○移住者の団体に対する助成金交付基準
(平成17年3月28日細則(中)第7号) |
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(目的)
第1条 この基準は、移住者支援業務実施要綱(平成16年規程(中)第10号)第5条及び第6条の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、移住者の定着のために必要な福祉施設の整備その他の援助を行うために予算の範囲内において実施する移住者の団体に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 移住者の団体に対する助成金の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に定めるところのほか、この基準の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、原則として、移住者により構成された法人格を有する公益団体とする。
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、助成対象者が行う次の各号に掲げる事業とする。
(1) 診療施設、教育施設、治安施設その他の公共施設及びこれに付随する什器備品等の整備
(2) 入植地に係る道路、深井戸、用排水路等の施設及びこれの建設等に必要な重機械の整備
(5) 移住者子弟に対する育英事業
(7) 高齢移住者等のための福祉事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、移住者の定着に必要な事業
2 機構は、前項の助成対象事業のうち、次の各号に掲げる要件に適合するものに対し助成を行う。
(1) 当該事業の目的が助成金の交付により円滑に達成されると認められること。
(2) 当該事業の計画及び方法が目的を達成するために適切であること。
(3) 当該事業の予想される成果が特定の者の利益にのみ寄与するものでないと認められること。
(4) 当該事業が営利を目的とするものでないこと。
(助成金の交付申請)
第4条 中南米部長は、助成金の交付を受けようとする者より、次の各号に掲げる事項を記載し又は添付した助成金交付申請書の提出を受けるものとする。
(1) 助成申請者の名称及び住所
(2) 助成申請事業の名称
(3) 助成申請事業の目的及び内容
(4) 助成金の交付要望額
(5) 助成金を必要とする理由
(6) 助成申請事業の事業計画及び収支予算の計画並びに当該助成金に係る部分の計画
(7) 助成金の交付要望期日
(8) 助成申請者の事業概要、定款及び法人格を有することを証する文書の写し
(9) 助成申請事業に係る見積書、カタログ、設計図又は仕様書等積算の根拠を示すものの写し
(10) その他機構が定める事項
(助成金の交付決定)
第5条 中南米部長は、助成金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る事項を審査し、助成金交付の可否について決定を行うものとする。
2 中南米部長は、前項の決定を行う場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、助成金交付申請に係る事項につき修正又は変更を加えることができる。
(助成金の交付条件)
第6条 中南米部長は、助成金の交付を決定する場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 助成金を助成対象事業以外の用途に使用しないこと。
(2) 助成対象事業の内容の変更(中南米部長の定める軽微なものを除く。)をしようとする場合には、予め機構に申請し、その承認を受けること。
(3) 助成対象事業に要する経費(助成金に係る部分に限る。)の配分の変更(中南米部長の定める軽微なものを除く。)をしようとする場合には、予め機構に申請し、その承認を受けること。
(4) 助成対象事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに機構に報告すること。
(5) 助成対象事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速やかに機構に報告すること。
(6) 第10条に規定する報告書を機構に提出すること。
[第10条]
(7) 助成金によって取得した財産を機構の承認を受けないで助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないこと。
(助成金の交付決定の通知)
第7条 中南米部長は、助成金交付の可否について決定したときは速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を助成申請者に通知し、助成金の交付決定の受諾を確認するものとする。
(助成金の交付決定の不受諾又は期限までの受諾未回答の扱い)
第8条 中南米部長は、助成申請者が、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る決定の内容及びこれに付された条件等を受諾しない場合は、助成金の交付申請の取下げがあったものとみなすものとする。また、機構の定める期限までに受諾の回答がないときも同様とする。
(助成金の支払)
第9条 中南米部長は、助成金の交付決定通知を受けた者より、機構の定める期限までに助成金の支払申請を受けた場合は、これを審査し、その内容が正当であることを確認したうえで助成金を支払うものとする。
(助成対象事業の報告)
第10条 中南米部長は、助成対象事業の遂行の途中及び終了後において、助成を受けた者より、それぞれ次の各号に定める報告書の提出を受けるものとする。
(1) 助成対象事業が3箇月以上に亘る場合 3箇月ごとに当該事業の遂行状況及びその評価に関する報告書
(2) 助成対象事業が完了したとき 完了の日から2箇月以内に当該事業の成果を記載した事業報告書、会計報告書及び関係資料
(3) その他別に定める報告書
(助成対象事業遂行の指示)
第11条 中南米部長は、助成対象事業が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成を受けた者に対して、これらに従って当該助成対象事業を遂行するよう指示するものとする。
(立入調査等)
第12条 中南米部長は、助成対象事業の適正な遂行を確保するため必要があるときは、助成を受けた者に対して報告を求め、又は機構役職員にその事務所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に対し質問させることができる。
(助成金の交付決定の取消し)
第13条 中南米部長は、次の各号の一に該当する場合には、助成対象事業の遂行の途中又は終了後において、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付の申請について不正の事実があった場合
(2) 助成対象事業を中止した場合
(3) 助成対象事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合
(4) 助成対象事業が第3条第2項の要件に適合しなくなったと認められる場合
[第3条第2項]
(5) 助成対象事業の遂行が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に著しく違反していると認められる場合
(6) 助成を受けた者が第11条の指示又は第12条の調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
(7) その他この基準に定めるところに違反していると認められる場合
(助成金の返還)
第14条 中南米部長は、次の各号の一に該当する場合には、期限を定めて助成を受けた者に当該助成金を返還させるものとする。
(1) 第10条の規定に基づく会計報告書において不用額が生じた場合
[第10条]
(2) 前条の規定に基づいて助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分の助成金が既に支払われている場合
2 前項の規定により助成金の返還を行わせる場合において、機構に対して支払うべき加算金及び延滞金については、中南米部長が別に定めるものとする。
(適用除外)
第15条 外国の法令若しくは慣習による場合又はやむを得ない事情があると認められる場合には、関係部と協議のうえ、中南米部長の定めるところにより、この基準に定める規定と異なる取扱いをすることができる。
(その他)
第16条 この基準に定めるもののほか、助成金の交付に必要な事項は、中南米部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成22年5月6日細則(中)第31号)
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この細則は、平成22年5月6日から施行し、第3条第1項第4号に係る改正を除き、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日細則(中)第24号)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。