○移住者支援業務実施要綱
(平成16年4月1日規程(中)第10号)
改正
平成20年9月29日規程(総)第20号
平成23年3月10日規程(中)第4号
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第5号及び第37条の規定に基づき独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が実施する移住者に対する援助及び指導等については、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、移住者とは我が国から中南米地域等へ渡航した海外移住者及び概ね日系3世までの海外移住者の子孫をいう。
(基本方針)
第3条 業務の実施にあたっては、移住者の定着安定化を考慮する。
2 業務の実施にあたっては、技術協力業務との連携を図り、移住者の属する地域の開発に資するよう留意する。
(知識の普及)
第4条 機構は、海外移住に関する知識の普及のための施設を設置し、運営する。
2 機構は、前項に定める施設の効果的かつ効率的な運営の確保に必要な助言を受けるため、外部有識者により構成される委員会を設置することができる。
(移住者に対する援助)
第5条 機構は、移住者の定着及び生活の安定を支援するために、移住先国の施策を補完して、移住者又はその団体に対して、別に定めるところにより、助成金の交付その他の援助を行う。
(事務の委任)
第6条 理事長は、前条に定める助成金の交付にあたり、別に定めるところにより、その事務を中南米部長に行わせるものとする。
(実施体制)
第7条 機構は、移住者支援に係る業務の実施を外部の団体に委託することが適当と判断する場合は、別に定めるところによる契約の締結により、当該業務の実施を当該団体に対して委託することができる。
(準内部規程への授権)
第8条 前条までに定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な手続は、中南米部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規程(総)第20号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日規程(中)第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。