○無償資金協力業務実施要綱
(平成16年4月1日規程(無)第8号) |
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(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第3号の規定に基づき独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上地域の政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体(以下「被援助国政府等」という。)に対して実施する無償の資金協力に関する業務については、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国際約束 無償資金協力の実施に関して日本国政府と開発途上地域の政府又は国際機関との間で権利義務関係を設定する交換公文等の約束をいう。
(2) 調達 日本国政府又は機構により供与される無償資金を使用して、被援助国政府等が生産物及び役務を調達することをいう。
(3) 契約 被援助国政府等が、調達のために生産物及び役務を供給する者との間で締結する契約をいう。
(4) 贈与契約 法第13条第1項第3号イの規定による無償資金協力の実施のために機構が被援助国政府等との間で締結する契約をいう。
(5) ガイドライン 契約の締結又は調達の実施にあたり被援助国政府等が国際約束又は贈与契約に基づき適用する一般規則として機構が定めたものをいう。
(業務の対象)
第3条 法第13条第1項第3号イの規定に基づき、機構が実施に必要な業務を行う対象は、外務大臣がその全部又は一部を自ら行うものとして指定するものを除く無償資金協力とする。
2 前項の規定に関わらず、平成27年3月31日以前に閣議決定された別表第1に規定する無償資金協力は、機構が実施に必要な業務を行う。
[別表第1]
3 法第13条第1項第3号ロの規定に基づき、機構が業務を行う対象となる無償資金協力は、外務大臣が指定するものとする。
(事前の評価)
第4条 機構は、案件の実施に際し、その妥当性の検証及び成果目標の設定のために案件の内容に応じ適切な事前の評価を行う。
(業務の実施)
第5条 機構は、第3条第1項の無償資金協力の実施について国際約束が締結された場合は、当該無償資金協力の実施に必要な次の業務を行うものとする。
[第3条第1項]
(1) 被援助国政府等との間における贈与契約の締結
(2) 国際約束又は贈与契約で定められた諸条項に則り、ガイドラインを踏まえた公正かつ適正な手続並びに適正なスケジュールに沿った契約の締結促進を目的とした、被援助国政府等に対する、契約の締結に係る調査、あっせん、連絡その他必要な業務
(3) 締結された契約の認証
(4) 契約の履行状況を確認するために必要な調査
(5) 贈与契約に基づく被援助国政府等に対する資金の贈与等
2 機構は、第3条第2項の無償資金協力について、次の業務を行うものとする。
[第3条第2項]
(1) ガイドラインを踏まえた公正かつ適正な手続並びに適正なスケジュールに沿った契約の締結促進を目的とした、被援助国政府等に対する、契約の締結に係る調査、あっせん、連絡その他必要な業務
(2) 契約の履行状況を確認するために必要な調査
(事後の評価)
第6条 機構は、案件終了後に目標達成の状況を含む効果の発現状況等を確認するための評価を実施し、その評価結果を当該案件の改善又は新規案件の計画に反映させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱を実施するために必要な事項は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める各部の事務に応じ、企画部長、資金協力業務部長又は評価部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月5日規程(無)第13号)
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この規程は、平成19年9月5日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日規程(企)第50号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年7月30日規程(企)第22号)
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この規程は、平成22年7月30日から施行し、平成22年6月22日から適用する。
附 則(平成25年3月29日規程(総)第18号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日規程(無)第28号)
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この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程(企)第19号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 一般プロジェクト無償 |
(2) 人材育成支援無償 |
(3) 研究支援無償 |
(4) 防災・災害復興支援無償 |
(5) コミュニティ開発支援無償 |
(6) 貧困削減戦略支援無償 |
(7) 環境・気候変動対策無償の一部 |
(8) 水産無償 |
(9) 一般文化無償 |
(10) 食糧援助(平成20年10月1日から平成22年4月30日までの間に閣議決定されたもの) |
(11) 貧困農民支援 |
(12) テロ対策等治安無償(平成20年10月1日から平成22年4月30日までの間に閣議決定されたものを除く) |
(13) ノン・プロジェクト無償の一部 |
(14) その他の無償資金協力で外務省からの求めに応じて行うもの |