等の派遣条件については、専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)その他の専門家派遣に関する内部規程を準用する。
2 コストシェア技術協力で受け入れる研修員が本邦に滞在する間の経費の諸条件については、相手国政府の国家公務員の海外出張手当に関する基準等を上限とし、技術研修員手当等支給基準(平成16年細則(国内)第6号)の基準を下限とする。
第7条 前条までに定めるもののほか、コストシェア技術協力事業の実施に関し必要な手続のうち、コストシェア技術研修員に関するものはガバナンス・平和構築部長又は国内事業部長が、それ以外に関するものは企画部長が別に定める。
2 前項に規定する準内部規程に定めるもののほか、本細則に定めがない事項については、要綱その他技術協力の例による。
附 則
この細則は、平成17年4月6日から施行する。
附 則(平成18年5月18日細則(企)第17号)
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この細則は、平成18年5月18日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
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1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成23年1月11日細則(企)第1号)
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この細則は、平成23年1月11日から施行する。
附 則(平成26年12月25日細則(企)第28号)
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この細則は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(令和3年3月31日細則(総)第9号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月1日に遡及して適用する。