○日系社会研修員受入事業実施細則
(平成17年4月26日細則(国内)第18号)
改正
平成20年9月29日細則(総)第19号
平成30年9月28日細則(国内)第18号
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号ハの規定に基づき実施する日系社会研修員受入事業に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、「日系社会研修員受入事業」とは、我が国の地方自治体、大学、公益法人、NGO等の団体等から、自らが有する技術、経験、知見に基づき、日系社会研修員の受入れの実施にかかる提案に対し、機構が、これらの団体等に日系社会研修員の受入れの実施を委託して行う事業であって、中南米からの日系社会研修員の受入れを通じて、中南米の日系社会の発展に協力するとともに、これらの事業への広範な市民参加を促進し、助長することを目的とするものをいう。
2 この細則において、「日系社会研修員」とは、中南米地域の日系社会と日本の連携に主導的な役割を果たす者(日系人に限定されない)を対象に、その者の属する中南米の開発途上地域の発展に必要な技術及び知識を習得させるために本邦に受け入れ、研修させることが適当と機構が認めた者をいう。
(募集及び選考)
第3条 機構は、研修の効果及び予算を考慮し、募集対象地域及び募集人員を決定する。
2 機構は、国内機関を通じて日系社会研修員事業の実施にかかる提案を募集する。
3 機構は、前項により応募のあった提案の中から、関係官庁と協議し、日系社会研修員の募集対象案件を決定する。
4 機構は、在外事務所等を通じて、募集対象案件として決定された案件について日系社会研修員を募集する。
5 機構は、第3項により実施が決定された案件を提案した団体(以下「実施団体」という。)と協議し、日系社会研修員としての適否及び提案にある資格要件に基づき応募者の中から選考を行い、受入れを決定する。
(研修の委託)
第4条 機構は、前条により実施することが決定された案件について、その案件の実施を、実施団体に委託するものとする。
(研修経費)
第5条 日系社会研修員の研修経費に関する基準については、技術研修経費実施基準(平成16年細則(国内)第7号)第2条から第13条までの規定を準用する。
(手当等の支給)
第6条 日系社会研修員に支給する手当に関する基準については、技術研修員手当等支給基準(平成16年細則(国内)第6号)第3条から第13条までの規定を準用する。この場合において、「一般研修員」を「日系社会研修員」と読み替えるものとする。
(療養費等の給付)
第7条 日系社会研修員の本邦受入期間中の疾病、負傷及び死亡に関しては、技術研修員に対する療養費等の給付の例に準じて、療養費等の給付を行う。
(案件の進捗管理)
第8条 機構は、委託した案件の進捗状況等を把握するため、実施団体から定期的に報告書の提出を受けるものとする。
2 前項のほか、機構は、必要に応じて、業務の進捗状況等について調査し、又は実施団体から報告を受けるものとする。
3 機構は、委託した案件の業務が終了したときは、その成果等について、遅滞なく実施団体から報告を受けるものとする。
4 機構は、委託した案件の業務が終了した際に、その成果等について評価を実施するものとする。その場合において、必要に応じ、実施団体、外部有識者等を評価に加えることとする。
(研修修了書)
第9条 機構は、研修が修了したときは、日系社会研修員に対して研修修了書を交付する。
(帰国)
第10条 機構は、研修が終了したときは、日系社会研修員を速やかに帰国させるものとする。
(日系社会研修員の資格取消)
第11条 機構は、日系社会研修員が次の各号の一に該当し、研修を継続させることが不適当と認めたときは、日系社会研修員の資格を取り消し、手当の支給を打ち切ることができる。
(1) 日本国の法令に違反し、又は社会の秩序を乱す行為を行ったとき。
(2) 機構又は実施団体等の諸規則に違反したとき。
(3) 機構の指示又は決定に従わなかったとき。
(4) 自己の都合により研修を中断したとき。
(5) 心身の著しい障害、傷病等のために研修を継続することが困難と認められるとき。
(6) 申請書類の記載事項に虚偽が発見されたとき。
(7) その他機構がやむを得ないと認める事由があるとき。
(準内部規程への授権)
第12条 この細則に定めるもののほか、日系社会研修員の受入れに関し必要な事項は、国内事業部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年4月26日から施行する。
附 則(平成20年9月29日細則(総)第19号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日細則(国内)第18号)
この細則は、平成30年9月28日から施行する。