○草の根技術協力事業の実施に関する要綱
(平成17年10月3日細則(国内)第29号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 案件の形成(第4条-第7条)
第3章 事業の実施(第8条・第9条)
第4章 案件の進捗監理及び評価(第10条-第12条)
第5章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号。以下「実施要綱」という。)第13条に基づき、実施要綱第2条第3号に定める草の根技術協力事業を委託により実施する際に必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 草の根技術協力事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 草の根パートナー型
開発途上地域への支援について一定の実績を有している団体から提案された技術協力活動を、機構が当該団体に委託するもの
(2) 草の根協力支援型
国内での活動実績はあるが開発途上地域への支援実績が少ない団体が提案し、機構が案件形成を支援した技術協力活動を、機構が当該団体に委託するもの
(3) 地域活性型
地方公共団体から提案された技術協力活動を、機構が当該団体に委託するもの
(事業の規模)
第2条の2 事業の規模(上限期間及び金額)については、国内事業部長が別に定める。
(事業の委託先)
第3条 事業の委託先は、それぞれ次の各号の定めるところを対象とする。
(1) 本邦に活動拠点を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める一般社団法人及び一般財団法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人及び医療法(昭和23年法律第205号)第39条に定める医療法人
(2) 地方公共団体又は地方公共団体が指定する団体
(3) 前2号に定めるもののほか、実施要綱第2条第3号に定める事業の趣旨及び案件の内容に照らして、委託先として適切と認められる団体
第2章 案件の形成
(選考委員会)
第4条 第2条第1項第1号で定める草の根パートナー型及び第2条第1項第3号で定める地域活性型に係る案件の形成にあたって、国内事業部担当理事は、必要に応じて職員等から構成される選考委員会の審議結果を踏まえ、次条に規定される基準に基づき、実施案件及び事業の委託先を選定するものとする。ただし、第2条第1項第2号で定める草の根協力支援型に係る案件の形成にあたっては、国内機関長が、必要に応じて職員等から構成される選考委員会の審議結果を踏まえ、国内事業部長と協議のうえ、次条に規定される基準に基づき、実施案件及び事業の委託先を選定するものとする。
2 選考委員会の構成及び運営については、国内事業部長が別に定める。
(選考基準)
第5条 案件の選考にあたっては、次に掲げる要件のすべてを満たすものを選考することとする。
(1) 開発途上地域の住民の生活改善・生計向上に役立つ分野における技術協力活動であること。
(2) 日本国政府又は日本国政府から交付された資金を財源とする公的制度により、資金的支援を受けて実施されている活動ではないこと。
(現地調査)
第6条 機構は、必要に応じて、事業計画策定等を目的として現地調査を行う。
(案件の実施内容に関する合意)
第7条 案件の実施に際しては、あらかじめ対象国援助窓口機関と協議の上決定した方法にて、対象国から案件実施に係る了承を取り付けるものとする。
第3章 事業の実施
(委託契約)
第8条 機構は、案件の実施に際し、委託先との間で契約書を締結する。
2 契約相手方の資格審査基準、選考手順、契約方法、契約金額等、委託契約について必要な事項は、国内事業部長が関係部長と協議のうえ別に定める。
(委託契約の範囲)
第9条 委託先が機構との委託契約にて実施できる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 技術協力のための人員の派遣
(2) 技術研修員に対する技術の研修
(3) 技術協力のための機材の供与
(4) 前各号に附帯する業務で案件の実施に必要と認められるもの
第4章 案件の進捗監理及び評価
(案件の進捗監理)
第10条 機構は、案件の進捗状況等を把握及び監理するため、委託先から定期的に報告書を提出させるものとする。
2 前項のほか、機構は、委託した業務の実施過程において、必要に応じて、業務の進捗状況等について調査し、又は委託先から報告を受けることができる。
(評価)
第11条 機構は、案件終了時に事業目標の達成状況の評価を行う。
2 終了時評価の実施に当たっては、必要に応じ、委託先、対象国実施機関、外部有識者等を加えることができる。
(事業内容の一般公開)
第12条 機構は、委託先の経験を日本社会に還元し、国際協力に関する一般市民の理解を促進するという観点から、事業の内容を必要に応じ適宜、一般に公開するものとする。
第5章 雑則
(その他)
第13条 草の根技術協力事業を委託して実施するにあたって、この要綱の定めるところにより難い場合は、理事長の承認を得て、この要綱の定めるところと異なる取扱いができるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、草の根技術協力事業の実施に必要な事項は、国内事業部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年10月3日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
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1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成22年7月1日細則(国内)第34号)
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この細則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成27年1月19日細則(国内)第1号)
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1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日において、既に実施中の案件については、なお従前の例によるものとする。
附 則(令和3年3月1日細則(国内)第1号)
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この細則は、令和3年3月1日から施行する。