○国民参加協力事業実施要綱
(平成16年4月1日規程(企)第9号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第4号の規定に基づく独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)による国民等の協力活動の促進及び助長のための事業(以下「国民参加協力事業」という。)については、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) ボランティア 法第13条第1項第4号ロの規定に基づき、開発途上地域の住民と一体となって当該地域の経済及び社会の発展又は復興に協力したいとの奉仕の精神を有し、自らの意思により国民等の協力活動に参加を希望する個人のうち、機構が条約その他の国際約束に基づき派遣する者であって、20歳以上70歳未満の者をいう。
(2) 日系社会ボランティア 法第13条第1項第4号ハ(2)の規定に基づき、中南米の開発途上地域の住民と一体となって、当該地域の日系社会を通じて、当該地域の経済及び社会の発展又は復興に協力したいとの奉仕の精神を有し、自らの意思により国民等の協力活動を希望する個人のうち、機構が派遣する者であって、20歳以上70歳未満の者をいう。
(3) 草の根技術協力事業 法第13条第1項第4号ハの規定に基づき、国民等の協力活動を志望するものが、開発途上地域の経済及び社会の発展又は復興に資することを目的として、自らが有する技術、経験、知見等を活かして提案し、外務大臣が適当と認める技術協力活動で、機構が当該国民等の協力活動を志望するもの(以下「実施団体」という。)に委託し、機構と実施団体との協力関係のもとに実施する事業をいう。
(4) 開発教育支援 法第13条第1項第4号ニの規定に基づき、国民参加協力事業に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進するための活動のうち、主として学校等の教育機関との連携及び学校等の教育機関への支援により実施するものをいう。
第2章 国民参加協力事業の実施方法
第1節 ボランティア派遣事業及び日系社会ボランティア派遣事業の実施方法
(募集)
第3条 機構は、ボランティアの派遣のための事業(以下「ボランティア派遣事業」という。)及び日系社会ボランティアの派遣のための事業(以下「日系社会ボランティア派遣事業」という。)への国民の参加を促進するため、広報媒体を十分に活用して広く志望者を募る。
(選考)
第4条 機構は、ボランティア派遣事業および日系社会ボランティア派遣事業への応募者の中から、奉仕の精神を有し、日本とは異なる文化や環境の中での生活に耐えうる体力及び精神力並びに活動を行うに十分な技術力を持つと認められる個人を選考する。
(訓練)
第5条 機構は、選考された者に対し、現地において必要な語学力及び異文化適応力を身につけるための訓練を実施する。
(派遣)
第6条 機構は、訓練を修了した者をボランティア又は日系社会ボランティアとして開発途上地域へ派遣する。
(現地活動の支援)
第7条 機構は、ボランティア及び日系社会ボランティアの主体性を尊重しつつ現地で行う活動に必要な支援を行なう。
(帰国後の協力体験の社会還元)
第8条 機構は、ボランティア及び日系社会ボランティアの体験や異文化理解は日本社会のみならず国際社会の財産であるとの観点から、これらの者が帰国後に自己の経験を広く日本社会を含む国際社会に還元できるよう環境整備を図る。
(評価)
第9条 機構は、開発途上地域の経済及び社会の発展又は復興への寄与、及びこれらの地域との親善及び相互理解の深化、並びにボランティア及び日系社会ボランティアの経験の社会への還元の観点から定期的に事業評価を実施する。
(業務委託)
第10条 機構は、自らが業務を実施するよりも、委託して実施することが効率的であると認められる場合は、ボランティア派遣事業及び日系社会ボランティア派遣事業を実施するために必要な業務を、別に定めるところにより、委託することができる。
第2節 草の根技術協力事業の実施方法
(募集及び相談)
第11条 機構は、草の根技術協力事業を促進及び助長するため、広く国民等からの提案を募る。
2 機構は、前項の提案を募る際、国民等の発意が可能な限り尊重され、かつ開発途上地域の実情に合致した事業となるよう提案者からの相談に応じる。
(審査)
第12条 機構は、提案された事業が適切か否か審査する。
(委託)
第13条 機構は、前条に基づく審査の結果、適切と判断する国民等(以下「実施団体」という。)と、別に定めるところにより、業務委託契約を締結し、草の根技術協力事業を実施する。
(進捗監理)
第14条 機構は、草の根技術協力事業の進捗確認及び実施過程で生じた問題点の抽出、並びにこれらの問題点に対する迅速な対応を行うため、定期的に実施団体と情報を共有する。
(評価)
第15条 機構は、開発途上地域の経済及び社会の発展又は復興への寄与、及び実施団体の経験の日本社会への還元等の観点から評価を行う。
第3節 開発教育支援等
(開発教育支援事業の内容)
第16条 機構は、開発途上地域に関する知見を日本社会に還元するとともに、開発途上地域の経済及び社会の発展又は復興のために、国民等が主体的に考える機会を提供するため、以下の開発教育支援事業を行う。
(1) 機構の保有する知見の整理及び提供
(2) 前号を効率的、効果的に実施するための教材の作成及び講師の養成
(3) 国内及び海外における各種コンテストその他のイベント等の開催
(4) 開発途上地域への視察旅行等の企画及び他の機関が実施する開発途上地域への視察旅行等に対する便宜供与
(その他)
第17条 前条に定めるものの他、機構は、国民等による国際協力への理解の増進や参加の促進、国民等の発意による国際協力活動を支援するため、国内外における情報提供等を行う。
第3章 経費の支給基準
(経費の支給基準)
第18条 ボランティア派遣事業及び日系社会ボランティア派遣事業の実施に要する経費の支給については、別に定める。
2 草の根技術協力事業及び開発教育支援等の実施に要する経費の支給については、国内事業部長が、別に定める。
第4章 雑則
(準内部規程への授権)
第19条 前条までに定めるもののほか、この要綱を実施するための事務手続きについては、第2章第1節に規定する事項については青年海外協力隊事務局長が、その他の国民参加協力事業については国内事業部長が、別に定めるものとする。
[第2章第1節]
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規程(総)第20号)
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この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規程(企)第3号)
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この規程は、平成24年2月22日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程(企)第27号)
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この規程は、平成30年10月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の国民参加事業実施要綱第2条第1号及び第2号の規定は平成30年10月1日以降に募集及び選考を行うボランティア及び日系ボランティアに対し適用する。