○ボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準
(平成20年5月15日細則(人材)第12号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号。以下「要綱」という。)第18条第1項に基づき、ボランティア等(要綱第2条第1号に定めるボランティア及び第2号に定める日系社会ボランティアをいう。以下同じ。)及び候補者に対する海外手当、待機手当、国内手当及び旅費の支給について定めるとともに、ボランティア等が派遣期間中に行う本邦を含む受入国以外の国への旅行(業務上の出張を含む。以下、第3章において「旅行」という。)に関する基本的な事項について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 長期派遣ボランティア ボランティア等のうち、派遣期間1年以上の者をいう。
(2) 短期派遣ボランティア ボランティア等のうち、派遣期間1年未満の者をいう。
(3) 候補者 ボランティア等の選考試験に合格した者のうち、派遣前訓練(要綱第5条に定めるものをいう。短期派遣ボランティアに対し実施する派遣前研修を含む。以下同じ。)に参加している者をいう。
[要綱第5条]
(4) 派遣期間 ボランティア等が本邦を出発した日から、活動を終了し、本邦に到着する日までの期間をいう。
(5) 活動期間 ボランティア等が受入国に到着した日の翌日から、活動を終えて、受入国を出発する日の前日までの期間をいう。
(6) 本帰国 ボランティア等が活動を終了し、本邦に帰国することをいう。
(受入国政府等からの便宜供与)
第3条 ボランティア等が受入国政府等からこの基準に定める海外手当、待機手当、国内手当又は旅費(以下、本条において「手当等」という。)に相当する現金の提供を受けた場合は、これを手当等とみなし、手当等の額を調整することができる。
第2章 海外手当等
第1節 総則
(手当等の支給)
第4条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、長期派遣ボランティアに対し、海外手当、待機手当、国内手当及び旅費を支給する。
(海外手当及び旅費の種類)
第5条 海外手当の種類は、現地生活費、住居費、及び福利費とする。
2 旅費の種類は、日当、宿泊料、食卓料、航空賃、船賃、鉄道賃、車賃、移転料、支度料、旅行雑費及び内国旅費とする。
第2節 海外手当、待機手当及び国内手当
(現地生活費)
第6条 現地生活費は、受入国の別に応じ、青年海外協力隊事務局長が別に定める定額を支給する。
(住居費)
第7条 住居費は、長期派遣ボランティアに対し、受入国政府等から住居の提供を得られない等の場合に、ボランティア等が賃借する住宅の家賃に相当する額等により、受入国及び居住地の別に応じて青年海外協力隊事務局長が別に定める限度額の範囲内で支給する。
2 前項の場合において、家賃の3箇月以上の前払いを必要とするときには、機構は前払い対象期間の住居費の限度額の総額の範囲内で住居費を一括して前払いすることができる。
3 機構が前2項の規定により住居費の支給をしようとするときは、自らボランティア等が使用する住居の貸主と賃貸借契約を締結する等の方法により家賃等を支出することをもって、長期派遣ボランティアに対し住居費を支給することにかえることができる。
第8条 削除
(福利費)
第9条 福利費は、独立行政法人国際協力機構国際協力共済会の業務運営規則に基づく長期派遣ボランティアの掛金相当額とする。
第10条 削除
(待機手当)
第11条 待機手当は、機構が、受入国又はその近隣国の政治的、社会的、経済的事情等の変動により、長期派遣ボランティアの当該受入国への派遣が困難となり、本邦での待機を指示した場合又は既に派遣中の長期派遣ボランティアの受入国での活動が困難となり、本邦への一時帰国を指示した場合に、長期派遣ボランティアに対し、定額を支給する。
2 待機手当を支給する期間については、第6条の規定にかかわらず、現地生活費を支給しない。
[第6条]
(国内手当)
第12条 国内手当は、本邦支出対応手当及び経験者手当とする。
2 前項の手当は、各々の手当毎に次の各号に定める要件を満たすものに対し、定額を支給する。
(1) 本邦支出対応手当 所属先を有さない者又は所属先から給与の支給を受けない者であって、派遣期間の開始日(派遣期間を延長する場合にあっては、当該派遣期間の延長期間の開始日)の前日に65歳未満の者
(2) 経験者手当 派遣期間30日以上のボランティア等であって、相当程度の経験・資格が必要であると青年海外協力隊事務局長が認める案件に派遣される者
(協力活動完了金)
第13条 長期派遣海ボランティアであって合意書に定める派遣期間を満了したと青年海外協力隊事務局長が認める者に対し、派遣期間終了時に、協力活動完了金を支給する。
第3節 旅費
(旅費の計算)
第14条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合(以下「順路直行」という。)の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、順路直行により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
(日当)
第15条 日当は、旅行先及び旅行中の日数に応じ、定額を支給する。
(宿泊料)
第16条 宿泊料は、旅行先及び旅行中の夜数に応じ、定額を支給する。
(日当及び宿泊料の調整)
第17条 旅行先の宿泊料が著しく高い場合、業務上の必要性で宿泊施設が限定される場合又は同一地域に継続して滞在する場合は、日当又は宿泊料を増額又は減額することができる。
(食卓料)
第18条 食卓料は、航空賃若しくは船賃のほかに別に食費を要する場合又は航空賃若しくは船賃を要しないが食費を要する場合に限り、航空旅行及び水路旅行中の夜数に応じ、定額を支給する。
(移転料)
第19条 移転料は、派遣又は本帰国に伴う住所又は居所の移転について、本邦から受入国まで又は受入国から本邦までの路程等に応じ、定額により支給する。
第20条 削除
(支度料)
第21条 支度料は、派遣について、派遣期間に応じ、定額を支給する。
第22条 削除
(内国旅費)
第23条 内国旅費は、派遣及び派遣前訓練等に伴う旅行について支給する。
2 前項の内国旅費の種類は、内国鉄道賃、内国船賃、内国航空賃、内国車賃、内国日当及び内国宿泊料とする。
3 第14条第2項の規定にかかわらず、内国旅費計算上の旅行日数は、機構が用務の都合上、特に命じた場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合を除き、3日を超えることができない。
[第14条第2項]
4 内国日当及び内国宿泊料は、旅行先の区分及び旅行中の日数に応じ、定額を支給する。
(専門家の規定の準用)
第24条 旅費については、支給基準第24条から第27条まで、第33条及び第34条第6項の規定を準用する。この場合、第33条において「専門家」とあるのは「ボランティア等」と読み替える。
第4節 短期派遣ボランティア
(短期派遣ボランティア)
第25条 機構は、短期派遣ボランティアに対し、海外手当のうち福利費、待機手当、国内手当のうち本邦支出対応手当及び旅費(ただし、移転料を除く。)を支給する。
2 前項の場合において、第9条、第11条第1項、第12条第2項本文及び同項第1号、第14条から第18条まで、第21条及び第23条の規定並びに支給基準第24条から第27条まで、第33条及び第34条第6項の規定を準用する。この場合において、「長期派遣ボランティア」又は「専門家」とあるのは「短期派遣ボランティア」と読み替える。
3 前2項の規定にかかわらず、活動期間中の宿泊料は、受入国政府から住居の提供を得られない場合等に限り支給する。
4 第2項により準用される第11条第1項の規定に基づき、短期派遣ボランティアに対し、待機手当を支給する期間については、日当及び宿泊料を支給しない。
[第11条第1項]
第5節 候補者
(候補者への手当の支給)
第26条 機構は、候補者に対し、福利費及び旅費(ただし、移転料及び着後手当を除く。)を、候補者のうち所属先を有さない者又は所属先から給与の支給を受けない者であって派遣期間の開始日の前日に65歳未満である長期派遣を予定されているものに対し、本邦支出対応手当を支給する。
2 福利費は、独立行政法人国際協力機構国際協力共済会の業務運営規則に基づく候補者の掛金相当額とする。
3 候補者に対して支給する旅費及び本邦支出対応手当については、第12条第2項、第14条から第18条まで、第21条及び第23条並びに支給基準第24条から第27条まで、同第33条及び第34条第6項の規定を準用する。この場合、「長期派遣ボランティア」とあるのは、「長期派遣ボランティアとして派遣を予定する候補者」と読み替える。
第6節 雑則
第27条 削除
(長期派遣への切替え)
第28条 短期派遣ボランティアが、派遣期間を延長され、その結果、その者の派遣期間が1年を超えることとなり、かつ、延長を決定した日から本邦へ到着する日までの期間が6箇月を超える場合には、延長を決定した日(海外手当については、延長を決定した日の属する月の翌月の初日)から長期派遣ボランティアとして取り扱うものとする。ただし、本邦から受入国までの移転に係る移転料は、支給しない。
(旅費の調整)
第29条 この基準に別に定めるもののほか、当該派遣における特別の事情により又は当該派遣の性質上、この基準により旅費を支給した場合には、不当に実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費の支給をボランティア等が受けることとなるときには、その実費を超えるところとなる旅費又はその必要としない旅費を支給しないことができる。
(海外居住者の取扱い)
第30条 海外居住者に対する、海外手当、待機手当、国内手当及び旅費の支給については、前条までの例と異なる取扱いをすることができる。
第31条 削除
第3章 旅行
第1節 総則
(予算の制約)
第32条 機構がこの章に定める旅費の支給を行う場合には、予算の範囲内で実施するものとする。
(旅行等の種類)
第33条 この章に定める旅行の種類は、業務上の旅行として行う業務一時帰国、任国外出張及び避難一時帰国等並びに公費による旅行として行う休暇一時帰国、忌引一時帰国及び療養一時帰国並びに私費による旅行として行う見舞一時帰国及び任国外旅行とする。
(受入国の承認)
第34条 ボランティア等は、この章に定める旅行を実施する場合には、事前に配属機関の承認を受けなければならない。
第2節 業務上の旅行
(業務一時帰国)
第35条 機構は、ボランティア等に対して、当該ボランティア等の受入国における活動等について、特に本邦に呼び寄せて協議する必要がある場合は、必要期間、帰国を命ずるものとする。
(任国外出張)
第36条 機構は、ボランティア等の受入国における配属機関等の用務のため本邦又は第三国へ旅行が必要となる場合、必要期間、任国外出張を承認することができる。
(避難一時帰国等)
第37条 機構は、ボランティア等に対して、当該ボランティア等の受入国又はその近隣国において、戦争、内乱、天災その他の非常事態が発生し又は発生する恐れがあると判断する場合には、必要期間、本邦への帰国、第三国への出国又は受入国内での一時的な移動を命ずることができる。
第3節 公費による旅行
(休暇一時帰国)
第38条 機構は、2年以上の派遣期間をもって派遣されている長期派遣ボランティアであって、派遣期間を1年以上延長することが決まった者に対し、休暇一時帰国を承認することができる。
(親族死亡の場合の忌引一時帰国)
第39条 機構は、ボランティア等の配偶者、父母若しくは子又は次の各号のいずれかの要件を満たす配偶者の父母(以下「対象親族」という。)が死亡し、その葬祭が本邦において行われる場合は、当該ボランティア等による葬祭のための一時帰国を承認することができる。
(1) ボランティア等の収入により生計を維持している配偶者の父母
(2) ボランティア等以外に葬祭を行う者がいない配偶者の父母
(療養一時帰国)
第40条 機構は、ボランティア等が負傷し、又は疾病にかかった場合であって、受入国又はその近隣国において治療が困難であり、本邦において治療等の措置を講ずる必要があると認めるときは、治療等に必要な期間、当該ボランティア等に対して一時帰国を命ずるものとする。
(療養任国外旅行)
第41条 機構は、本邦を除く受入国以外の国(以下「任国外」という。)でのボランティア等の治療等が必要と判断する場合には、ボランティア等に対し第三国における療養を命ずるものとする。
第42条 削除
第4節 私費による旅行
(親族重態の場合の見舞一時帰国)
第43条 機構は、対象親族が本邦において著しく重態である場合において、当該ボランティアによる見舞又は看護のための一時帰国を承認することができる。
(見舞一時帰国から忌引一時帰国への切替え)
第44条 機構は、見舞一時帰国期間中に当該見舞一時帰国に係る対象親族が死亡した場合には、当該見舞一時帰国を忌引一時帰国とみなし、第39条の規定を適用する。
[第39条]
第45条 削除
(任国外旅行)
第46条 ボランティア等は、休養、生活物資の購入等の私事目的で、配属機関の付与する休暇又は受入国における休日を利用し、前条までに定めるもの以外の任国外への旅行(本邦への旅行を含む。以下「任国外旅行」という。)を実施することができる。
(任国外旅行の実施要件)
第47条 機構は、6箇月以上の派遣期間をもって派遣されているボランティア等から届出のあった任国外旅行が、次の各号のいずれかを満たさない場合は、ボランティア等に対し、当該任国外旅行の日程若しくは目的地の変更又は任国外旅行の取止めを命ずることができる。
(1) 配属機関からの文書による休暇の承認が得られていること
(2) ボランティア等の活動上支障がないこと
(3) 外交上又は安全管理上問題がないこと
(4) 受入国到着日の翌日から起算して90日を経過していること
(5) 旅行の目的地が機構の定める国であること
第5節 削除
第48条 削除
第6節 削除
第49条 削除
第4章 準内部規程への授権
(準内部規程への授権)
第50条 海外手当、待機手当、国内手当及び旅費の額、支給要件及び支給期間並びにボランティア等が第3章に定める旅行を実施した場合の海外手当及び旅費等の取扱いその他この基準の実施に必要な事項は、国際協力調達部長が別に定める。
[第3章]
2 前項にかかわらず、この基準の実施に必要な事項のうち、第6条及び第7条の規定の実施に必要な事項は、青年海外協力隊事務局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、平成20年6月1日から施行する。
2 次に掲げる細則は、廃止する。
(1) 青年海外協力隊隊員等の手当等に関する基準(平成16年細則(人材)第25号)
(2) 青年海外協力隊隊員等の旅行等に関する基準(平成16年細則(人材)第27号)
(3) シニア海外ボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準(平成17年細則(人材)第27号)
附 則(平成22年1月14日細則(人材)第1号)
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この細則は、平成22年1月15日から施行する。ただし、施行日前に現に派遣中の者及び施行日以降に派遣期間を開始する者で、平成20年6月30日以前に派遣前訓練を修了している者については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月23日細則(人材)第31号)
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この細則は、平成23年6月23日から施行し、平成23年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前日に現に派遣中の者又は適用日以降に派遣期間を開始する者で平成23年3月31日までに派遣前訓練を修了しているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月21日細則(人材)第51号)
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この細則は、平成23年12月21日から施行し、平成23年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前日までに派遣前訓練を修了している者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月13日細則(人材)第5号)
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この細則は、平成24年2月13日から施行し、平成23年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前日に現に派遣中の者又は適用日以降に派遣期間を開始する者で適用日前日までに派遣前訓練を修了しているものについては、ボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準の一部を改正する細則(平成23年細則(人材)第31号)による改正前のボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準の例による。
附 則(平成24年5月31日細則(人材)第22号)
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この細則は、平成24年5月31日から施行する。
附 則(平成29年3月14日細則(人材)第2号)
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この細則は、平成29年3月14日から施行し、2017年度3次隊から適用する。
附 則(平成30年3月1日細則(人材)第5号)
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この細則は、平成30年3月1日から施行し、2018年度春募集による合格者から適用する。
附 則(平成30年10月1日細則(人材)第22号)
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この細則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、この細則による改正後のボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準の規定は、2019年度第2次隊の長期派遣ボランティア及び2019年度第1回募集合格者の短期派遣ボランティアより適用し、2019年度第1次隊以前に派遣された長期派遣ボランティア及び2018年度第4回募集以前に合格した短期派遣ボランティアについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月2日細則(人材)第8号)
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この細則は、令和元年9月2日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日細則(人材)第10号)
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この細則は、令和3年6月7日から施行する。
附 則(令和5年4月27日細則(調派)第7号)
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この細則は、令和5年4月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
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この細則は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和6年7月30日細則(調派)第14号)
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この細則は、令和6年7月30日から施行する。ただし、一時呼寄せ制度の廃止については、2024年度秋募集に長期派遣ボランティアに合格した者から適用し、2024年度春募集以前に長期派遣ボランティアに合格した者については、なお従前の例による。